(訂)障害者計画・第7期障害福祉計画・ 第3期障害児福祉計画(素案) 豊島区障害者計画、第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画 計画期間令和6年度から令和8年度(2024年度から2027年度) 令和6年3月(2024年3月)豊島区 【表紙の作品紹介】 表紙にデザインされているのは、書家の金澤翔子さんの作品です。本作品は平成31年1月に豊島区役所で開催した「2019パラアートTOKYO国際交流展」で特別揮毫されたものです。 金澤(かなざわ)翔子(しょうこ)プロフィール 1985年東京都生まれ。5歳から母に師事し書を始める。 NHK大河ドラマ「平清盛」揮毫。国体の開会式や天皇の御製を揮毫。 紺綬褒章受章。 日本福祉大学客員准教授。文部科学省スペシャルサポート大使。 東京2020公式アートポスター制作。 計画策定にあたって このたび、令和3年度から3年間を計画期間とする「豊島区障害者計画」および「第6期障害福祉計画」並びに「第2期障害児福祉計画」を策定いたしました。 これらの計画は、本区の基本理念である「個人の尊厳が守られ、すべての人が地域でともに支え合い、心豊かに暮らせるまち」の実現に向けた障害福祉分野の指針となります。 これまで、上位計画である「地域保健福祉計画」のもと、住民だからできること、地域だからこそもてる力を結集し、地域包括ケアシステムの構築に努めて参りました。 障害分野においては、多様な障害特性を踏まえた社会参加に向けた支援や地域生活支援拠点等の機能の充実、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築など一層の推進を図る必要があります。 こうした支援体制の強化に加え、発達障害者等支援や医療的ケアを要するかたへの支援、多様な障害特性に応じたコミュニケーション支援など、よりきめ細やかな対応も求められております。 さらに令和2年は、新型コロナウィルス感染症という新たな課題にも対応しなければなりませんでした。コロナ禍の緊急事態宣言下においても、使命感を持ってサービスの継続に奮闘いただきました障害施設やサービス事業所の皆さま、ウィズコロナの新しい生活様式への転換にご協力いただきました利用者・保護者の皆さまには、心より感謝を申し上げます。 社会全体が大きな転換点を求められる中、豊島区は、SDGsの達成へ向け優れた取り組みを行う自治体として「SDGs未来都市」に選定され、さらには、「自治体SDGsモデル事業」の選定を受けました。これもひとえに区民の皆さまとともに取り組んで参りました「セーフコミュニティ国際認証」、「東アジア文化都市」での功績が認められたものであり、皆さまのご支援を大変有難く思っております。 本区の福祉施策の大きな方針として掲げております“文化と福祉の融合”による社会的包摂(ソーシャルインクルージョン)への転換を図り、誰ひとり取り残すことのない豊かな区政の実現のため、この計画を皆さまとともに進めて参りたいと存じます。 令和3年3月豊島区長   目次 第1章計画の策定にあたって 1 1.計画策定の趣旨・背景 3 2.計画の位置づけ 5 3.豊島区地域保健福祉計画の概要 6 4.計画の期間 7 5.計画策定の過程 8 第2章障害者を取り巻く状況 13 1.区の障害者の現況 15 2.これまでの取組み 21 第3章計画の基本的な考え方 27 1.計画の基本理念と基本方針 29 2.施策の方向性 30 3.施策の体系 31 第4章施策の展開 33 1新たな支え合いの推進とコミュニティソーシャルワーク機能の強化 35 2包括的な相談支援体制の構築 41 3ニーズの早期発見・早期対応の強化 43 4地域生活支援の充実 46 5就労支援の強化 52 6権利擁護の推進 57 7保健福祉人材の育成とサービスの質の確保および向上 60 8災害時の福祉・医療・保健衛生体制の整備 62 9福祉のまちづくりの推進 65 10福祉と文化の融合 71 第5章障害福祉サービスの推進 (第6期豊島区障害福祉計画・第2期豊島区障害児福祉計画) 73 1.計画策定の経緯 75 2.成果目標 79 3.障害福祉サービス 84 4.障害児通所支援等 96 5.地域生活支援事業 101 6.利用者負担の軽減に対する取組み 113 第6章計画の推進に向けて 115 1.計画の推進方策 119 2.障害(児)福祉計画の推進および進捗管理 118 第1章計画の策定にあたって   1.計画策定の趣旨・背景 区では、令和10年度を目標年次として、令和5年度に地域共生社会の実現に向け「豊島区地域保健福祉計画」を策定し、地域保健福祉の各分野の取組みを総合的に推進しています。 障害福祉に関しては、「豊島区地域保健福祉計画」の分野別計画として、障害者基本法に基づく「障害者計画」、障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」および児童福祉法に基づく「障害児福祉計画」を一体的に策定してきました。 前計画策定以降も、令和3年5月に障害者差別解消法の改正が可決されるなど、各種法制度の改正とともに、支援ニーズの多様化など、障害福祉を取り巻く環境は大きく変化しています。 豊島区においても、障害のあるかたが住み慣れた地域の中で安心して生活できるよう、福祉の分野を横断して重層的に支援していく仕組みづくりが進められています。 一定の取組み成果がある一方で、具体的な施策として、権利擁護や住まいの確保、相談支援体制の充実など、施策のさらなる推進も求められています。 このような障害のあるかたを取り巻く社会情勢の変化やさまざまな支援ニーズに的確に対応し、障害福祉施策の一層の推進を図るため、新たに「豊島区障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」を策定します。 <障害者施策分野等における主な制度の変遷> 制度改正等の動向 施行等の時期 概要 「障害者自立支援法」の成立 平成18年施行 三障害(身体障害、知的障害、精神障害)のサービスの仕組みを一元化。 「障害者基本法」の改正 平成23年8月施行 障害の有無にかかわらず、人権と個性を尊 重する共生社会の実現を定義。 「児童福祉法」の改正 平成24年4月施行 障害児を対象とした施設・事業を一本化し、体系を再編。通所支援について、実施主体が市町村となった。 「障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」の成立 平成24年10月施行 障害者に対する虐待の禁止、虐待の予防・早期発見など虐待防止等に関する国等の責務、虐待を受けた障害者の保護や自立支援のための措置等を定めた。 「障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」の成立 平成25年4月施行 「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とし、障害者の範囲に難病等を追加。 「障害者優先調達法(正式名称:国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)」の成立 平成25年4月施行 障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、就労する就労者、在宅就業障害者等の自立を促進。 「障害者権利条約」の批准 平成26年1月批准 障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現するための措置等を規定した国連の「障害者権利条約」を批准。 「難病医療法(正式名称:難病の患者に対する医療等に関する法律)」の成立 平成27年1月施行 難病の患者に対する医療費助成に関して、公平かつ安定的な制度を確立するため施行。 「障害者雇用促進法」の改正 平成28年4月施行 法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加。 「障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」の施行 平成28年4月施行 不当な差別的取扱いの禁止と、合理的配慮の提供に取組み、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として施行。 「発達障害者支援法」の改正 平成28年5月成立 平成28年8月から施行 発達障害者の支援の一層の充実を図った。 「障害者総合支援法」および 「児童福祉法」の改正 平成28年6月改正 平成30年4月施行 生活と就労に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の充実を図った。 「社会福祉法」の改正(正式名称:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律) 平成30年4月施行 「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定し、市区町村において包括的な支援体制づくりに努め、地域福祉計画を上位計画として位置づける規定を追加。 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の成立 平成30年6月施行 障害者が文化・芸術活動において個性と能力を発揮し、社会参加の推進を目的として施行。 「東京都障害者への理解促進および差別解消の推進に関する条例」の制定 平成30年10月施行 東京都において、障害のあるかたもないかたもお互いに理解を深め、差別をなくすことを目的とした条例を制定。 