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住民基本台帳事務における本人確認

目的

新聞等により、ご本人の知らない間に虚偽の住民票異動届がなされたり、本人になりすまして住民票の写しの請求がされる事件が報道されております。これらの事件により、被害にあわれた方やご家族が大きな精神的苦痛を被るばかりか、住民基本台帳事務に対する信頼性をも損ないかねない状況が生じております。
そこで、豊島区では、事件の発生を防止し、区民の皆様の個人情報を守るとともに事務に対する正確性および信頼性を確保するため、住民基本台帳法に基づき、届出や証明書の交付申請をされるかたについての本人確認を行います。

対象となる手続の種類

  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求
  • 住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付の請求
  • 転入届
  • 転居届
  • 転出届
  • 世帯変更届
  • 旧氏記載・変更・削除請求

本人確認の方法

1点で
確認するもの

住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード等または特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、官公署がその職員に対して発行した顔写真付の身分証明書、健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、共済組合員証、船員保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、学生証(顔写真付)、会社(独立行政法人及び特殊法人を含む)の身分証明書(顔写真付)、生活保護受給者証、敬老手帳、在監証明書等

2点で
確認するもの

住民基本台帳カード(顔写真なし)、顔写真のない社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、診察券、会員証・クレジットカード(氏名がエンボス加工されているもの)、消印のある本人宛郵便物、不動産賃貸借契約書、公共料金領収書、外国旅券(パスポート)等

(注釈)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
(注釈)マイナンバーの通知カード・個人番号通知書は、本人確認書類にはなりません。
(注釈)なお、上記の本人確認書類をお持ちでない場合は、ご相談ください。
(注釈)特に確認が必要な場合には、届出の内容を本人に確認していただくため、転入届などが受理されたことを本人に通知します。
(注釈)外国人のかたの本人確認書類については、在留カード等または特別永住者証明書に記載された同じ氏名の本人確認書類をお持ちください。また、カタカナで氏名が記載された本人確認書類は、通称のフリガナ以外は認められません。

注意事項

『印鑑登録申請』『住民基本台帳ネットワーク関連』『公的個人認証サービス』の際の本人確認につきましては、別途定められています。

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782

更新日:2022年10月28日