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申告納付が期限よりも遅れてしまった場合はどうなりますか?

申告期限を過ぎても区による税額の決定があるまでは、期限を過ぎてしまった後でも申告ができます。ただし、このときには不申告加算金や重加算金等が加算されます。
また、納付が期限より遅れてしまった場合には、所得税や住民税と同じように延滞金が生じます。納付がなされない場合には滞納処分として差し押さえ等の適用がありますので注意が必要です。

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税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2018年2月19日