「豊島区手話言語の普及及び障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例」の制定 平成31年4月施行 豊島区において、手話が言語であることの理解を広め、多様な意思疎通手段の活用を推進することを目的とした条例を制定。 「読書バリアフリー法(正式名称:視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律)」の成立 令和元年6月施行 視覚障害、発達障害、肢体不自由などの障害によって読書が困難な人々の、読書環境を整備することを目的として施行。 「障害者雇用促進法」の改正(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律) 令和元年6月成立 令和元年6月から段階的に施行 障害者の活躍の場の拡大に関する措置、障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置が追加され、障害者雇用の一層促進を図った。 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」の成立 令和2年6月成立 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、基本方針を定め、電話による意思疎通を手話等により仲介する電話リレーサービスに関して、提供機関を指定し、交付金を交付する制度を創設。 「社会福祉法」等の改正(正式名称:地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律) 令和2年6月成立 地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援や重層的支援体制整備等の新たな事業を創設。 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正 令和3年5月成立 令和6年4月施行 障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずる法律を制定。 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の成立 令和3年9月施行 医療的ケア児の健やかな成長を図ると共に、その家族の離職の防止を図り、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的として制定。 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立(正式名称:「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」) 令和4年5月施行 すべての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資するために制定。 「東京都手話言語条例」の成立 令和4年9月施行 手話が一つの言語という認識の下、手話に対する理解の促進及び普及に関する基本理念を定め、意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活することができる共生社会の実現に寄与することを目的として制定。 「総合支援法」の改正(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律) 令和4年12月成立 障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる法律を制定。   2.計画の位置づけ 〇この計画は、「豊島区地域保健福祉計画」の分野別計画に位置づけられ、整合性を保ちながら策定するものです。 〇「豊島区地域保健福祉計画」は、社会福祉法第107条に基づく市町村地域福祉計画であり、「豊島区基本計画」(計画期間:平成28~令和7年度)で掲げる、保健福祉にかかる地域づくりの方向である「すべての人が地域で共に生きていけるまち」を具体化する計画です。 〇「豊島区地域保健福祉計画」は、豊島区の高齢者福祉、障害者福祉、保健・医療、子ども等の分野別計画を包含した保健福祉分野の上位計画として、各分野に共通する基本的な考え方や横断的な取組みの方向性を示します。 〇この計画は、障害者基本法第11条に基づく「障害者計画」、障害者総合支援法第88条に基づく「障害福祉計画」および児童福祉法第33条の20に基づく「障害児福祉計画」を一体的に策定したものであり、区における障害福祉施策を総合的かつ計画的に推進するために策定されたものです。   3.豊島区地域保健福祉計画の概要 地域保健福祉計画とは? 〇高齢者、障害者、子ども、外国人といった個別の対象にとらわれることなく、すべての人々が安心してともに暮らせるよう、地域の活動団体や関係機関との連携と協働により地域生活を継続的に支えていくため、地域保健福祉の推進における理念や基本的な方向を明らかにするものです。 〇保健福祉分野の上位計画として共通して取り組む事項を示し、保健福祉に関連する各種の個別計画において、具体的な施策や事業等の詳細を示しています。 施策の方向 ①豊島区版「地域共生社会」の実現に向けて <実現に向けた3つの重点的な取組み> (1)コミュニティソーシャルワーカーを地域に密に配置し、区民等が主体の地域活動をさらに促進していきます。 (2)多職種・多機関の連携を強化するとともに、「福祉包括化推進員2」が総合調整を行い、制度の狭間の課題や複合的な課題に組織的に対応していきます。 (3)切れ目のない支援に向けて、区職員や区内の保健福祉人材のレベルアップに継続的に取組んでいきます。 ②区民の支援ニーズに目を向けた目的別の施策体系 目的別の施策体系により、①地域保健福祉に関して「共通して取組む事項」を明らかにし、②支援を必要とするかたの生活課題に目を向けて、「周辺課題」や「制度の狭間」にある人々を支援します。 ③豊島区の特性を踏まえた連携と協働による地域保健福祉の推進 豊島区は日本一の高密都市であり、高齢単身世帯や外国人の割合の高さなど、都市的特徴が顕著です。また、コミュニティのあり方も変化し、近所付き合いの希薄化など、これまでのような支え合いが難しくなってきています。 一方、支援を必要とされている人々の課題は複雑化・複合化しており、これまでは支援の対象として見られてこなかった人々への対応も大きな課題となっています。 これらの状況を踏まえ、地域において福祉を特別なものとするのではなく、地域社会を「福祉コミュニティ」化していくという考えのもと、多様な主体と区が連携と協働することにより地域保健福祉を推進していきます。 4.計画の期間 この計画の期間は、令和6年度から令和9年度(2024年度から2027年度)までの3年間とします。 障害者計画 障害者基本法第11条に基づく市町村障害者計画として策定されるものです。障害者計画は区の障害者施策に関する基本計画として、施策の基本的方向と具体的方策を明らかにするものです。 障害福祉計画 障害者総合支援法第88条に基づく市町村障害福祉計画として策定されるものです。障害福祉サービス、相談支援および地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項を明らかにするものです。 5.計画策定の過程 (1)計画改定に係る検討体制 保健福祉審議会の下、保健福祉審議会専門委員会をはじめ、障害者・障害福祉計画・障害児福祉計画推進会議および庁内検討組織である保健福祉施策調整会議との相互の調整を図りながら、取組むべき施策やその方向性を確認し、障害者福祉施策のさらなる推進に向けて検討を行いました。 (2)区民の意見の反映 区民の意見などを把握するため、計画の策定に先立ち、実態調査や当事者へのヒアリングを実施し、当事者や支援者のほか、障害福祉サービス事業者のご意見を把握しました。 実態調査結果や区の施策の実施状況、地域保健福祉全体として目指すべき方向性などを基に、障害者・障害福祉・障害児計画推進会議において、今後の取組みの方向性や重点などを幅広く審議してきました。 また、審議の過程では、障害者地域支援協議会に意見を諮るとともに、パブリックコメントを実施し、より広く区民等の意見を取り入れて施策を検討してきました。 《障害者等実態・意向調査の実施概要》 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、障害児、事業所の区分で、計6種類の調査を実施しました。 ア)調査対象 調査名 調査対象 (いずれも令和4年10月1日現在) 抽出数 回収数 (回収率) Ⅰ.身体障害者 豊島区に住所を有する身体障害者手帳所持者 2,400人 1,161 (48.4%) Ⅱ.知的障害者 豊島区に住所を有する愛の手帳所持者 500人 272 (54.4%) Ⅲ.精神障害者 自立支援給付受給者(障害福祉サービスに係る介護給付、訓練等給付、地域生活支援給付の受給者)全数と、地域活動支援センター、家族会、医療機関等の利用者で承諾を得たかた 354人 191 (54.0%) Ⅳ.難病患者 難病患者福祉手当受給者全数 400人 211 (52.8%) Ⅴ.障害児 児童通所支援利用者、その保護者 541人 305 (56.4%) 計 4,154人 2,140 (51.5%) 調査名 調査対象 (令和4年10月1日現在) 対象数 回収数 (回収率) Ⅵ.事業者 区内すべての障害福祉サービスを提供する事業所 170事業所 114 (67.1%) イ)調査方法 Ⅰ~Ⅴは郵送配布-郵送回収、Ⅵは自立支援給付受給者への郵送配付に加え、承諾を得た対象者に直接調査票を配布し郵送にて回収 ウ)調査期間 令和4年11月1日(火)~令和4年11月22日(木)   エ)障害者等実態・意向調査の結果概要 ①福祉に関する相談や情報 ②病気や医療について ③日常生活④就労 ⑥外出の状況 ⑦地域における理解⑧防災 ⑨障害児調査 ⑩事業所調査より 《当事者ヒアリング実施概要》 「障害者・障害福祉計画」の改定および「障害児福祉計画」の策定にあたって、書面でのアンケートによる方法では意見を伺うことが困難な失語症の方々へのヒアリングを実施しました。 