ここから本文です。

入院時の食事療養費の支給

入院時の食事代については、一食あたり下の額を支払うだけで、残りは国保が負担します。

69歳までのかたの場合

住民税課税世帯

食事 1食あたり460円 

住民税非課税世帯等

【90日までの入院】

食事 1食あたり210円
申請に必要なもの 保険証

【90日を超える入院(過去12か月の入院日数)】

食事 1食あたり160円
申請に必要なもの
入院日数のわかる領収書など、保険証、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(すでにお持ちのかた)

(注釈)
住民税非課税世帯のかたが上記入院時食事代等の自己負担額の軽減を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。ただし、69歳までのかたで保険料に未納があると、「標準負担額減額認定証」になることがあります。

65歳以上のかたが療養病床に入院する場合は、食費1食あたり460円(住民税非課税世帯のかたは210円)、居住費1日あたり370円の負担があります。

70歳以上のかたの場合

住民税課税世帯

1.一般病床に入院した場合

食事 1食あたり460円

2.療養病床に入院した場合

食事(食材料費・調理コスト相当) 1食あたり460円
(注釈)保険医療機関の施設基準により、420円の場合もあります。
居住費(光熱水費相当) 1日あたり370円
ただし、入院医療の必要性が高い状態が継続するかたや回復期リハビリテーション病棟に入院しているかたは食事のみの自己負担(1食あたり460円)になります。

70歳以上で低所得IIのかた(低所得I以外の住民税非課税世帯のかた)

1.一般病床に入院した場合

【90日までの入院】

食事 1食あたり210円
申請に必要なもの 保険証、高齢受給者証
(注釈)
過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、「長期該当」の届出が必要となります。

【90日を超える入院(過去12か月の入院日数)】

食事 1食あたり160円
申請に必要なもの
入院日数のわかる領収書など、保険証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証(すでにお持ちのかた)

2.療養病床に入院した場合

食事(食材料費・調理コスト相当) 1食210円
居住費(光熱水費相当) 1日あたり370円
申請に必要なもの 保険証、高齢受給者証

ただし、入院医療の必要性が高い状態が継続するかたや回復期リハビリテーション病棟に入院しているかたは食事のみの自己負担(1食あたり210円または160円)になります。

70歳以上で低所得Iのかた(住民税非課税世帯でかつ一定基準以下の所得のかた)

1.一般病床に入院した場合

食事 1食あたり100円
申請に必要なもの 保険証、高齢受給者証

2.療養病床に入院した場合

食事(食材料費・調理コスト相当) 1食130円
居住費(光熱水費相当) 1日あたり370円
申請に必要なもの 保険証、高齢受給者証

ただし、入院医療の必要性が高い状態が継続するかたや回復期リハビリテーション病棟に入院しているかたは食事のみの自己負担(1食あたり100円)になります。

お問い合わせ

国民健康保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1296

更新日:2019年12月12日