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1.特別徴収の制度について

個人住民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から住民税(特別区民税・都民税)を差し引き、納入していただく制度です。

6月から翌年5月までが住民税における1年度となります。年度の途中で従業員が住所変更した場合でも、1月1日現在の住所地に納めます。

令和5年度特別区民税・都民税特別徴収のしおり(PDF:3,711KB)も参照ください。

用語の解説

個人住民税

都道府県民税と市区町村民税を合わせたもので、前年の1月から12月に一定の所得があったかたが、その年の1月1日現在の住所地の自治体に納める税です。豊島区では「特別区民税・都民税」となります。この税額は、提出された給与支払報告書や確定申告書などの資料をもとに、区が税額を算出して通知します。納付方法は、特別徴収(給与からの差し引き)と普通徴収(個人で納付)の方法があります。

特別徴収義務者となる事業主

所得税の源泉徴収義務がある事業主は、特別徴収義務者として、住民税を給与から差し引き(特別徴収)し納入することが、法律で義務付けられています。(地方税法第321条の4、同条の5)

従業員

短期雇用者、アルバイト、パート、役員を含みます。

特別徴収税額決定通知書

豊島区における特別徴収の対象者がいる場合に、「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用および納税義務者用)」をお送りしています。

  • 特別徴収義務者のかたは、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)に記載されている月割額を、各従業員への給与の支払いの際に徴収してください。
  • 特別徴収義務者のかたは、特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)を、5月31日までに従業員の方へ配付してください。所得控除欄等には、個人情報保護のため圧着加工を施しています。圧着部分をはがさずに交付してください。

税額の変更

  1. 当初の税額決定通知書を発送後、従業員の方の退職や転勤、入社などにより「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出があった場合や従業員の方の課税資料が提出された場合等は、徴収する税額が変更されることがあります。
  2. 特別徴収する月割額が変更となった場合は、変更となった従業員の月割額と事業所の月割額合計を記載した税額変更通知書(特別徴収義務者用)をお送りします。
  3. 変更があった月以降は、税額変更通知書に記載した月割額を徴収してください。
  4. 特別徴収税額変更通知書(納税義務者用)は、すみやかに従業員の方へ配付してください。所得控除欄等には、個人情報保護のため圧着加工を施しています。圧着部分をはがさずに交付してください。非課税の場合や、退職や転勤等により特別徴収の対象から外れた場合は、納税義務者用通知書はお送りしません。

特別徴収税額の徴収と納入

特別徴収義務者の方は、従業員の給与を支給する際に毎月の徴収額を給与から差し引き、翌月10日(土日祝日の場合は翌営業日)までに納入書あるいはeLTAX(エルタックス)を用いて納入してください。納期の特例承認を受けている場合でも、毎月差し引きしてください。納入書は特別徴収義務者の方が納入する際に使用するものです。従業員本人には渡さないでください。

●eLTAX(エルタックス)共通納税システムについてはこちら(新しいウィンドウで開きます)

特別徴収年間スケジュール

特別徴収関係年間スケジュール(参考)
時期 スケジュール 実施
5月中旬 特別徴収税額通知書(当初分)発送 区から特別徴収義務者へ発送する
11月上旬~中旬

年末調整説明会の開催

区および税務署が開催する説明会に、特別徴収義務者が参加
11月末~12月上旬

豊島区提出用
給与支払報告書総括表発送

区から特別徴収義務者に向けて発送(当該年度、豊島区に給与支払報告書を提出した場合)

翌年1月31日まで 給与支払報告書の提出 特別徴収義務者から区に対して提出

当該年度の状況により、スケジュールや内容が変更となる場合がございます。

特別徴収随時スケジュール(参考)
時期 スケジュール 実施
通年・随時

特別徴収税額通知書(変更分)発送
(変更者のいる事業所のみ。区からの発送は月2~3回)

区から特別徴収義務者へ発送
特別徴収した住民税の納入(毎月10日が納入期限) 特別徴収義務者が区に納入
特別徴収切替届出書・異動届出書・所在地名称変更届出書の提出 特別徴収義務者が区に提出

 

個人住民税の特別徴収を徹底しています

個人住民税PRキャラクター「ぜいきりん」

従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。

東京都と都内全62区市町村では、平成26年度から平成28年度を推進期間として、オール東京で特別徴収を推進してきました。そして平成29年度からは、原則として全ての事業主を特別徴収義務者として指定させていただいております(「普通徴収を認める基準」に該当し、かつ普通徴収を希望される場合には、お申し出により普通徴収とすることもできます)。

法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業主および従業員のみなさまのご理解とご協力をお願いします。

特別徴収のメリット

  • 特別徴収は納期が年12回のため、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。
    ※普通徴収(個人納付)は年4回(6月、8月、10月、翌年1月末)の納期となります。
  • 従業員(納税義務者)にとっては、金融機関等に出向いて納税する負担がなくなります。

(参考)特別徴収推進について

普通徴収となる場合

普通徴収を認める基準

下記符号に該当する場合で、普通徴収を希望される場合には、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書」に各符号に該当する人数を記載のうえ、給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄に該当する符号を一つ(例:普A)記入して提出してください。

詳細は、令和5年度 給与支払報告書・普通徴収切替理由書の提出についてをご確認ください。

符号 普通徴収切替理由
普A 総従業員数(下記の「普B」から「普F」までに該当する、他区市町村分を含むすべての従業員数を差し引いた人数)が2人以下
普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
普C 給与が少なく税額が引けない
普D 給与の支払いが毎月でない(不定期)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者(育児休業中を含む)

お問い合わせ

税務課課税第二グループ

電話番号:03-4566-2355

更新日:2023年5月18日