ホーム > 区政情報 > 入札・契約 > 入札関連情報 > 入札・契約等に関するお知らせ > 受注制限の特例について(時限的措置)【平成26年4月2日更新】
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今後予定されている複数の大型工事を計画的かつ適正に施工する等のため、建築工事、給排水衛生工事、空調工事、一般土木工事、道路舗装工事については、時限的措置として、現行の受注件数の制限の特例を設けることとします。
業種を問わない。単体施工かJV施工かを区別せずに件数をカウント。
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受注件数 |
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区内の事業者 |
区内業者 |
3件まで |
準区内業者 |
1件 |
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区外の事業者 |
1件 |
注釈1:予定価格250万円以上の工事が対象(年間契約及び業者を指定して行う随意契約は除く)
注釈2:道路舗装工事については、予定価格3,000万円以上の工事が対象(年間契約及び業者を指定して行う随意契約は除く)
当分の間の措置です
建築工事、給排水衛生工事、空調工事、一般土木工事、道路舗装工事については、特例として当分の間、JV施工の工事について現行の受注件数の制限の対象から除外し、新たにJV施工の工事に適用する受注件数の制限を設け適用します。
業種を問わない(注釈3)。単体施工とJV施工とで別に件数をカウント。
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JV施工の工事の受注件数 |
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区内の事業者 |
区内業者 |
3件まで |
準区内業者 |
1件 |
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区外の事業者 |
1件 |
注釈3:給排水衛生工事及び空調工事については、それぞれ他方の施工中のJV施工の工事は受注件数に含まれないものとします。
平成26年4月1日から当分の間
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