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ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 一時停止解除届(紛失したあとに見つかったとき)

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一時停止解除届(紛失したあとに見つかったとき)

 一時停止をした住民基本台帳カードを使用する場合は、窓口へ住民基本台帳カードと本人確認書類を持参してください。

(注釈)一時停止の解除は電話では受け付けておりませんのでご注意ください

届出人

本人

(注釈)任意代理人の場合は委任状が必要です。また、本人が窓口に来られないことを証明する書類(診断書等)が必要です
(注釈)法定代理人の場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です

受付窓口

区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のページをご覧ください。

受付時間

豊島区役所 本庁舎

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

土曜日・日曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)土曜日・日曜日は取り扱いできない業務があります。詳細は以下のページをご確認ください

東西区民事務所

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

届出に必要なもの

  • 住民基本台帳カード
  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 本人からの委任状(任意代理人の場合)
  • 本人が窓口に来られないことを証明する書類(診断書等)(任意代理人の場合)
  • 法定代理人であることを証明するもの(法定代理人の場合)

(注釈)暗証番号(数字4桁)を照合します。暗証番号が分からない場合は、住民基本台帳カード以外の本人確認書類をお持ちください。暗証番号再設定の手続きがあります。

(注釈)本人が来庁する場合、持参する本人確認書類の種別によっては申請時と回答時の2回来庁いただく必要があります。また、法定代理人・任意代理人が手続きする場合は、申請時と回答時の2回来庁いただく必要があります。詳細については事前にお問い合わせ下さい 

 

 

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2018年1月18日