ア)調査対象 対象 失語症の方が参加する活動の中で、聞き取りによるアンケート方式で調査を実施(3団体合計11名) イ)調査期間 令和5年7月中旬 ウ)主な調査項目 主な調査項目 ・失語症になった原因、診断に要した時間 ・身体障害者手帳の有無と、障害名に失語症の記載の有無 ・日常生活の中で困ること ・災害時の対策 ・相談窓口、福祉情報の入手先 ・失語症の人が社会参加をするために必要なこと エ)当事者ヒアリング実施概要の結果概要 ① 失語症の原因は「脳卒中」「脳腫瘍等」、全体の9割が65歳以上 ・失語症の原因は、「脳卒中」「脳腫瘍等」と全ての人が回答 ・年齢は約91%が65歳以上、約55%が75歳以上 ・失語症までの診断に要した時間は、1年以内が約64%、3年以上の方が約37% ②身体障害者手帳は「ない」が約6割、手帳所有者でも「失語症」等の記載は半数 ・身体障害者手帳の所持については、「ない」が約64%と半数以上のかたが手帳を持っていないと回答 ・手帳所持者でも「失語症」または「言語障害」の記載のあるかたは手帳所持者の半数 ③普段の生活における会話の相手は「家族」が多い ・会話する相手の有無は約91%が「いる」、会話の頻度は「多い」が約91%。 ・会話の相手は、全ての人が「家族」と回答し、「支援者・団体のかた」は半数。 ④日常生活で困ることは、「電話での応答」が約6割。「緊急時(災害等)」も困っていること の上位となるが、過半数の人が災害対策として行っていることは「特にない」 ・日常生活で困ることは「電話の応答」が約64%、「緊急時(災害等)」が約55% ・災害対策として行っていることは「特にない」が約55%、「失語症カードやヘルプカードを持ち歩いている」が約37% ⑤よく利用する相談窓口は「豊島区立心身障害者福祉センター」が約2割 ・よく利用する相談窓口は「豊島区立心身障害者福祉センター」、「特にない」が各々18% ・情報の入手先は「広報紙(東京都・豊島区)」が約73% ⑥社会参加のために必要なことは、「会話を手助けしてくれる人(意思疎通支援者や会話パートナーなど)の養成」が約7割 ・社会参加のために必要なことは、「会話を手助けしてくれる人(意思疎通支援者や会話パートナーなど)の養成」が約73%、「会話を手助けしてくれる人を登録・派遣する制度」「1対1で会話のお手伝いをしてくれる人」が各々約64% 第2章障害者を取り巻く状況 1.区の障害者の現況 (1)身体障害者手帳所持者数 身体障害者手帳所持者は令和4年度では6,191人となっています。障害部位別では肢体不自由が半数近くを占め、内部障害がこれに続いています。令和4年度の障害の種類別等級内訳を見ると、種類ごとの分布に差が見られるものの、全体では1級(最重度)が29.4%と最も多く、次いで4級が25.4%となっています。 (単位:人) 年度 国 東京都 豊島区 区総数 視覚障害 聴覚障害 音声・言語 肢体不自由 内部障害 平成25年 5,252,242 479,527 7,282 611 566 95 3,644 2,366 平成26年 5,227,529 482,223 7,687 623 600 98 3,861 2,505 平成27年 5,194,473 465,324 7,754 628 622 108 3,811 2,585 平成28年 5,148,082 467,203 7,742 626 620 109 3,745 2,642 平成29年 5,107,524 471,080 7,636 617 608 103 3,614 2,694 平成30年 5,087,257 472,587 7,564 599 632 108 3,509 2,716 令和元年 5,054,188 488,905 7,552 597 632 97 3,459 2,767 令和2年 4,977,249 488,492 7,426 599 653 98 3,355 2,721 令和3年 4,910,098 487,827 6,325 492 569 81 2,719 2,464 令和4年 6,191 489 547 89 2,624 2,442 等級内訳 (豊島区) 視覚障害 聴覚障害 音声・言語 肢体不自由 内部障害 合計 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 人 % 1級 122 24.9 7 1.3 0 0.0 23 35.9 1,440 59.0 1,818 29.4 2級 213 43.6 153 30.0 0 0.0 20 31.3 100 4.0 1,064 17.2 3級 20 4.0 68 12.4 45 50.6 13 20.3 320 13.1 1,134 18.3 4級 36 7.3 150 27.4 44 49.4 6 9.3 582 23.8 1,571 25.4 5級 73 14.9 4 0.7 0 0.0 2 3.1 0 0.0 268 4.3 6級 25 5.1 165 30.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 336 5.4 計 489 100.0 547 100.0 89 100.0 64 100.0 2,442 100.0 6,191 100.0 ※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。 出典:国 -令和4年度福祉行政報告例結果の概況 東京都-東京都の福祉・衛生統計年報 豊島区-豊島区の社会福祉(令和5年度版)   (2)愛の手帳所持者数 令和4年度現在、愛の手帳所持者数は1,244人となり、ほぼ年々増加している傾向が見られます。 (単位:人) 年度 国 東京都 豊島区 総数 1度 2度 3度 4度 平成25年 941,326 77,633 1,049 32 249 274 494 平成26年 974,898 80,369 1,074 32 250 272 520 平成27年 1,009,232 82,999 1,095 32 252 272 539 平成28年 1,044,573 85,650 1,127 33 255 274 565 平成29年 1,079,938 88,168 1,154 33 264 275 582 平成30年 1,115,962 90,630 1,305 38 284 297 686 令和元年 1,151,284 93,171 1,224 38 280 281 625 令和2年 1,178,917 95,490 1,210 37 285 275 613 令和3年 1,213,063 98,035 1,223 36 290 279 618 令和4年 1,244 37 295 280 632 出典:国 -令和4年度福祉行政報告例結果の概況 東京都-東京都の福祉・衛生統計年報 豊島区-豊島区の社会福祉(令和5年度版) (3)精神障害者保健福祉手帳交付等状況 精神障害者保健福祉手帳申請件数は増加傾向であり、令和4年度は1,624件となっています。 ◆精神障害者保健福祉手帳申請状況 ◆自立支援医療負担申請件数 年度 国 東京都 豊島区 手帳所持者数 手帳申請件数 平成25年 751,150人 79,646人 848件 平成26年 803,653人 86,461人 924件 平成27年 863,649人 93,935人 1,024件 平成28年 921,022人 100,999人 1,095件 平成29年 991,816人 108,532人 1,207件 平成30年 1,062,700人 118,352人 1,228件 令和元年 1,073,920人 127,505人 1,386件 令和2年 1,180,269人 130,327人 1,328件 令和3年 1,263,460人 141,000人 1,366件 令和4年 1,624件 (精神通院医療)※1 年度 件数 平成25年 1,951件 平成26年 1,733件 平成27年 2,594件 平成28年 2,597件 平成29年 3,219件 平成30年 2,746件 令和元年 2,837件 令和2年(※2) 1,760件 令和3年 2,799件 令和4年 3,234件 出典:国-令和4年度衛生行政報告例結果の概況 東京都-東京都の福祉・衛生統計年報 豊島区-豊島区の社会福祉(令和5年度版) ※1豊島区の自立支援医療負担申請件数は、新規申請および診断書提出のある更新申請の件数である ※2令和2年度は新型コロナウイルス感染症対応のため自立支援医療は有効期間が1年間の自動延長となった。   (4)難病医療費等助成申請状況 難病医療費等助成申請者数は増加傾向であり、令和4年度現在、国庫補助事業対象疾病は 3件、指定難病は2,813件、東京都単独事業対象疾病は692件となっています。 ◆難病医療費等助成申請状況 ◆難病患者福祉手当支給状況 年度 国 東京都単独 事業対象 疾病 合計 国庫補助対象疾病 指定難病 平成25年 1,825件 - 826件 2,651件 平成26年 1,903件 - 893件 2,796件 平成27年 26件 2,151件 762件 2,939件 平成28年 19件 2,309件 695件 3,023件 平成29年 25件 2,560件 697件 3,282件 平成30年 22件 2,549件 703件 3,274件 令和元年 20件 2,595件 663件 3,278件 令和2年 0件 1,183件 170件 1,353件 令和3年 2件 2,705件 693件 3,400件 令和4年 3件 2,813件 692件 3,508件 年度 件数 平成25年 672件 平成26年 695件 平成27年 671件 平成28年 690件 平成29年 622件 平成30年 699件 令和元年 771件 令和2年 830件 令和3年 895件 令和4年 936件 出典:豊島区の保健衛生(令和4年度版)、豊島区の社会福祉(令和5年度版) ※平成27年1月1日「難病の患者に対する医療費等に関する法律」が施行され、国の指定難病として110疾患が指定され、その後順 次拡大し、令和4年3月末現在338疾病が指定されている。 ※令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する対象者については新型コロナウイルス感染症の影響 を踏まえ、有効期間1年延長の取り扱いがされた。   (5)障害支援区分の分布状況 障害支援区分の分布状況は、令和4年度末時点で、区分2以上がそれぞれ100人以上で、特に区分6では313人(31.0%)と多くなっています。障害種別では、身体障害は区分6、知的障害では区分4・区分6、精神障害は区分2の該当が多くなっています。 軽重(単位:人、%) 障害別 非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 計 全体 0(-) 7 (0.7%) 155 (15.3%) 205 (20.3%) 192 (19.0%) 139 (13.7%) 313 (31.0%) 1011 (100.0%) 身体 0(-) 1 (0.3%) 30 (7.9%) 92 (24.4%) 44 (11.7%) 37 (9.8%) 173 (45.9%) 377 (100.0%) 知的 0(-) 3 (0.6%) 55 (10.8%) 80 (15.7%) 135 (26.6%) 99 (19.5%) 136 (26.8%) 508 (100.0%) 精神 0(-) 3 (2.4%) 68 (54.9%) 33 (26.6%) 13 (10.5%) 3 (2.4%) 4 (3.2%) 124 (100.0%) 難病 0(-) 0 (-) 2 (100.0%) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 2 (100.0%) 出典:豊島区障害福祉課(※サービス支給決定の実人数:主たる障害で集計) ※障害支援区分とは、障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示したものです。 ※図中は非該当省略 (6)障害児の状況 18歳未満の障害児数は増加傾向にあり、令和4年度では身体障害者手帳所持者は138人、愛の手帳所持者は255人となっています。また、特別支援学級に小学校10人、中学校に51人が在籍しています。 ◆身体障害者手帳※18歳未満(単位:人) 年度 視覚障害 聴覚障害 音声・言語 肢体不自由 内部障害 計 平成30年 9 35 1 79 27 151 令和元年 10 35 2 69 33 149 令和2年 11 33 1 65 34 144 令和3年 10 33 2 63 30 138 令和4年 9 33 1 68 26 137 出典:豊島区の社会福祉(令和5年度版) ◆愛の手帳※18歳未満(単位:人) ◆特別支援学級在籍児童・生徒数(単位:人) 年度 1度 2度 3度 4度 計 平成30年 7 51 56 113 227 令和元年 6 54 55 101 216 令和2年 5 56 57 96 214 令和3年 5 66 59 104 234 令和4年 6 72 62 113 253 年度 小学校 中学校 計 平成30年 72 32 104 令和元年 86 33 119 令和2年 91 36 127 令和3年 97 42 139 令和4年 110 51 161 出典:豊島区の社会福祉(令和5年度版) 出典:東京都教育委員会:公立学校統計調査報告書 現計画におけるこれまでの取組み 施策体系①新たな支え合いの推進とコミュニティソーシャルワーク機能の強化 障害のあるかたの重度化や高齢化、介助する家族の高齢化などに対応できるよう、相互理解と支え合いに基づく福祉コミュニティづくりとコミュニティソーシャルワーク機能の強化を図りました。 〈主な取組み事項〉 〇障害者サポート講座 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、 対面による講座を開催することが困難となった ため、障害種別ごとに障害のあるかたのサポー ト方法の講座を収録し、としまななまるチャンネル (YouTube)で配信しました。 また、教育段階からの障害者理解の啓発を進 めるため、総合学習の場において、講義や障害 のあるかたとの交流会を開催しました。 〇高次脳機能障害者支援対策事業 全年齢を対象とした相談支援を実施するとともに、一番身近な支援者である家族を支援するための家族 交流会の開催をしました。併せて、区内外の関係機関とのネットワークづくり、情報共有を目的とした連絡会 を開催しています。 また、講演会やセミナーの開催とともに、パンフレットの配布などを通じて、区民や関係者に「高次脳機能障害」の周知・啓発を図りました。 〇コミュニティソーシャルワーカーの配置 地域住民から寄せられた相談などを必要な支援につなげるための専門職を配置し、地域のネットワークづく りなどに取り組んでいます。 〇ヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発 困ったときに配慮や手助けをお願いしやすくす るためのヘルプマークとヘルプカードの普及を図る ため、セットにして持ち運ぶことができる「さをり織り ケース」を無料配布しました。 また、イベント開催時には、ポスターやパネル 展示を行い、周知・啓発を進めています。 〇地域生活支援拠点の整備 障害者の高齢化・重度化や、親亡き後を見据え、相談や緊急時の受入れといった複数の機能を持つ拠点として、多機能型の地域生活支援拠点を整備しました。令和5年度からは地域生活支援拠点等コーディネーターを配置し、今ある社会資源をより有効的に活用するために地域生活支援拠点の面的整備を進めています。 現計画の施策体系②包括的な相談支援体制の構築 障害だけでなく、複合的な課題のあるかたが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域における社会資源を最大限に活用し、必要なサービスが総合的・総括的に提供される相談体制の構築に努めました。 〈主な取組み事業〉 〇地域支援協議会の運営 障害者が充実した日常生活や社会生活を送れる地域社会の実現を図るため、民間事業所、就労支援、教育、権利擁護などの関係者や障害者相談員、障害当事者を構成員として地域支援協議会を開催し、地域関係機関によるネットワーク構築に向けた課題整理を行いました。 〇基幹相談支援センター事業 障害のあるかたやそのご家族などのための総合 的な相談支援機関として、基幹相談支援センター を設置し、相談を受けています。ほかの行政機関 や福祉サービス事業所などの関係機関と連携し、 障害のあるかたが希望する暮らしを送れるよう支援 しています。 〇豊島区医療的ケア児等支援協議会の運営 医療的ケア児等に関して、各取組みの情報共有及び支援に向けた関係機関との連携など、様々な事項に ついて協議を行い、適切な支援につなげました。 〇福祉包括化推進員・会議の設置 コミュニティソーシャルワーカーや各相談窓口で受けた相談のうち、単独の組織では対応が困難な複雑・複 合的な課題の解決に向けた全体調整を行っています。 〇精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害のあるかたも地域の中で自分らしく暮らしていけるよう、協議の場において国の広域アドバイザーのアドバイスを受けながら、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めました。 〇重層的支援体制の整備 令和5年度より包括的支援事業として「断らない相談支援」づくりを進めるため、基幹相談支援センターや地域活動支援センターをはじめとした様々な実施主体とともに重層的支援体制を整備しました。 (〇ページコラム参照) 現計画の施策体系③ニーズの早期発見・早期対応の強化 地域における見守り活動を推進するとともに、重度化を防止するため、日頃からの予防に向けた取組みを強化しました。 〈主な取組み事業〉 〇虐待の早期発見・対応 障害のあるかたに対する虐待を発見したかたが、気軽に相談できる「障害者虐待防止センター」について、区のホームページや広報、窓口において周知を図りました。また、令和4年4月より虐待等防止や身体拘束の適正化のために、事業者による研修の実施や委員会の設置等が義務化されたことに関して、事業所連絡会等で周知・啓発をし、適正化を行いました。 更に、令和5年2月には豊島区児童相談所を開設し、児童虐待の相談体制を整備しました。 〇健康づくりの促進 スポーツに触れるきっかけづくりとして、スポーツフェスタ2022、みんなのヨガ教室などを開催し、健康づ くりの促進をしました。 〇精神障害者に対するアウトリーチ活動の活用 未治療や医療中断等のため、地域社会での生活に困難をきたしている精神障害者に対し、地域精神保 健相談員や地区担当保健師、精神医のチームが訪問型支援を行いました。これにより、適切な医療に結び 付け、その後の地域生活定着に向けた支援を継続的かつ計画的に実施し、本人及び家族、住民が安心して 地域生活を送ることができる環境づくりの推進を図りました。 〇発達障害の早期発見・対応 あらゆる年齢層の発達障害者(児)とその家族 等から発達障害に関する相談を受け、適切な支援 につなげるために、支援機関の紹介や支援に係る情 報提供を行いました。また、支援困難なケースについ ては、支援方針会議の活用やより専門性の高い相 談を行い、適切な支援につなげました。 