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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、区の国民健康保険条例に傷病手当金を支給する規定を整備しました。傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要となります。

対象者

次の1から4のすべてに該当するかた。会社の保険に入っているかたは、入っている保険にお問い合わせください。

  1. 豊島区国民健康保険の被保険者のかた(世帯員も含む)
  2. 勤務先から給与等の支払いを受けているかた(被用者のかた)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に労務に服することができなかった期間があるかた
  4. 療養のために労務に服することができなかった期間について、給与等の全部または一部を受けることが出来なかったかた

 

以下の場合は支給の対象になりません

  • フリーランスや個人事業主の場合
  • 新型コロナウイルス感染症に感染していないことが検査で確認され、無症状ではあるが、濃厚接触者またはその疑いがあるため、出勤の自粛や自宅待機を事業主から求められている場合
  • 事業主が事業を休業または廃止した場合
  • 雇用されているが直近3か月に勤務実績がない場合
  • 療養期間中に就労を予定していた日がない場合
  • 新型コロナウイルス感染症による後遺症で労務に服することができなかった場合

支給対象期間

労務に服することができない期間のうち、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(待機期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数

(注釈1)労務に服することができなくなった日は令和5年5月7日までの期間に属することが必要です。

(注釈2)3日は連続した3日間(土日祝日等も含む)で、初日は労務に服する予定があった日である必要があります。

(注釈3)入院の継続などにより勤務できない場合の支給対象は、傷病手当金の支給を始めた日から最長1年6カ月です。

時効

傷病手当金の支給対象となる労務に服することができなかった日から2年間

支給額

1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数

(注釈1)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給金額の調整や支給されない場合があります

(注釈2)1日当たりの支給額には上限があります

申請方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請をお願いしております。申請を希望される方は、事前に電話でお問い合わせください。対象者の方には申請書類を郵送いたします。

お問い合わせ

国民健康保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1296

更新日:2023年4月24日