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特別永住者のかたへ

各種申請について

特別永住者証明書は区役所にて交付申請が可能です。
申請を受け付けてから概ね3週間から4週間後の指定した期間に新しい特別永住者証明書を交付します。

申請書のダウンロードや詳細は出入国管理庁のホームページをご覧ください。
出入国在留管理庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

有効期限の更新申請

有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に申請が必要です。
ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされている場合は、誕生日の6か月前から申請可能です。

(注釈)既に有効期間を満了していても申請可能です。お早めにご申請ください。

紛失による再交付申請

紛失の事実を知った日から14日以内(海外で紛失した場合は再入国してから14日以内)に再交付の申請をしてください。
申請の際は、必要書類(共通)の他、運転免許証・健康保険証などの本人確認書類及び特別永住者証明書を紛失したことが客観的にわかる資料(遺失届出証明書盗難届出証明書、り災証明書等)が必要です。
自宅で紛失した場合は来庁時に申立書を記入していただきます。

住居地以外の記載事項の変更届出

氏名・国籍等の住居地以外の記載事項に変更が生じた時は14日以内に申請が必要です。
申請の際は、必要な書類(共通)の他、変更が生じたことを証する資料(下記の例参照)が必要です。

(例1)旅券
(例2)国籍の属する国又は入管法が定める地域の権限のある機関が発給する「氏名」を変更した旨の証明書、戸籍謄本、国籍取得証明書等
(例3)韓国家族関係登録簿に基づく登録事項別証明書
(例4)渉外戸籍事務に基づく戸籍関係又は家事審判の証明書(出生届の追完届証明書等)

(注釈)申請後、出入国在留管理庁にて審査がありますので、交付までにお時間がかかる場合や追加の資料の提示をお願いする場合があります。

特別永住者証明書への切替えについて

特別永住者のかたで、「外国人登録証明書」をお持ちのかたは、以下の期限までに「特別永住者証明書」へ切替える必要があります。

平成24年7月9日に16歳以上であったかたの中で、

  • 外国人登録証明書の次回確認申請期間の始まりの日が2015年7月8日までのかたは、平成27年7月8日までに切替え手続きを行ってください。
    切替期限が過ぎても、申請を受け付けております。お早目に窓口にご来庁ください。
  • 外国人登録証明書の次回確認申請期間の始まりの日が2015年7月8日以降のかたは、次回確認申請期間の始まりの日(誕生日)までに切替え手続きを行ってください。

平成24年7月9日に16歳未満であったかたは、16歳の誕生日までに切替え手続きを行ってください。

申請者

本人または同一世帯の親族
ただし、本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同一世帯の親族

(注釈)本人または同一世帯の親族がご来庁できない場合はお問い合わせください。

必要な書類(共通)

受付窓口

豊島区役所3階総合窓口課

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

土曜日・日曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
なお、土曜日・日曜日は臨時閉庁日になる場合があります。事前に下記リンク先をご確認ください。

(注釈)令和6年6月から休日窓口の開庁日が変わります。

毎週土・日曜日開庁→毎週土曜日開庁

東部・西部区民事務所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

特別永住許可申請について

日本で出生したかたで、父母いずれかの在留資格が特別永住者である場合、特別永住許可を取得することができます。

特別永住者となるためには特別永住許可の申請が必要です。

申請期間

出生の日から60日以内

申請者

親権者もしくは未成年後見人

必要な書類

  • 日本で出生したことを証する書類(出生届記載事項証明書、または出生届受理証明書)
  • 特別永住者である父または母の住民票の写し、もしくは特別永住者証明書
  • 特別永住許可を受けようとする方の住民票の写し
    住民票の写しには、氏名、生年月日、性別、住所、外国人住民となった年月日等の基礎証明事項、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、世帯主の氏名及び世帯主との続柄の記載があるもの
  • 旅券(特別永住許可を受けようとするかたのもの、お持ちのかたのみ)

受付窓口

豊島区役所3階総合窓口課

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2024年4月15日