また、発達障害で悩んでいるかたで、病院に行く ことに抵抗があるかたのために、区内大学が実施す るカウンセリングを受けるための費用の一部を助成し、 悩みの解決につなげました。 現計画の施策体系④地域生活支援の充実 障害のあるかたが安心して地域での日常を過ごすことができるよう、在宅生活を支える各種サービスや相談窓口の充実を図りました。 また、児童相談所や子ども家庭支援センターとの連携を図りながら、障害児支援体制の充実を図りました。 〈主な取組み事業〉 〇地域生活移行支援事業 退院することが可能な精神障害のあるかたの円滑な地域移行を促進するため、地域移行に向けた周知・ 啓発、関係機関のネットワーク構築及びピアサポーターの活用による対象者への働きかけを行いました。 〇医療的ケアが必要なかたへの支援 医療的ケア児やそのご家族が利用できる主な行政サービスについて、対象事業と担当窓口を示したチラシを 作成し、ホームページに掲載することで、相談しやすい体制づくりを進めました。 〇失語症のかたのコミュニケーション支援 失語症のかたが参加している団体に対して、コミュニケーション支援者を派遣することで、失語症のかた同士 の交流や地域での社会参加ができるための支援を行いました。 〇児童相談所の設置 令和5年2月に豊島区児童相談所を設置し、 障害児に関する相談体制の整備を行いました。 〇重症心身障害児(者)等レスパイト事業 区と契約した訪問看護事業者の看護師を重症心身障害児(者)の自宅に派遣し、家族等が日頃行っ ている医療的ケア、療養上の行為等を家族等に代わって行うことで、当該家族が休養できる機会をつくりました。 〇医療的ケアに対応した施設の整備 令和2年度より、目白生活実習所において医療的ケアを必要とする障害者の受け入れを行ってきましたが、今後の医療的ケアを必要とする生活介助利用者の増加を見込み、令和4年6月、健康プラザとしまの2階に「目白生活実習所分室ぷらす」を新たに整備しました。 〇発達障害者関連支援事業 発達障害者相談窓口において、発達障害全般に関し、あらゆる年齢層の当事者・家族からの相談に応じ ています。関係機関と連携を図るため、豊島区発達障害者支援ネットワーク会議を開催し、ライフステージを通じて一貫した支援が受けられるよう、体制づくりを行いました。 現計画の施策体系⑤就労支援の強化 障害のあるかたが働くことの喜びや達成感を得ながら地域で自立した生活を過ごせるよう就労に関わる支援のほか、生活全般の支援の充実を図りました。また、就職後のフォローアップを含めたサポート体制など、継続した支援を提供できる体制づくりを進めました。 〈主な取組み事業〉 〇チャレンジ雇用支援事業 将来における一般企業での就業をめざし、対象となる障害者を「チャレンジ就業員」として区で一時的に雇 用し、就労経験を積むことができる事業を実施しました。 チャレンジ雇用支援事業は令和4年度で終了し、令和5年4月からは障害のあるかたの雇用の機会を増やすため、庁舎内にオフィスサポートセンターを開設し、障害のあるかたの雇用の創出と業務のサポートを実施しています。 〇「はあとの木」運営支援事業 障害者の社会参加や、工賃の向上を図ることを 目的に、ものづくりを通じて地域とのつながりを深め るための障害福祉施設のネットワーク「はあとの木」 の活動を支援し、事業所間の連携体制の強化を 図っています。 また、はあとの木委員会を立ち上げ、はあとの木 マルシェなどの販売会やスキルアップのための勉強会、 コーディネーターによる施設訪問を通じて、施設間 の連携強化を図っています。 〇就労定着支援事業 障害者の雇用の安定を実現するため、職業相談等に加え、就職後のサポートを行いました。関係機関と連 携し、一般就労機会の拡大、自立と社会参加の一層の促進を図るとともに、就労前準備講座の実施や職場 定着支援を充実させることで、就職後も安心して働き続けられるように支援しています。 〇就労移行支援 〇IKE・SUNPARKファーマーズマーケット 毎週末にIKE・SUNPARKで開催されている ファーマーズマーケットにおいて、「はあとの木」に参 加している障害福祉施設に出店を促し、区内 の就労施設で作成された、心のこもった商品の 販売促進を行っています。 また、令和4年度からは「はあとの木」参加事 業所の自主製品を景品にした射的イベントを開 催するなど、子どもたちも参加しやすいイベントを開 催し、幅広い世代にわたった周知・啓発を進め ています。 〇共同受注ネットワークづくり 障害福祉施設の自立した受注体制の運営を目指し、区内就労継続支援B型事業所を中心とした「軽作 業ネットワーク」を構築しました。 (〇ページコラム参照) 〇モザイクアートの製作 障害者就労支援の一環として区内にある施設で SDGsのロゴマークを模したモザイクアートを製作し、 JR池袋東口グリーン大通り五差路の北側と南側の 2か所に設置しました。 現計画の施策体系⑥権利擁護の推進 障害を理由とした不当な差別や虐待のない、障害のあるかたもないかたも互いに尊重し、共生できる社会づくりの推進をしました。 また障害により判断能力が不十分で法的な対応が必要なかたが地域で安心して生活できるよう、成年後見制度等の取組みの推進をしました。 〈主な取組み事業〉 〇障害を理由とする差別の解消に関する取組み 豊島区障害者権利擁護協議会を開催し、地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること、 障害を理由とする差別に関する相談、差別解消に質する取組みの周知・啓発に関すること等を協議し、障害者の権利擁護につなげました。 また、障害者差別解消に関する区民向けパンフレットを新たに作成し、啓発に取組みました。 〇成年後見に関する条例の制定 区民一人ひとりの権利が守られ、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられる社会の実現を目 指して、令和3年12月8日に「豊島区成年後見制度の利用の促進に関する条例」を施行するとともに、施 策を総合的かつ計画的に推進するため、令和3年12月に「豊島区成年後見制度利用促進基本計画」を 策定しました。 〇成年後見制度利用支援 福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」を権利擁護支援の中核的な機関として位置付け、講演会 などを通じ、成年後見制度についての周知・啓発を進めるとともに、区長申し立てによる法定後見制度の活用 など、判断能力の不十分な方々の支援を行っています。また、資産が少なく後見人報酬が支払えないかたに 対し助成を行っています。 〇障害者虐待防止センターの運営 障害のあるかたに対する虐待を発見したかたがひとりで抱え込まず気軽に相談ができるよう、通報や相談の 窓口として、心身障害者福祉センター内に豊島区障害者虐待防止センターを設置しています。 現計画の施策体系⑦保健福祉人材の育成とサービスの質の確保および向上 区職員や民間事業者の障害福祉専門職等の充実・レベルアップに継続的に取組み、計画的な指導検査を実施することで、質の高い障害福祉サービスの提供を図りました。 〈主な取組み事業〉 〇専門人材育成のための研修参加費用助成 令和5年度より、区内の障害福祉サービス事業者等に従事している職員の専門性を高めるため、喀痰吸 引等研修、強度行動障害支援者養成研修、同行援護従業者養成研修の受講料等の一部を助成する事 業を実施しています。 〇特定相談支援事業所へのサポート 基幹相談支援センターにおいて、区内の相談支援事業所に対して、連絡会や講演・研修を開催するととも に、困難事例等のケース会議を行うことにより、ネットワーク構築や相談支援能力の向上を図りました。また、相 談支援専門員の初任者研修や現任研修を行うことで、地域の人材育成に努めています。 〇専管組織による計画的な障害福祉サービス事業者等への指導検査の実施 障害福祉サービス事業者等の適正な事業運営と利用者保護等の観点から、障害福祉サービスの質の向 上や自立支援給付に係る費用等の支給の適正化を図るため、指導検査を実施しています。 令和3年度は14事業所において、20事業に対する実地指導と集団指導を1回実施しました。令和4 年度は17事業所において、27事業に対する実地指導と集団指導を1回実施しました。 現計画の施策体系⑧災害時の福祉・医療・保健衛生体制の整備 災害時に障害のあるかたに必要な支援や配慮が提供できるよう、災害時要援護者名簿や避難所の整備のほか、災害発生後の支援に至るまで、切れ目のない支援が行われる体制づくりを進めました。 また、新型コロナウイルスなどの感染症が発生した際においても、サービスの提供が滞ることがないよう、対策を進めました。 〈主な取組み事業〉 〇地域における防災訓練への参加促進 安全対策委員会において、地域の町会が主催する救援センター立ち上げ訓練に参加し、障害のあるかたを受け入れる際の課題などについて協議を行いました。 〇障害者防災の手引きの活用 災害発生時の備えとして障害者向けの防災マニュアル「豊島区障害者防災の手引き(改訂版)」を作成 し、窓口での配布とともに町会・自治会等関係機関に配布し、周知・啓発を図っています。 〇福祉救援センターの整備・訓練・周知・運営(備蓄) 心身障害福祉センターにおいて福祉救援センター立ち上げ訓練を実施し、センター立ち上げの手順を確認 するとともに、課題の抽出・検討を行いました。 〇事業者へのPCR検査費用の助成 区内の障害福祉サービス事業所等に勤務する職員や利用者等で陽性者が発生した場合のほか、クラスタ ーを未然に防止する観点から、PCR及び抗原検査を受ける際に必要な検体キット等の購入経費の補助事 業を実施しました。 