区の収集をご利用の豊島区内の事業者のみなさまへ
事業系ごみの排出ルールが変更になります。
平成25年4月1日から区の収集を利用できるのは「事業系ごみの排出量が日量10kg未満」の少量排出事業者のみとなります。
排出量が日量10kg以上の場合、区の許可を受けた民間の収集業者に委託をして、適正に処理してください。
「適正な事業系有料ごみ処理券が貼付されていない」「排出量が日量10kg以上である」「分別されていない」などルールが守られていない場合は、区では収集いたしません。
関連法令
- 法律 第三条
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 条例 第37条
区長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。
- 規則 第14条
条例第37条の規則で定める事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量は、1日平均又は臨時に10キログラム以上とする。
収集業者のご紹介
- 東京廃棄物事業協同組合 事務局
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-10 三慶ビル5階
電話 03-3232-6249
- 東京都環境衛生事業協同組合 豊島区支部
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-38-20
電話 03-3983-5558