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ホーム > 令和2年度国民健康保険料納入通知書を6月15日に送付します
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令和2年(2020年)4月分から令和3年(2021年)3月分まで「令和2年度国民健康保険料」として通知します。
6月期から翌年3月期までの年10回で納めていただきます。
口座振替利用者以外の方には全納分および6・7・8月期分の納付書を同封します。納付は期限内にお願いします。9・10・11月期分は9月上旬、12・1・2・3月期分は12月上旬に送付する予定です。
1.令和2年1月2日以降に他の区市町村から転入されたかた
2.総所得金額等が未決定のかた
1・2ともに、今回は均等割額だけで計算した保険料で通知します。総所得金額等がわかり次第、保険料が変更となるかたには、保険料の変更通知を送付します。
3.保険料決定前に国民健康保険をやめたかた(社会保険などに加入・豊島区外へ転出・死亡など)
国民健康保険をやめた月の前月分までの保険料を通知します。
世帯の一部の方が国民健康保険をやめた場合は、その方の加入期間の保険料を含めて10回に分けて通知します。
★納付は口座振替が原則です。この機会に口座振替をぜひお申し込みください。
年金からの天引き(特別徴収)対象になった場合、世帯主の年金から世帯全員分の保険料を徴収します。
対象世帯…次の1~4すべてを満たす世帯。
1.世帯主が国民健康保険に加入していて、65歳以上75歳未満
2.国民健康保険の加入者全員が65歳以上
3.介護保険料を年金から徴収されている
4.介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えない
(注)1~4に該当する世帯でも、次の(ア)または(イ)に該当する場合は年金からの天引き(特別徴収)の対象外となります。
(ア)国民健康保険料を口座振替により納付している世帯
(イ)令和2年度中に、世帯主が75歳になる世帯
(注)口座振替の申請、または、令和2年度の年間保険料を一括納付した場合は、年金からの天引き(特別徴収)が止まります。期限がありますので、詳しくはお問い合わせください。
保険料の決定、特別徴収に関すること・・・資格・保険料グループ電話4566―2377
口座振替の申込みに関すること・・・口座担当電話3981―1468
お問い合わせ
更新日:2020年6月1日