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公的個人認証サービス事務に関する手続き(マイナンバーカード(個人番号カード))

マイナンバーカード(個人番号カード)の公的個人認証サービスに関するお手続きについては下記のとおりです。

すべての手続きにおいて、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示いただいた場合にはマイナンバーカード(個人番号カード)用の暗証番号(数字4桁)を照合します。マイナンバーカード(個人番号カード)用の暗証番号(数字4桁)に関する手続きについては、以下のページをご確認ください。

有効期限切れに伴う電子証明書(署名用・利用者証明用)の更新申請については、以下のページをご確認ください。

 

届出人

本人

(注釈)代理人による申請の場合は、申請内容により必要書類や手続方法が異なります。状況等を確認させていただいた上でご案内させていただきますので、事前に総合窓口課住民記録グループまでお問い合わせください。
連絡先:総合窓口課住民記録グループ(03-3981-4782)

受付窓口

区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。

受付時間

豊島区役所本庁舎

月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)

(注釈)発券は午前8時30分から

土曜日・日曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)毎月第3土曜日とそれに続く日曜日、令和5年10月7日(土曜日)、10月8日(日曜日)、11月4日(土曜日)、11月5日(日曜日)は、個人番号カード管理システムの全国的なメンテナンス作業により個人番号カード関連業務の取り扱いができません
(注釈)その他、一部取り扱えない業務があります。詳細は以下リンク先をご確認ください。

開庁日・閉庁日にご注意ください(本庁舎)

祝日、年末年始は閉庁します。

ただし、祝日が土曜日・日曜日と重なる場合は、開庁します。振替休日は閉庁します。

なお、土曜日・日曜日は臨時閉庁になる場合があります。事前に下記ホームページをご確認ください。

東西区民事務所

月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)

(注釈)発券は午前8時30分から

各種届出における本人確認書類一覧

S 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)
A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、日本国旅券(パスポート)、身体障碍者手帳、精神障碍者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教育資格認定証、検定合格証、外国人登録証(有効期限内のものに限る)、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等Aのほか、官公署から発行され、かつ、写真の表示その他の該当書類に施された措置によって、特定の個人と確認することができるもの。
C 国民健康保険、健康保険、船員保険、健康保険日雇特例保険者手帳、後期高齢医療若しくは介護保険の被保険者証、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書、預金通帳、診察券、社員証、学生証、乳幼児こども医療証、学校名が記載された各種書類、不動産賃貸借契約書、消印のある本人宛郵便物、公共料金領収書、行政関係の領収書(国民健康保険料、住民税等)、官公庁が出した料
金後納の郵便物、等、個人番号識別事項(氏名と生年月日または住所)が記載された、写真の表示がされていない特定の個人と確認することができるもの
D

更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体がする敬老手帳、生活保護受給者証

(注釈)本人確認書類に記載してある氏名・住所が住民票の記載事項と異なる場合は、公的個人認証サービス関連の手続きにおいて本人確認書類と認められませんのでご注意ください。

各種届出について

電子証明書(署名用・利用者証明用)の発行・更新申請

電子証明書の発行・更新の際には、電子証明書の暗証番号を入力していただきます。また、電子証明書の更新は、電子証明書の有効期間が満了する3か月前から手続きができます。

届出に必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    (注釈)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)・署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6桁から16桁)・利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を照合します。

手数料

無料

(注釈)マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付に伴う場合は200円

電子証明書(署名用・利用者証明用)の失効申請

電子証明書を失効させる方法は2種類あります。
(1)窓口にて「電子証明書失効申請書」を提出する
(2)公的個人認証サービスオンライン窓口から行なう

届出に必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは本人確認書類S,A,B1点
    (注釈)マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合は住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を照合します。

(注釈)本人が窓口にて失効申請をする場合、S,A,Bいずれかの本人確認書類をお持ちでないときは申請時と失効時の2回来庁いただく必要があります。詳細は事前にお問い合わせください。

署名用・利用者証明用暗証番号(半角英数字6桁から16桁・数字4桁)の変更申請

電子証明書の暗証番号が分かるかたで、暗証番号の変更をしたいときは、ご自宅のパソコンで公的個人認証サービス利用者クライアントソフトを使って変更するか、窓口へマイナンバーカード(個人番号カード)を持参し、暗証番号変更申請をしてください。

届出に必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    (注釈)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)・署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6桁から16桁)・利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を照合します。

署名用・利用者証明用暗証番号(半角英数字6桁から16桁・数字4桁)の初期化・再設定申請

署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6桁から16桁)を5回連続、もしくは利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を3回連続して間違えるとロック状態になります。利用者証明用電子証明書の暗証番号を忘れた場合やロック状態の場合は、窓口へカードを持参してください。署名用電子証明書については、窓口にカードを持参するか、コンビニエンスストアでご自身でも手続きできます。

届出に必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 本人確認書類A,B,C,D1点

コンビニエンスストアを利用する場合