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医療費の返還請求(他の健康保険に加入したかた)

 

他の健康保険に加入した場合は届出が必要です。

国民健康保険(国保)に加入しているかたが、他の健康保険に加入した場合は国保をやめる手続き(資格喪失届)が必要です。届出事由の発生から14日以内に手続きを行い、豊島区国保の保険証を返却してください。

既に医療機関で受診したかたは、保険証が変わったことをすぐに医療機関に連絡してください。

新しく加入した健康保険の保険証が交付される前に医療機関で受診する場合も、豊島区国保の保険証はお使いになれません。受診する前に、勤務先などで「被保険者資格証明書」などの交付を受けてください。

豊島区国保の保険証は、資格喪失後は使用することができません。豊島区国保の資格喪失後に豊島区国保の保険証を提示して医療機関で受診した場合は、豊島区が医療機関に支払った医療費を返還していただきます。

医療費の返還請求について

返還方法

豊島区国保の資格喪失手続きからおおむね3~4か月後に医療費の返還についての納入通知書兼領収証書を送付しますので、指定の金融機関などで豊島区に納めてください。

受診時に加入していた健康保険への手続き

豊島区にお返しいただいた医療費返還金は、加入した健康保険に請求することができます。ただし、相当期間をさかのぼって加入した場合等は請求できないことがありますのでご注意ください。

申請には「豊島区に納めた領収書」と「診療報酬明細書の写し」が必要です。「診療報酬明細書の写し」は、医療費返還の際に納入通知書兼領収証書裏面の通信欄でご希望の旨の表示をしてください。入金が確認でき次第、お送りします。医療費返還後の詳しい手続きの方法は、申請先の健康保険にお問い合わせください。

お問い合わせ

国民健康保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1296

更新日:2022年11月22日