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入院時の食費・居住費等

入院時の食費・居住費

入院したときの食費、居住費(療養病床のみ)は、診療にかかる一部負担金とは別にお支払いください。

療養病床以外(一般病床)へ入院の場合

療養病床以外(一般病床)に入院したときの食費(1食につき)の自己負担額は次のとおりです。

療養病床以外(一般病床)に入院時の食費

所得区分

食費(1食につき)

現役並み所得・一般

460円(※1

住民税
非課税等

区分2

90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)

210円

90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
長期入院該当(※2

160円

区分1

100円

  • 住民税非課税の場合は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を病院に提示することにより食事代が軽減されます。
  • 『限度額適用・標準負担額減額認定証』の適用には申請が必要です。入院の際はすみやかに後期高齢者医療担当に申請し交付を受けてください。
  • (※1)指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。
  • (※1)精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
  • (※2)区分2の減額認定を受けていた期間(令和2年9月30日以前は、「区分2」の減額認定証の交付を受けていた期間)における入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、後期高齢者医療担当に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分2相当の減額認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

療養病床へ入院の場合

療養病床に入院したときの食費(1食につき)、居住費(1日につき)の自己負担額は次のとおりです。

療養病棟入院時の食費、居住費
所得区分 食費(1食につき) 居住費(1日につき)
入院医療の必要性が低い方(※1) 入院医療の必要性が高い方(※2)
現役並み所得・一般 460円(※3) 460円(※3) 370円
住民税非課税等 区分2 210円 210円(長期入院該当で160円)
区分1 130円 100円
老齢福祉年金受給者(区分1) 100円 100円 0円

 

  • (※1)入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
  • (※2)人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。
  • (※3)保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。

移送費

以下のいずれにも該当するかたで、かつ広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

  1. 移動が困難な重病人
  2. 緊急的にやむを得ない
  3. 医師の指示により実施

移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、審査の結果、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

訪問看護療養費

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは東京都広域連合が負担します。

保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般医療と共通する部分については保険が適用され、保険証で診療が受けられます。

関連リンク

『後期高齢者医療制度「減額認定証」「限度額適用認定証」のお知らせ』のページにリンクします

『高額療養費』のページにリンクします

お問い合わせ

高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937

後期高齢者医療グループ TEL:03-3981-1332

更新日:2022年10月12日