〇介護者感染時の受け入れ体制の整備 介護者となる家族等が新型コロナウイルスに感染した場合、障害のあるかたのみでは在宅での生活が困難と なるため、障害のあるかたが必要な障害福祉サービスが提供できる施設への入所が可能となるよう、受け入れ 体制の整備を行いました。 現計画の施策体系⑨福祉のまちづくりの推進 日常生活上のさまざまな障壁(バリア)を解消することで、誰もが安全・安心で快適な暮らしを実感し、気軽に外出したいと思える環境づくりを推進しました。 また、ICTやAI技術を活用したシステムの導入により情報アクセシビリティの推進を図りました。 〈主な取組み事業〉 〇セーフコミュニティの取得 障害者の安全に対する区の取組みが評価され、世界保健機関(WHO)が推奨する事故や暴力・ケガの ない安全・安心なまちづくりに取組む国際認証制度であるセーフコミュニティについて、令和4年11月に3度 目の認証を取得しました。 〇視覚障害者外出支援事業 鉄道事業者と連携した取組みとして、令和3 年4月より視覚障害者専用のナビゲーションアプリ 「shikAI」を導入し、音声案内により進む方向や 距離を伝えることで、視覚障害のあるかたが安心 して目的地までたどりつけるためのシステムの運用 を開始しています。 現在は、区役所、東池袋駅、中央図書館の 3地点をつなぐルートを形成しています。 〇SureTalkの実証実験参加 手話ユーザーと音声ユーザーのコミュニケーションをより円滑にするために民間企業が開発した、最新のICTやAI技術を活用したシステムの実証実験に参加しています。 〇障害福祉課関係窓口でのコミューン、UDトーク、 点字プリンター等の活用 障害のあるかたとの円滑な意思疎通支援を行う ため、マイクを使って語りかけると、声が聴き取りや すくなるスピーカーの「コミューン」、音声認識によっ て話した言葉を文字変換してタブレットで表示す る「UDトーク」、点字を印刷することができる「点 字プリンター」を導入し、意思疎通支援を推進し ています。 現計画の施策体系⑩福祉と文化の融合 これまで区が推進してきた「文化を基軸としたまちづくり」を最大限に活かし、文化活動・スポーツ活動に積極的に参加できるような環境整備を進めることで、障害のあるかたの社会参加や交流、健康づくりを推進しました。 〈主な取組み事業〉 〇障害者アート教室 決められた道具や制作方法の中で行うのでは なく、参加者それぞれが使いたい道具を選び、あり のままの感性を大切にし、気軽にアートに親しむ ことができる障害者アート教室を実施しました。 〇障害者アートとまちの融合 障害者アートとまちを融合させる試みとして、池袋西武百貨店にて、絵画作品の展示販売(仮想空間メタバースの利用も含む)及び「はあとの木」自主製品の販売(限定ショップ)を実施しました。 また、庁内各部局の部長室や職員休憩室に障害者アートの展示を行うことで、庁内部署による障害者就労施設等への役務や軽作業の発注、自主製作品等の積極的な購入等を促しました。 〇障害者文化活動推進事業 豊島区障害者美術展(ときめき創造展)、区役所本庁舎の「まるごとミュージアム」、「Echika池袋ギャラ リー」等を開催し、障害のあるかたがたの作品や制作活動などを紹介することで障害者への理解を深め、障害者の社会参加を促進しています。 〇スポーツフェスタ2022 90周年記念として、障害のあるかたでも気軽にできるスポーツの体験会を開催しました。スポーツ活動に積 極的に参加できるきっかけづくりをすることで、障害のあるかたの社会参加や健康づくりを推進しました。 〇啓発活動等の強化 「障害者週間」や「世界自閉症啓発デー」「発達障害者啓発週間」などに合わせて、広報としまや情報スクエア、中央図書館などで、障害及び障害のある人に関する理解と、障害のある人への配慮等を促進するための啓発活動を実施しました。 〇ふくし健康まつり 障害福祉関係団体による自主製作品の販売 やパラスポーツの体験、福祉車両の見学等のほか、 パラリンピックのオープニングに参加された全盲のギ タリスト田川ヒロアキさんのライブなどを行い、幅広 い世代へ障害のあるかたへの理解促進に向けた 周知・啓発を図りました。 第3章計画の基本的な考え方 1.計画の基本理念と基本方針 豊島区では、区民等の参画と協働を基本とした基本構想に掲げる将来像「未来へひびきあう人まち・としま」の実現に向け、その具体化を図る基本計画と整合性を図るとともに、以下の理念・方針のもと地域保健福祉の推進を図ります。 基本方針 ①人間性の尊重と権利の保障 高齢者、障害者、子ども、外国人をはじめとする、すべての区民の人間性が尊重され、心身の機能が低下した場合においても一人ひとりの権利が守られるよう制度の普及、活用を推進します。 ②自己決定の尊重 保健福祉サービスを利用するにあたり、区民一人ひとりの自己選択、自己決定が尊重され、個人としての自己実現を図れるよう支援します。 ③健康で自立した地域生活の促進 すべての区民がそれぞれの状況や能力に応じ、必要な支援を受けることにより、主体的に社会参加し、健康で自立した地域生活が営める仕組みを構築します。 ④区民をはじめ、地域活動団体などと区が協働する「新たな支え合い」による地域保健福祉の推進 主体的に活動する区民をはじめ、ボランティア、NPO法人、地域活動団体等と区が協働することにより地域保健福祉を推進する「新たな支え合い」による地域社会を築きます。 ⑤サービスの総合化 身近なところでの総合相談や、サービスの適切な利用を支援する体制を構築するとともに、保健・医療・福祉の連携をさらに進め、雇用・住宅・交通・教育などのさまざまな生活関連分野との連携を図り、総合的な支援を行います。 2.施策の方向性 「豊島区地域保健福祉計画」における「地域共生社会」の実現に向けた施策展開とともに、その個別計画である「障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」では、障害者基本法や障害者差別解消法などの理念や考え方に基づき、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを基本理念として、計画を策定することとします。 また、令和5年3月に政府により策定された「障害者基本計画(第5次)」では、障害者基本法に基づく共生社会の実現とともに、新たに「誰一人取り残さない」というSDGsの理念やデジタル活用によるアクセシビリティ向上などについても、実現を目指すべき社会の一つとして位置付けられています。 こうしたことを踏まえ、本計画においては、事業の継続性や一貫性の観点から、これまでの計画の考え方を踏襲することを原則としつつ、様々な社会情勢の変化を的確にとらえ、障害のあるかたの自立、社会参加の支援、障害のあるかたへの理解促進や差別解消など、以下の基本的な考え方に基づいた施策を展開していきます。 1障害のあるかたの自立や社会参加のための支援 全ての障害のあるかたに対し、次に掲げる機会の適切な確保や拡大を図っていきます。 ・社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会 ・地域社会において他の人々と共生することを妨げられず、どこで誰と生活するかについて選択する機会 ・言語その他の意思疎通のための手段について選択する機会 ・情報の取得又は利用のための手段について選択する機会 併せて、障害を理由とした差別や権利・利益侵害を禁止するとともに、参加と選択の機会を妨げる社会的障壁の除去または合理的な配慮を推進していきます。 2障害のあるかたの自己決定の尊重と障害理解の促進 障害のあるかたが、自己決定と自己選択によりその人らしく主体的に暮らしていくために、意思決定の支援にも配慮しつつ、本人の権利が尊重され、差別されることのない地域づくりを推進していきます。 また、一層の障害理解促進のため、障害のあるかたと接する機会の少ない区民や事業者等に対する啓発を強化するとともに、より効果的な周知啓発を検討してきます。 併せて、障害のあるかたが慣れ親しんだ地域で社会生活を営むことができるよう、就労をはじめ、さまざまな社会参加の機会をもてるように環境を整備し、地域の中で互いに支え合う社会の実現を推進していきます。 3地域共生社会の実現 障害のあるかたの視点に立って、地域社会への働きかけや地域での包括的な生活支援や相談体制の充実、就労や社会参加の支援など、幅広い施策に取組みます。 特に、近年ニーズが増加している発達障害、難病患者、高次脳機能障害、医療的ケアの必要なかた、障害児などへの支援を行います。 また、介助者の高齢化や親亡き後の問題など、障害者施策だけでは十分に対応できない複合的な支援ニーズに対して、地域のさまざまな主体がネットワークを形成し、互いに支え合うことができるよう、区民・行政・関係機関が一体となった「地域共生社会」の実現に向け取組んでいきます。 4社会情勢の変化に対応した施策の実施 (1)新たな感染症への対応 新型コロナウイルスに限らず、今後新しい感染症等が発生した場合についても、これまでの教訓を活かし、障害福祉サービスが停滞することのないよう、迅速かつ適切に対応できる体制づくりを進めていきます。 (2)スポーツ大会を契機とした障害理解の促進 2020年東京オリンピック・パラリンピックのレガシー、2025年デフリンピック大会が東京開催を契機とした機運を一過性のものにすることのないよう、「心のバリアフリー」の理解促進について継続して取組んでいきます。 (3)デジタル技術の活用 社会的障壁の除去の観点から、アクセシビリティに配慮したICTをはじめとする新たな技術の利活用について検討し、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を推進していきます。 (4)ヤングケアラー支援 ヤングケアラーをはじめとする障害のあるかたへの家庭支援について、相談や障害福祉サービス等に関する情報提供を行うなど、関係機関と連携した支援体制を構築していきます。 3.