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狭小住戸を含む集合住宅の建築を計画していますが、いつ申告して納付するのですか?

建築等の工事に着手した日から2か月以内に「申告」及び「納付」の手続きをお願いします。

申告及び納付のどちらの手続きも着手から2か月が期限となります。

なお、「工事に着手した日」とは、新築の場合は、「杭打ち」(「杭打ち」によらない建築行為を行う場合は「根切り」)を開始した日をさします。一般的に建物の基礎工事が継続的に開始されたと認められるときをいいます。

(注釈)この税では、確認申請行為、既存建物の撤去や樹木等の除却などの準備行為は工事着手とみなしません。

関連情報

狭小住戸集合住宅税

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電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2018年2月19日