ホーム > 手続き・届出 > 年金・保険 > 国民健康保険 > その他医療機関等を受診したとき > 結核医療を受けたとき(結核医療給付金)

ここから本文です。

結核医療を受けたとき(結核医療給付金)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2の公費負担医療を受けた場合は一部負担金(医療費の5%)がかかります。ただし、次の要件に該当する場合は、申請することにより、一部負担金が免除になります。

  1. 18歳以上で、住民税が非課税のかた。
  2. 18歳未満であって、このかたの世帯主が住民税非課税の場合(医療を受けているかたが世帯主の場合も同様)。

お問い合わせ

国民健康保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1296

更新日:2022年11月18日