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会社などを退職したときは、国民年金加入手続きをしてください

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方で、会社などを退職し、厚生年金の資格を喪失したとき、または国民年金第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたときは、原則として資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に国民年金の加入手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)
  • 退職日などのわかる書類(社会保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書、公務員のかたは退職辞令など)

 

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

池袋年金事務所03-3988-6011

更新日:2023年5月31日