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接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかりかた

接骨院・整骨院(柔道整復師)による施術は、負傷の原因によって国保が使える場合と使えない場合があります。

接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかりかたを正しくご理解いただいたうえで、施術を受けていただきますようお願いします。

 

保険証が使える場合

打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)

医師の同意がある骨折、脱臼の施術

応急処置で行う骨折、脱臼の施術

(応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。)

 

保険証が使えない場合

神経痛、リウマチ、関節炎等による痛み

脳疾患後遺症などの慢性病や症状改善のない長期施術

椎間板ヘルニアなど医師が治療すべき病気

労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷

お問い合わせ

国民健康保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1296

更新日:2018年12月1日