施策の体系 豊島区の地域特性や地域資源の現状とともに、国や東京都の施策の方向性を踏まえ、「地域共生社会」の実現に向けて、次の10の施策を推進していきます。 1地域の支え合いと福祉コミュニティの形成 ・障害者理解の促進 ・地域における支え合い活動の促進と担い手との連携 ・外見上ではわかりにくい障害の周知・啓発 ・地域生活支援拠点を活かした支え合いの推進 ・地域における見守りの推進 2包括的な支援体制の構築 ・地域資源を活用した相談体制の充実 ・包括的な相談のための分野横断・連携強化 ・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ・相談体制の充実 ・発達障害の相談体制の強化 ・健康づくりの推進 3障害児支援の充実 ・障害児支援体制の強化 ・医療的ケア児への支援 4地域生活支援の充実 ・地域の相談支援体制の充実とネットワークの構築 ・障害特性等に配慮したきめ細かい支援の充実 5就労支援の充実 ・就労と職場定着への支援 ・工賃向上への取組み 6権利擁護の推進 ・障害者の権利を守る取組みの充実 ・成年後見制度の普及・啓発および利用促進 ・障害者虐待の早期発見・早期対応 ・障害を理由とする差別解消に向けた取組みの推進 7保健福祉人材の育成とサービスの質の確保および向上 ・障害福祉サービス等に係る研修等の活用 ・障害福祉サービスの質の向上に向けた取組み ・計画的な指導検査の実施 8災害時の福祉・医療・保健衛生体制の整備 ・防災対策を通じた地域づくり ・福祉救援センターの開設 ・感染症等への対応 9福祉のまちづくりの推進 ・アクセシビリティの強化(バリアフリーのまちづくり) ・情報アクセシビリティの強化 10文化活動を通じたインクルーシブな社会の推進 ・文化・芸術活動の振興 ・社会参加の促進 第4章施策の展開 1地域の支え合いと福祉コミュニティの形成 目指すべき姿 障害のあるかたの重度化や高齢化、介助する家族の高齢化などに対応できるよう、相互理解と支え合いに基づく、福祉コミュニティづくりとコミュニティソーシャルワーク機能を強化し、SDGsの理念でもある「誰一人取り残さない」社会づくり「ソーシャルインクルージョン」の実現を図ります。 【現状と課題】 障害者基本法では共生社会の実現に向け、障害を理由とした差別や権利・利益侵害を禁止するとともに、参加と選択の機会を妨げる社会的障壁の除去または合理的な配慮を求めています。 令和4年度のアンケート結果によると、地域での障害・疾病に対する理解については、『理解を得られている』(「よく理解を得られている」と「おおむね理解を得られている」の合計)は34.9%である一方、『理解を得られていない』(「あまり理解を得られていない」と「理解を得られていない」の合計)は54.8%となっています。 障害や疾病に対する理解をより一層進めることにより、障害のあるかたもないかたも相互に支え合える関係づくりを推進していくことが求められています。 取組方針1障害者理解の促進 障害者への支援方法を学ぶ障害者サポート講座の開催や、ヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発を図ります。 また、平成31年に施行した「豊島区手話言語の普及及び障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例」に基づき、手話が言語であることの理解を深め、障害のあるかたもないかたもお互いに理解し合うことができるよう、多様な意思疎通手段の活用を推進していきます。 【主な取組事業】 ○障害者サポート講座 ○ヘルプマーク・ヘルプカード普及啓発 ○障害に関する周知・啓発 取組方針2地域における支え合い活動の促進と担い手との連携 地域における支え合い活動の促進を図るため、町会・自治会等による従来からの地域の支え合い活動を支援するとともに、民生委員・児童委員、ボランティアやNPO法人等と連携することで、障害福祉サービスだけでなく、多様なインフォーマルサービスを活用した支援を行います。 また、多様化・複雑化するニーズに対応していくため、区では全国に先駆けてコミュ二ティソーシャルワーカーを配置し、地域活動を掘り起こし、新たな場やサービスを創設してきました。地域課題の解決のため、引き続き、障害のあるかたの自立を総合的・包括的に支援できる体制の充実を図ります。 【主な取組事業】 ○民生委員・児童委員等との連携による見守り ○コミュ二ティソーシャルワーカーの配置 〇地域への情報発信 取組方針3外見上ではわかりにくい障害の周知・啓発 高次脳機能障害、難病、精神障害、内部障害などの障害は、他の障害と比較して外見上ではわかりにくいため、他者からの理解が得られにくい障害です。 また、失語症は、発症前には何不自由なく使っていた言語機能が脳障害等により低下した状態になる障害です。中途障害であることや外見上ではわかりにくいことから、社会における理解や支援が進んでおらず、失語症のかたの社会参加に大きな障壁となっています。 外見上ではわかりにくい障害のあるかたの理解の促進を図るため、講演会の開催や多様な媒体の活用を通じて周知・啓発を行っていきます。 【主な取組事業】 ○高次脳機能障害の周知(ホームページ等) 〇失語症理解のための講演会 〇高次脳機能障害などに対応した人材の育成 取組方針4地域生活支援拠点を活かした支え合いの推進 地域生活支援拠点とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を、地域の実情に応じた創意工夫により、障害のあるかたの生活を地域全体で支えるサービス提供体制をいいます。本区では、地域における支え合いの取組みを強化していくため、地域生活支援拠点コーディネーターを配置し、相談を調整する機能や、緊急時の受け入れ機能、社会参加への支援を行う機能など複数の機能を有した施設(多機能拠点整備型)の更なる活用とともに、あわせて事業所同士のネットワークの構築を進め、今ある社会資源を活用し、顔の見えるサポート体制を主軸とした面的な整備(面的整備型)を進めています。 【主な取組事業】 ○地域生活支援拠点コーディネーターの配置 ○面的整備型の拠点事業の推進 〇「福祉ホームさくらんぼ」の運営 取組方針5地域における見守りの推進 民生児童委員、町会、障害福祉サービス事業者、コミュニティソーシャルワーカーなど、多様な主体による見守り活動を推進します。 また、障害者虐待の未然防止や早期発見につながるよう、障害者虐待防止センターにおいて、関係機関とのネットワーク体制の整備とともに、区民をはじめとした周知活動を行っていきます。 【主な取組事業】 ○民生児童委員・障害福祉サービス事業者・コミュニティソーシャルワーカー等による見守り活動の促進 ○障害者虐待の早期発見、早期対応 〇福祉包括化推進会議の活用 2包括的な支援体制の構築 目指すべき姿 障害だけでなく、複合的な課題のあるかたが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、既存の相談支援や地域づくり支援の取組みを活かし、子ども・障害・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では対応しきれないような“地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ”に対応する包括的な支援体制、いわゆる「重層的支援体制」により、必要なサービスが総合的・包括的に提供される相談体制を推進していきます。 【現状と課題】 障害 区分 1位 2位 身体 区の障害福祉課 東部・西部障害支援センター 知的 区の障害福祉課 事業所・施設 精神 区の障害福祉課 事業所・施設 病院・診療所 難病 保健所・健康相談所 病院・診療所 障害児 学校 西部子ども家庭支援センター 令和4年度のアンケート結果によると、よく利用する相談窓口として、精神障害のかたは、「区の障害福祉課」「事業所・施設」、難病のかたは「保健所・健康相談所」、障害児は「学校」、それ以外のかたは「区の障害福祉課」が最も多くなっています。 障害のあるかたが地域生活を継続していくためには、連続性および一貫性を保った福祉サービスが提供されるよう、地域の相談体制を充実させることが不可欠です。 そのため、障害に関する相談はもちろん、障害とその他の困りごとも一体的に相談できるような体制づくりが必要です。 取組方針1地域資源を活用した相談体制の充実 区では、障害のあるかたが安心して暮らせる地域づくりを目指すため、日常の相談業務の中から出される様々なニーズについて地域支援協議会において検討するとともに、その課題を解決するために、基幹相談支援センターを通じた相談支援事業所などの関係機関のネットワークを活用することにより、相談支援体制の充実を図っていきます。 【主な取組事業】 ○基幹相談支援センター事業 ○地域支援協議会の運営 ○コミュニティソーシャルワーカーの配置 ○豊島区医療的ケア児等支援協議会の運営 ○地域活動支援センターにおける相談支援 取組方針2包括的な相談のための分野横断・連携強化 障害者サービスに関連する相談に加えて、その他の福祉施策分野とも複合的な課題を分野横断して対応できるよう重層的支援体制の取組みの一つとして、福祉包括化推進員を設置し、相談支援機関との連携と関係各課との連携を図っていきます。 【主な取組事業】 ○福祉包括化推進員の設置 ○各種専門相談の実施(リハビリテーション医・臨床心理士・公認心理師、高次脳機能障害専門相談員) ○福祉包括化推進会議の設置 ○豊島区発達障害者支援ネットワーク会議 取組方針3精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害のあるかたも、地域社会の一員として、地域の中で自分らしい暮らしをしていけることが大切です。