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ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 住民票や戸籍の証明の第三者請求について

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住民票や戸籍の証明の第三者請求について

法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。

請求方法

窓口で請求する場合

第三者請求及び、弁護士等の特定事務受任者が職務上の必要から行う請求については、区役所3階の総合窓口課でのみ取り扱います。(区民事務所では受け付けていません)

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

請求書

請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。

相手方との関係が分かる疎明資料

契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。

 (例)

  • 請求者との利害関係を証明する契約書類
  • 請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
  • 請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)

来庁者の本人確認書類

  • 運転免許証・日本国旅券・住民基本台帳カード・個人番号カード・健康保険証・在留カード等。
  • 法人が請求する場合には社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、来庁者と法人との関係がわかるものも合わせてご提示(戸籍の証明の請求時はご提出)ください。(名刺は確認書類にはなりません)

住民票請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの

(次の1から5のうちいずれか1点)

  1. 法人登記簿謄本又は登記事項証明書
  2. 定款又は寄附行為
  3. 官公署が発行した許可証
  4. 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届又は事業内容の分かる資料(パンフレット)
  5. 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

戸籍請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの

法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)

原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意

請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要

 

郵送で請求する場合

総合窓口課証明グループあてに、下記のものを郵送してください。
通常、当区に届いてから1週間程度で返送いたします。

請求書

請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。
また、請求事由も具体的にご記入ください。

相手方との関係が分かる疎明資料

契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。

 (例)

  • 請求者との利害関係を証明する契約書類
  • 請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
  • 請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)

担当者の本人確認書類

  • 運転免許証・住民基本台帳カード・個人番号カード・健康保険証・在留カード等のコピー。
  • 法人が請求する場合には社員証のコピーや法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、担当者と法人との関係がわかるものも合わせて添付してください。(名刺は確認書類にはなりません)

住民票請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの

(次の1から5のうちいずれか1点)

  1. 法人登記簿謄本又は登記事項証明書
  2. 定款又は寄附行為
  3. 官公署が発行した許可証
  4. 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届又は事業内容の分かる資料(パンフレット)
  5. 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

戸籍請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの

法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)

原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意

請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要

通数分の定額小為替

郵便局で購入できます。

返信用封筒

切手を貼付した返信用の封筒(送付先は現住所です)。なお、速達や書留等(配達記録を残したい場合)での返信をご希望の場合は、請求書にその旨ご記入のうえ、必要な金額の切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。

宛先

〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所総合窓口課証明グループ宛

問い合わせ

住民票の郵送請求に関するお問い合わせ
電話 03-4566-2342
戸籍の証明の郵送請求に関するお問い合わせ
電話 03-4566-2341

関連情報

住民記録に関する証明

戸籍に関する証明

お問い合わせ

総合窓口課証明グループ

電話番号:03-3981-4766

郵送にて住民票や戸籍等をご請求なさる際には以下へお電話ください。
住民票について   03-4566-2342
戸籍の証明について 03-4566-2341

更新日:2024年3月27日