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ご家族に不幸があったときは
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡した場所または死亡者の本籍地あるいは届出人の所在地の区市町村
同居の親族、同居していない親族、同居者、家屋管理人等
届書1通(届書の死亡診断書欄に医師の証明が必要)、印鑑
死産したときの手続は、死亡届とほぼ同じですが、東西区民事務所では扱いません。
上記1 区役所本庁舎3階 総合窓口課、東西区民事務所
上記2 区役所本庁舎3階 総合窓口課
それ以外の場合 区役所本庁舎1階宿直室で届書をお預かりしています
(注意)
届書の内容確認にはお時間がかかりますので、余裕をもってご来庁ください。
東西区民事務所では、休日窓口を実施していません。
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