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ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 住民基本台帳カードの継続利用について

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住民基本台帳カードの継続利用について

有効な住民基本台帳カードをお持ちのかたがお引越しをした場合、転入地の区市町村でも住民基本台帳カードを継続して利用できます。

届出期間

転入届をした翌日から起算して90日以内

(注釈)継続利用の手続きをしないまま90日が経過すると住民基本台帳カードは自動的に失効します

届出人

本人または同一世帯員

(注釈)法定代理人の場合は法定代理人であることの証明書等が必要です
(注釈)住民基本台帳カードの暗証番号(数字4桁)の照合をします

受付窓口

区役所本庁舎3階 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のリンク先をご覧ください。

受付時間

豊島区役所 本庁舎

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

土曜日・日曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)

(注釈)令和6年6月から休日窓口の閉庁日が変わります。

 毎週土・日曜日開庁 → 毎週土曜日開庁
(注釈)土曜日・日曜日は継続利用ができない場合があります。以下リンク先をご確認ください

東西区民事務所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

届出に必要なもの

本人確認書類の詳細については以下リンク先をご確認ください。

(注釈)任意代理人が手続きする場合は、申請時と回答時の2回来庁いただく必要があります。詳細については事前にお問い合わせ下さい

本人または同一世帯員が手続きするとき

  • 住民基本台帳カード(4桁の暗証番号が照合できること)
    (注釈)顔写真のない住民基本台帳カードの場合は、住民基本台帳カード以外の本人確認書類が必要です
    (注釈)顔写真付きの住民基本台帳カードの場合でも、暗証番号再設定等の手続きの際には住民基本台帳カード以外の本人確認書類が必要です
  • 窓口に来るかたの本人確認書類(同一世帯員の場合)

法定代理人が手続きするとき

  • 本人の住民基本台帳カード(4桁の暗証番号が照合できること)
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 法定代理人であることを証明するもの
    (注釈)本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合または豊島区が本籍地の場合は不要です

住民基本台帳カードが失効するとき

  • 転入した翌日から14日以上経過して転入届をしたとき
  • 転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届をしたとき 
  • 転入届をした翌日から90日が経過したとき
  • 住民基本台帳カードの有効期限が切れたとき
  • 海外に転出したとき
  • 職権消除されたとき
  • 死亡したとき
  • 住民基本台帳カードの廃止申請をしたとき
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けたとき
  • 住民票コードを変更したとき

注意事項

  • 住民基本台帳カードに継続利用の処理をした後、カードの追記欄に新住所を記載します。追記欄に余白がなく新住所を記載できない場合は、継続利用ができないため、返納していただきます。マイナンバーカードが必要な方には、交付申請書をお渡しします(住民基本台帳カードの新規発行が平成27年12月をもって終了したため)
  • 顔写真のない住民基本台帳カードは、継続利用の処理をした後、カードの追記欄へ転入した旨を記載します。新住所の記載はありません
  • 住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書は、住所の変更をした際に失効します。新規発行はできません。

 

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2024年4月10日