ホーム > 手続き・届出 > 税 > その他の税(区たばこ税・入湯税・狭小住戸集合住宅税) > よくある質問・狭小住戸集合住宅税等 > 課税免除となるのはどういう場合ですか?
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一棟の建築物について、その総戸数中に狭小住戸〔一住戸の専用面積が29平方メートル未満(豊島区狭小住戸集合住宅税条例が改正され、平成22年4月1日より30平方メートル未満に改正)の住戸〕の数が8戸以下の集合住宅については、課税免除となります。
この課税が免除される狭小住戸数が8戸以下の集合住宅の場合には、納税義務はありませんが、申告の義務も生じません。
なお、狭小住戸が9戸以上ある集合住宅については、その9戸以上の戸数のうち全部が課税の対象となります。例えば、総戸数20戸の集合住宅でそのうち狭小住戸が15戸ある建築物は、この15戸分が課税対象となり、税額は750万円となります。(このとき8戸までが控除となるものではありませんので、ご注意ください。)
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