特別徴収義務者(給与支払者)のかたへ > 光ディスク等の利用について

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5.光ディスク等の利用について

給与支払報告書の光ディスク等による提出(豊島区では、MO・CD・DVDでの提出のみ受付可能です。)

電子データによる源泉徴収票の提出を義務付けられている給与支払者(前々年の所得税における源泉徴収票が100枚以上)は、給与支払報告書についてもエルタックス(地方税ポータルシステム)または光ディスク等の電子データによる提出が義務付けられています。

光ディスク等の提出及び取扱いについて

光ディスク等の提出期限は、令和6年1月31日です

提出にあたりましては、「取扱要領(PDF:75KB)」及び本ページの注意事項等をご確認の上、期限までにご提出ください。

光ディスク等の規格について

提出することができる光ディスク等の規格

規格

書き込みは、ディスクアットワンス(シングルセッション)方式とします。
※豊島区ではFDでの受付はしていません。

ファイルの仕様

ファイル名は、「315dat**.txt」とします。
なお、ファイル名の一部にある「**」には、ファイル数により、「01」~「99」を記録します。

(例)2枚のCDに分けて提出する場合

  • 1枚目のCDに格納するファイル名・・・・「315dat01.txt」
  • 2枚目のCDに格納するファイル名・・・・「315dat02.txt」

レコードの内容は、総務省HP(新しいウィンドウで開きます)内、別紙4「レコード内容及び作成要領」を参照してください。

注意事項等

  • 提出済みのレコードの訂正又は取消しの方法
    光ディスク等ではなく、書面による給与支払報告書(個人別明細書)を作成のうえ、理由を記した書類とともに豊島区へ提出してください。
  • 提出済みのレコードの訂正又は取消しの方法
    光ディスク等ではなく、書面による給与支払報告書(個人別明細書)を作成のうえ、理由を記した書類とともに豊島区へ提出してください。
    1.訂正:正しい内容を記載した給与支払報告書を「訂正分」と明記して提出してください。
    2.追加分:正しい内容を記載した給与支払報告書を「追加分」と明記して提出してください。
    3.取消分:取消したい対象者を明記した文書を提出してください。
  • 光ディスク等に他市区町村において課税すべきデータが混在していた場合、該当する市区町村へ再提出していただく場合があります。
  • 市区町村コード欄の取扱いについて
    レコードの提出先市区町村コード欄には、豊島区の市区町村コード「131164」を記録してください。
  • 提出期限を過ぎた場合は、書面で給与支払報告書を提出してください。
  • 光ディスク等の提出は、豊島区税務課に持参または郵送とします。郵送にあたっては破損等がないよう梱包には十分注意してください。
  • 光ディスク等は、区が受領したときから区の管理となります。返却はいたしません。
  • 光ディスク等の購入、調製、提出に係る費用は、特別徴収義務者の負担となります。
  • 総括表は書面でも提出をお願いします。
  • 光ディスク等の提出の際は、正本・副本の2部を提出してください。
  • 提出する光ディスク等には、次の事項を明示してください。


例示画像

  • 光ディスクにより提出する場合には、レーベル面に上記の記載事項を油性フェルトペン等で記載してください。
    ※筆先の硬い筆記用具は使用しないでください。
  • 磁気ディスクにより提出する場合には、適宜ラベルに上記の記載事項を記載の上、貼付してください。
  • 提出の際には、光ディスク等がコンピューター・ウイルスに感染していないことを十分に確認してください。

特別徴収税額決定通知書の送付について

光ディスク等での特別徴収税額決定通知書の提供は行っておりません。従来どおり、紙面による特別徴収税額決定通知書を送付します。
なお、データ返送用光ディスク等を送付していただいた場合でも、データ提供はせず、空ディスクを返送いたします。
電子データの提供を希望する場合は「eLTAX(エルタックス)の利用について」をご覧ください。

光ディスク等による公的年金等支払報告書の提出

公的年金等支払報告書を光ディスク等で提出希望の場合は、電話等によりお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課課税第二グループ

電話番号:03-4566-2355

更新日:2023年10月12日