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法定外税導入の経緯

導入の経緯

平成12年4月に改正された「地方自治法」により、豊島区を含む23の特別区は「基礎的自治体」として位置付けられました。また同時に「地方税法」も改正され、地方自治体が様々な行政課題を解決するための一手段として、「法定外税」の活用を含む「課税自主権」の強化が図られました。

法改正の流れを受けて、平成12年5月に区では庁内に若手職員を中心とした「区税調査研究会」を発足し、その中で「法定外税」の活用の可能性のある行政課題として、ワンルームマンションに代表される一定規模以上の狭小住宅の建築抑制と、鉄道駅前の放置自転車の解消という、二つの問題を選出しました。

平成14年1月、区では研究会の報告を受けて、これらの行政課題を解決するための一つの政策手段として、「ワンルームマンション税」「放置自転車等対策税」(いずれも名称は当時のもの)という新しい税の導入を検討する構想を発表しました。

そして、平成14年5月から15年9月まで、学識経験者、区民代表者、関係団体代表者等による「豊島区法定外税検討会議」を設置し、税導入の妥当性、税としての適否等について慎重に検討を行い、当該検討会議からは「課税は妥当である」旨の報告書をいただきました。なお、この報告書には、納税義務者となる鉄道事業者およびマンション建設事業者の代表委員からの課税について反対の意見書等も報告と一体のものとして掲載されました。

区では、検討会議からの報告をふまえ、税の名称も「狭小住戸集合住宅税」「放置自転車等対策推進税」にそれぞれ変更をし、平成15年10月に「パブリックコメット」を実施した後、同年11月から開催された平成15年第四回区議会定例会に二つの税の条例案を提出しました。

この条例案は、平成15年12月9日に開催された区議会本会議において可決されました。また、法定外税であるこの条例を施行するには、総務大臣の同意が必要でしたが、「狭小住戸集合住宅税」については平成16年3月30日、「放置自転車等対策推進税」については平成16年9月13日に、それぞれ正式に同意をいただくことができました。

この同意を受けて、「狭小住戸集合住宅税」は平成16年6月1日から条例を施行しました。また「放置自転車等対策推進税」については、総務大臣から同意書とともに鉄道事業者との協議を尽くされたい旨の「意見書」が出されたことを踏まえて、当初予定していた課税の時期を1年遅らせ、平成18年度からとし、平成17年4月1日に条例を施行しました。

なお、「放置自転車等対策推進税条例」については、豊島区自転車等駐車対策協議会での協議を経て、平成18年6月に策定した「豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」に、鉄道事業者の具体的協力内容が明記され、放置自転車問題解決の仕組みが整ったことで、税創設当初の目的が達成されたため、平成18年第2回区議会定例会へ「豊島区放置自転車等対策推進税条例を廃止する条例」を上程し、平成18年7月7日本会議において全会一致で可決されたことで、廃止となりました。(廃止条例の公布ならびに施行日:平成18年7月10日)

参考資料

最初の構想のもとになった庁内の区税調整研究会の報告書です。

区税調査研究会報告書(PDF:465KB)

会議体の構成、経過、検討内容、資料、会議録等です。

法定外税検討会議 検討経過

豊島区法定外税検討会議からの最終報告書です。

豊島区の法定外税に関する報告書(PDF:156KB)

二つの法定外税の条例化についてのパブリックコメントの実施結果です。

総務大臣の同意

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2018年2月19日