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国民健康保険に加入している外国籍の方へ

在留期限を更新したら国保の手続きもしてください

  • 在留期限が切れた方は、国保の資格がなくなるため、保険証を使って医療を受けることができません。また、在留期限を更新しても、保険証の有効期限が切れたままだと、保険証を使って医療を受けることができません。
  • 期限前に出入国在留管理局で在留期限更新の手続きをしたら、国民健康保険課で保険証の更新の手続きをしてください。その際は、保険証・在留カードをお持ちください。ただし、在留資格が「特定活動」のうち「医療をうける活動」の方か「その方の日常生活上の世話をする活動」の方、「観光・保養その他これらに類似する活動」の方は、国民健康保険の適用となりません。特定活動の方は、指定書もお持ちください。
  • 新しい在留カードを受け取る前に保険証の有効期限が切れそうなときは、更新手続き中であることを証明する書類をもって、国民健康保険課窓口へお越しください。保険証の期限を2か月延長します。
  • 豊島区外へ転出する方、日本国外へ出国する方(再入国許可を取っての出国で、国外転出届を出さない場合を除く)も、豊島区に住所がなくなるため、豊島区の保険証を使うことができません。速やかに保険証を返却してください。
  • 国民健康保険料は口座振替が原則となります。豊島区の国民健康保険に加入中の方は、口座振替のお手続きをお願いします。

申告期間内に所得の申告をお願いします

  • 未申告のままだと、保険料や高額医療費の負担区分が正しく算定されません。収入がない方や収入が少ないかたも、必ず所得の申告をしてください。
  • 申告をする先は、その年の1月1日に住民登録をしていた区市町村の財務課担当課です。

2021年1月1日以前に日本に来た方…2021年1月1日現在に住民登録をしていた区市町村の税務課担当課に申告をしてください。

2021年1月2日以降に日本に来た方…日本に入国したばかりで、前年に日本にいなかった方は、「国民健康保険料に関する申告書」を国民健康保険課に提出してください。

お問い合わせ

更新日:2021年5月7日