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特定商取引法とクーリング・オフ制度

突然の訪問や電話などで勧誘を受けて、考える時間がないままに契約をしてしまった場合、後で冷静になって考え直し、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度がクーリング・オフ制度です。
消費者を守るため、特定商取引法(以下、特商法という)やその他の法律に定められています。クーリング・オフ制度はすべての契約に適用されるわけではありません。自分から店に出く店舗での購入やカタログやネット画面を見て申込む通信販売は、自ら考えて契約を決めることができますので、特商法のクーリング・オフ制度の対象外です。
ここでは特商法における7つの取引形態とクーリング・オフ制度等について掲載します。

特商法の取引形態とクーリング・オフ制度

取引形態 期間 根拠法・条項

訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
(注)適用対象外あり

8日間

特商法第9条

電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
(注)適用対象外あり

8日間 特商法第24条

連鎖販売取引(マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のことをいいます。

20日間 特商法第40条

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。

8日間 特商法第48条

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のことをいいます。

20日間 特商法第58条

訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のことをいいます。

8日間 特商法第58条の14

通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話、インターネット等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」にあたるものを除きます。

通信販売には、クーリング・オフ制度の適用はありません。
※詳細は後述の「通信販売の返品特約」を参照ください。


(注)訪問販売・電話勧誘販売におけるクーリング・オフの適用除外例

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合
    *契約書面の不備、販売業者によるクーリング・オフ妨害があった場合などは8日間を過ぎてもクーリング・オフが可能です
  • 営業や仕事用のために契約した場合
  • 代金が3,000円未満の現金取引き
  • 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
    *販売事業者に使用させられた場合はクーリング・オフできます
  • その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

上記以外にもクーリング・オフができない場合があります。クーリング・オフをしたい場合は、消費生活センターにご相談ください。

クーリング・オフの効力

  • 契約がなかったことになります。
  • すでに支払った代金がある場合は、全額返金されます。
    *指定された消耗品を使用または消費した場合は、使用または消費した分は払うことになります。
  • 商品を受け取っている場合は、事業者の費用負担で引き取ってもらえます。
  • 工事によって状態が変わっている場合は、事業者の費用負担で元どおりにしてもらえます。
  • 損害賠償や違約金を支払う必要はありません。

 

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録(電子メールやFAXなど)で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者氏名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記録します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジットカード契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

  • 証拠を残すため、はがきの両面をコピーし、控えとして保管します。
  • 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」にして送付し、受領証を保管しておくことが望ましいです。

 

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クーリング・オフを「電磁的記録(電子メールやFAXなど)」で行う場合

※2022年6月1日から、書面(はがき)のほか、電磁的記録(電子メール、事業者が自社のウエブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームまたはFAX等)でもクーリング・オフの通知をすることが可能になりました。

  • 契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知します。
  • 通知後は、送信メールやウエブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存します。

通信販売の返品特約

通信販売で購入した商品を返品する場合は、事業者が規定した返品特約(返品の可否、条件、送料の負担の表示)に従うことになります。
広告に記載(インターネットの場合は画面に掲載)されている返品特約を確認することが重要になります。
通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合、商品を受け取ってから8日を経過するまでの間は、返品送料は購入者負担になりますが、
返品が可能となります。

 

トラブルにあった時には、「消費生活センター」へご相談ください

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。
消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

お問い合わせ

生活産業課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416

更新日:2022年6月27日