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暴力団排除に関する合意書の調印と排除措置要綱の制定をしました。

豊島区が発注する契約からの暴力団排除に関する合意書

本区が発注する契約から暴力団の介入を排除する措置を行うため、警視庁との間で相互の連絡協議体制を確立する。

内容

入札参加事業者が暴力団関係者又は暴力団の威力を利用して債務強要、暴力団関係者との会食、旅行等社会的に非難される関係などが疑われる情報が区民や関係機関からあった場合に、その情報が事実であれば、契約から排除するため警視庁への意見聴取、警視庁からの意見陳情等相互協力関係を合意する。

豊島区が発注する契約からの暴力団排除に関する合意書(PDF:97KB)

豊島区暴力団等排除措置要綱

この要綱は、平成21年1月に施行された豊島区生活安全条例の改正に基づき、区政運営における暴力団排除活動として、豊島区が発注するすべての契約から暴力団員等の介入を排除する措置をします。

排除軸と期間

  1. 暴力団員である場合又は暴力団員等が事実上経営参加している場合 24ヶ月
  2. 不正な利益、債務の強要を行うために暴力団員等を使用する場合 12ヶ月
  3. 暴力団員等への金銭、物品等を不当に供与する場合 12ヶ月
  4. 暴力団員等と社会的に非難される接待を有する場合 12ヶ月
  5. 暴力団関係事業者と下請契約を実施する場合 12ヶ月
  6. 再度勧告措置を受けた場合 12ヶ月

排除措置

  1. 一般競争入札、指名競争入札、随意契約からの排除
  2. 契約の解除
  3. 不当介入に対する報告、警察への届出
  4. 指定出資法人等への指導

豊島区暴力団等排除措置要綱(PDF:131KB)

お問い合わせ

契約課契約グループ

電話番号:03-4566-2566

更新日:2018年2月20日