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災害時要援護者制度について

災害時には、まず自分や家族の安全を確保したうえで、ご近所の高齢者などに声をかけあう助け合いが大切です。

豊島区防災対策基本条例では、高齢者、外国人、乳幼児等を「要配慮者」と定義し、体幹・下肢・移動機能障害をお持ちの方など、災害時の避難が独力では難しい方々を「避難行動要支援者」と定義をして、災害時要援護者制度の充実を図っています。

災害時要援護者、避難行動要支援者の名簿は、地域防災組織(町会など)、消防、警察、民生委員などと共有して災害時の安否確認や避難誘導などに役立てます。

名簿の対象者は、以下のとおりです。

災害時要援護者

避難行動要支援者

  1. 愛の手帳所持者(1~4級)
  2. 身体障害者手帳(1~4級)
  3. 要介護度(3~5)
  1. 愛の手帳所持者(1~3級)
  2. 身体障害者手帳の総合等級1、2級かつ下肢機能障害4級以上
  3. 体幹機能障害3級以上
  4. 移動機能障害3級以上
  5. 視覚障害1、2級の方
  6. 聴覚障害2、3級の方
  7. 人工呼吸器を利用している方で、別途区に名簿登載の申し込みをした方
  8. 1、2級の精神障害者保健手帳所持者で別途、区に名簿登載の申込をした方

お問い合わせ

福祉総務課災害対策グループ

電話番号:03-4566-2428

更新日:2022年10月26日