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国民健康保険被保険者証(以下「保険証」と呼びます。)は、国民健康保険の加入者であるという証明書で、一人一枚のカード形式で交付されます。医療機関等で保険診療を受けるときに必要なものです。大切にしましょう。
保険証は2年に一度、一斉更新を行います。有効期限が令和5年(2023年)9月30日の保険証をお持ちのかたで、一斉更新の対象となる世帯には令和5年(2023年)9月中旬に簡易書留郵便(転送不要)で新しい有効期限の保険証をお送りします。
長い間会社などに勤めていて退職し、年金を受けられるようになったかたとその扶養家族のかたは、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。保険料や医療機関等の窓口で支払う一部負担金等は一般加入者と同様です。
この制度は、平成20年4月1日をもって廃止となりましたが、経過措置として、平成26年度までに該当になったかたは、65歳到達月の末日までこの制度で医療を受けることになっています。
この制度に該当するかたで、有効期限が65歳到達月の末日の保険証をお持ちのかたは、到達月の中旬から下旬頃に、65歳到達月の翌月以降お使いいただける保険証を簡易書留郵便(転送不要)でお送りします。届出の必要はありません。
70歳になると誕生日の翌月(1日が誕生日のかたは誕生月)から有効となる自己負担割合が示された「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。医療機関等を受診する時には、保険証と一緒に提示してください。
対象となるかたには、70歳になる月(1日が誕生日のかたは誕生月の前月)の下旬に送付します。届出の必要はありません。
高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合は、「2割」と「3割」があります。
同じ世帯のなかで、国民健康保険に加入している高齢受給者(70歳から74歳までのかた)の所得の状況により、世帯単位で判定されます。令和5年(2023年)7月までは令和3年中の収入をもとに判定し、令和5年(2023年)8月からは令和4年中の収入をもとに判定いたします。
負担割合の判定方法 |
負担割合 |
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同一世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちのかたの住民税課税所得(注釈2)が、145万円以上 |
3割 |
上記の場合でも、70歳から74歳までのかた、かつ、同一世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちのかた全員の算定基礎額(注釈3)の合計が210万円以下 |
2割 |
同一世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちのかたの住民税課税所得(注釈2)が、145万円以下 |
2割 |
(注釈2)住民税課税所得とは、収入より必要経費・各控除を差し引いた住民税を算出するための所得です。
(注釈3)算定基礎額=前年中の総所得金額等ー基礎控除(43万円)
ただし、「3割」負担と判定されたかたでも、下記の基準を満たす場合、申請により「2割(注釈1)」負担になります。
同一世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちのかた |
年間収入(注釈4) |
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一人 |
383万円未満、または特定同一世帯所属者(注釈5)も含めた合計収入が520万円未満 |
二人以上 |
同一世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちのかたの合計収入が520万円未満 |
(注釈4)収入とは、必要経費・各控除を差し引く前の総収入額です。
(注釈5)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険資格を喪失し、引き続き同じ世帯に属するかたです。
高齢受給者証は、8月1日から翌年7月31日までの1年間有効となっています。更新に伴い交付される新しい高齢受給者証は、毎年7月下旬に対象者全員に普通郵便(黄色い封筒)にてお送りします。宛名は世帯主となりますので、記載内容の対象被保険者名をご確認ください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377