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療養の給付と一部負担金割合

病気やけがをしたとき、病院(医療機関)等にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。

負担割合

未就学児(6歳に達した日以降、最初の3月31日まで)

2割

6歳に達した日以降、最初の4月1日から69歳まで

3割

70歳以上(一定以上所得者、後期高齢者医療制度対象者を除く)

2割

70歳以上で一定以上所得者(後期高齢者医療制度対象者を除く)

3割

(注釈)一定以上所得者とは、70歳以上の次のいずれかに該当するかたです。

  1. ご本人の各種控除後の住民税課税所得が年額145万円以上ある場合
  2. 上記1.に該当するかたと同じ世帯のかた

(注意)ただし、次のいずれかに該当する場合は資格・保険料グループへの申請により、2割負担となります。

  • 上記1.2.に該当するかたがお二人以上の場合、該当するかたの昨年中の合計年収が520万円未満(該当者がお一人の場合は年収383万円未満)
  • 該当者がお一人で、年収383万円以上の場合でも、同一世帯に属する後期高齢者(旧国保被保険者)も含めた年収が520万円未満の場合

お問い合わせ

国民健康保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1296

更新日:2022年11月29日