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放置自転車等対策推進税 (平成18年7月10日廃止)

放置自転車等対策推進税の課税の趣旨

区内の駅周辺の放置自転車台数は、平成11年の全国調査で、池袋駅がワースト1、巣鴨駅がワースト4という大変不名誉な結果となりました。平成15年の調査では池袋駅がワースト9位という結果であったものの、都内では池袋駅が1位、大塚駅が2位という結果であり、現在でも歩行者、特に障害を持つかたや緊急車両などの通行の妨げとなったり、街の美観を損ねるなど深刻な問題となっています。

駅周辺の放置自転車の解消に要する費用は、区だけで負担するのではなく、放置している自転車の利用者、その誘因となっている事業者が、それぞれ適切に負担することが必要です。区では年平均で10億もの対策経費を放置自転車対策に費やす一方で、放置者からは撤去保管手数料として5千円の負担をしてもらっています。また一定規模以上の商業施設等には店舗の新増築の際に自転車法(注釈1)にもとづき自転車等駐車場の付置義務があります。

(注釈1)自転車法…「自転車の安全利用の促進および自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」

鉄道事業者には、自転車法により、自転車等駐車場の整備への協力が義務付けられ、また撤去等にも務めることになっています。しかし、自転車等駐車場の設置や放置自転車の撤去作業の大半は区が行なっています。区の調査では、放置自転車の7割以上が鉄道を利用するため放置されたものであり、地域を構成する一員として鉄道事業者にも公平な負担をしていただきたいと考えたものです。

そこで、区の放置自転車対策経費に係る費用の一部を税という形で鉄道事業者に求めるとともに、鉄道事業者が自ら自転車等駐車場を整備した場合には、税を減免することにより、駅周辺の駐車場整備を促進し、放置の抑制を図るものです。

放置自転車等対策推進税の課税の概要

税目

(法定外目的税)放置自転車等対策推進税

徴収方法

申告納付

申告期日は毎年10月1日から10月末日

納付期限は翌年1月末日

課税客体

区内に所在する鉄道駅における前年度の旅客運送

税収の使途

放置自転車等対策を推進するための費用

  1. 放置自転車等の撤去、保管、返還、処分、保管所整備等経費
  2. 自転車駐車場等の維持管理経費及び整備経費、放置抑制啓発経費、等

課税標準

区内に所在する鉄道駅における前年度の乗車人員
(乗車人員とは、豊島区内鉄道駅から乗車した人員で、自社線の乗継ぎ及び連絡乗車券による他社線からの乗換えをする者を除いた人員)

納税義務者

鉄道事業者

鉄道事業法に規定する鉄道事業者で、区内において旅客運送事業を行う者

税率

乗車人員千人につき740円(一人に付0.74円)

平成16~20年度に見込まれる「放置自転車対策経費」から『鉄道事業者に求める負担額』を求め、その負担額を同じく平成16~20年度に見込まれる『乗車人員』で除した値を税率とした。

収入見込額

税構想時の収入見込額
211,053千円(平成17~21年度平均額)

非課税事項等

次に掲げる納税者に対して、放置自転車等対策への寄与により減免

  • 区内鉄道駅周辺において、区内に自転車駐車場を自ら設置・運営している者
  • 自転車駐車場等の用地を区に無償提供している者
  • 区の放置自転車等対策に対して特別に寄与していると区長が認める者

課税期間

条例施行後5年ごとに見直し

条例の施行後5年ごとに、条例の施行状況、放置自転車等対策の推進状況等を勘案のうえ検討し、その結果に基づき廃止を含めた必要な措置を講じる。

施行日

平成17年4月1日

廃止日

平成18年7月10日

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2018年2月19日