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区内事業者取扱制度(工事)における支店、営業所等の取扱基準の見直しについて【平成26年3月3日更新】

1.見直しの内容

区内事業者取扱制度(工事)のより一層の適正化を図るため、区内の支店、営業所等を区内の事業者(準区内業者)として取り扱うための要件に、次の2つの要件を追加します。

  1. 区内に支店、営業所等を設置してから2年以上経過していること。
  2. 過去2年間に、支店、営業所等に置かれている代理人名義で、入札参加資格を有する業種に係る工事請負契約(官公庁・民間)を締結し、その履行を完了した実績をゆうすること。

2.適用日

平成26年4月1日

注釈:ただし、以下の条件に該当する場合は、従前の例によります。

  1. 現に区内事業者として取扱いを受けている者
  2. 平成25年度内に区内の事業者として取り扱いを受けることとなる者

3.その他

制度の見直しにともなって、提出いただく資料が変更となります。変更後の様式は、追ってお知らせします。

なお、今回「物品」については変更ありません。

 

区内事業者取扱制度(工事)について

お問い合わせ

契約課契約グループ

電話番号:03-4566-2566

更新日:2018年2月22日