ここから本文です。

課税免除となるのはどういう場合ですか?

一棟の建築物について、その総戸数中に狭小住戸〔一住戸の専用面積が29平方メートル未満(豊島区狭小住戸集合住宅税条例が改正され、平成22年4月1日より30平方メートル未満に改正)の住戸〕の数が8戸以下の集合住宅については、課税免除となります。
この課税が免除される狭小住戸数が8戸以下の集合住宅の場合には、納税義務はありませんが、申告の義務も生じません。
なお、狭小住戸が9戸以上ある集合住宅については、その9戸以上の戸数のうち全部が課税の対象となります。例えば、総戸数20戸の集合住宅でそのうち狭小住戸が15戸ある建築物は、この15戸分が課税対象となり、税額は750万円となります。(このとき8戸までが控除となるものではありませんので、ご注意ください。)

関連情報

狭小住戸集合住宅税(通称「ワンルームマンション税」)

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2018年2月19日