障害のあるかたすべてに対する医療、障害福祉、介護、教育、住まいのほか、就労などによる社会参加や地域の助け合いなどが包括的に確保された地域包括ケアシステムを構築するため、関係機関で構成する協議の場を設置します。 また、精神障害者の家族に対する支援の充実が実現できるよう、精神科医療機関、障害福祉サービス・介護保険の地域援助事業者、居場所づくりを中心とした地域活動支援センター等との連携による支援体制の構築を図ります。 【主な取組事業】 ○精神障害者を含む地域包括ケアシステムを構築するため、医療関係者を含めた協議の場を設置 ○国の広域アドバイザーを活用した地域包括ケアシステムの取組推進 取組方針4相談支援の充実 適切な障害福祉サービス利用を促進するため、基幹相談支援センターにおいて、計画相談支援をはじめとした相談支援の充実に向けた取り組みを進めていきます。 また、精神障害のあるかたが安心して地域で生活することができるよう、アウトリーチによる支援や相談体制を強化していきます。 あわせて、発達障害や高次脳機能障害のかたも障害者総合支援法による給付の対象となることから、積極的に情報提供や相談等を行います。 【主な取組事業】 〇計画相談の充実 ○相談体制の検証・評価 ○精神障害者に対するアウトリーチ活動の活用 ○高次脳機能障害のかたへの情報提供と相談等の実施 〇基幹相談支援センターによる相談支援事業所連絡会の実施 〇計画相談を行う人材の育成支援 取組方針5発達障害の相談体制の強化 発達障害の早期の気づきや支援につなげるため、子どもの健康診査や子ども家庭支援センターにおける療育相談など発達段階からの相談体制の充実とともに、障害福祉課における相談窓口、区内の大学と連携したカウンセリング実施など、子どもから大人まで専門機関を含めたネットワーク連携を図りながら相談体制の更なる充実に努めます。 また、教育分野と連携した子どもの発達障害支援の更なる強化を図るため、区立の児童発達支援センターを令和8年度中の開設に向け整備を進めていきます。 【主な取組事業】 ○発達障害者支援事業 ○発達障害者心理相談事業 〇児童相談所における障害相談 〇区立児童発達支援センターの整備 取組方針6健康づくりの推進 生活習慣病をはじめとする疾病などを予防し、重度化を防止するため、若年期からの健康づくり、介護予防等、予防のための取組みを強化していきます。 【主な取組事業】 ○健康診断の受診の勧奨 〇生活習慣病対策 ○かかりつけ医の重要性の周知 〇健康づくりの推進 〇スポーツのつどい 〇みんなのヨガ 3障害児支援の充実 目指すべき姿 子どもの成長過程や発達の特性に応じた支援が適切に受けられるようにするためには、関係機関の連携による切れ目のない支援体制が求められています。 専門的な支援の確保だけでなく、障害のある子どもと障害のない子どもがともに学び・成長することができるよう、障害のある子どもやその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで、切れ目のない支援を身近な場所で提供できるようにするため、保健、医療、保育、教育、就労支援などの関係機関における連携・協力体制を構築していきます。 【現状と課題】 令和4年度のアンケート調査の中で、お子さんのことで困っていることをみると、「育児や教育のこと」が73.1%で最も多く、次いで「福祉サービスのこと」が27.5%、3番目に「お子さんとのコミュニケーションがとりにくいこと」が26.2%となっています。 ほとんどの家庭でお子さんの「育児や教育のこと」について困っており、乳幼児期からが学校卒業まで切れ目のない支援が求められています。 取組方針1障害児支援体制の強化 障害児への支援は、子どもの成長に伴って関わる機関が変わっていくことから、乳幼児期から学齢期、青年期に至るまで、支援が途切れないよう、関係機関と連携しながら一人ひとりの発達段階に応じた支援を行います。 特に医療的ケア児については、関係機関による協議会などで、相互の連携を図りながらネットワーク構築を進めるとともに、あわせて家庭環境に十分対応した支援体制の整備を行います。 また、障害児への支援だけでなく、子育てをしている家庭への支援の充実も求められていることから、子ども家庭支援センターによる一体的な相談支援体制の取組みを進めていきます。 本区では、令和4年度に、区立の児童相談所を設置し、虐待だけでなく、障害をはじめとした様々な子どもに関する相談支援体制を充実させるとともに、子どもの福祉と権利を守るための取組みを推進しています。 【主な取組事業】 ○障害児保育事業 ○児童発達支援事業 ○巡回子育て発達相談事業 ○子ども家庭支援センターによる子どもおよび家庭への支援 ○重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業 〇放課後デイサービス事業 〇医療的ケア児への支援体制の整備 〇児童相談所の運営 〇区立児童発達支援センターの整備 「ことばが遅い」「落ち着きがない」「なかなか歩かない」など、子どもの発達に関する相談数はここ数年で倍近くに増えています。センターでは、心身の発達に困難のある子どもとその家族に対して支援を行うことで、家族が子育てに自信を持ち、安定した生活をおくれるようになることを目的としています。 発達支援事業では、就学前の子どもを対象として 一般的な発達相談から専門相談、通所指導、個別指導、等を行っています。 また、子ども家庭支援ワーカーや専門相談員が区民ひろばに出張し、出張発達相談「あそんで相談ことばとからだ」を実施。気軽に相談できる場となっています。 保護者支援として、「ペアレントトレーニング」や「ペアレントメンター事業」等も行い、ニーズに合ったプログラムに参加いただいています。 取組方針2医療的ケア児への支援 本区では、医療的ケア児及びその家族を、身近な地域で支えられるようにするため、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関連機関が一堂に会し、医療的ケア児等への取組みや支援について意見交換や情報共有を図ることを目的として、豊島区医療的ケア児等支援協議会を令和3年から設置しています。 今後、更なる医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築と強化に向けて、関連分野の支援を調整するコーディネーターを配置します。 【主な取組事業】 ○医療的ケア児への支援体制の整備 ○医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 4地域生活支援の充実 目指すべき姿 障害のあるかたが安心して地域での日常を過ごすことができるよう、在宅生活を支える各種サービスや相談窓口の充実を図ります。 また、児童相談所や子ども家庭支援センターと連携を図りながら、障害児支援体制の充実を図っていきます。 【現状と課題】 令和4年度のアンケート調査によると、今後利用したいサービスとして身体障害者のかたは「日常生活用具の給付」、知的障害者、精神障害者のかたは「共同生活援助」、難病患者のかたは「移動支援」、障害児は「放課後等デイサービス」が最も多くなっています。 障害種別によって利用したいサービスが異なるため、様々なサービスが提供できる体制づくりが重要です。 取組方針1地域の相談支援体制の充実とネットワークの構築 障害のあるかたが地域生活を送る上で、いつでも気軽に相談でき、適切な情報提供や支援を受けることができる窓口が不可欠です。 本区ではこれまでに、基幹相談支援センターを柱として、区内の相談支援事業所を中心とした関係機関と連携を図るとともに、より身近な相談先として、コミュニティソーシャルワーカーをはじめ、民生委員・児童委員、福祉なんでも相談などを充実してきました。 また、地域支援協議会においても、障害福祉に関するネットワークの構築、地域の社会資源の開発、改善等に関する協議を行うなど、相談支援体制の充実に取組んできました。令和5年度からは、より具体的な取り組みの一つとして、障害のあるかたに、介護者の入院などの「もしも」のことが生じた場合に対応できるよう、関係事業者と連携しながら支援する地域生活支援拠点コーディネーターを配置しています。 引続き、地域支援協議会における協議を進めるとともに、相談支援体制の更なる充実や関係機関の連携強化を図っていきます。 【主な取組事業】 ○相談支援の充実 〇地域支援協議会の運営 〇発達障害者支援事業 〇地域生活支援拠点コーディネーターの配置 〇基幹相談支援センター事業 取組方針2障害特性等に配慮したきめ細かい支援の充実 医療的ケアが必要な障害のあるかたや難病患者、強度行動障害、高次脳機能障害、発達障害、聴覚障害や視覚障害など、障害の特性に応じた支援の充実は大きな課題です。また、障害のあるかたの親の高齢化や障害のあるかた自身の高齢化をはじめ、引きこもりや生活困窮など、障害のある方を取り巻く問題が多岐に渡り、複雑化する場合も増えています。 こうした複合的な課題に対応することができるよう、関係する保健、医療、福祉、教育等の機関が連携した切れ目のない支援を実現するための体制づくりを進めていきます。 また、ヤングケアラーへの支援や失語症への対応、アルコールなどの依存症、重度化や高齢化への対応など、これまでの制度では支援が十分に届かない人への支援も課題となっており、その支援策についても検討を進めていきます。 【主な取組事業】 ○地域生活移行支援事業 ○高次脳機能障害者支援対策事業 ○失語症の人のコミュニケーション支援事業 ○重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業 〇居住支援協議会との連携による入居支援事業 〇依存症に対応した精神保健福祉相談 〇医療的ケアが必要なかたへの支援 〇日常生活用具の給付事業 〇ヤングケアラー支援コーディネーターの配置 〇専門人材育成のための研修費用助成 5就労支援の充実 目指すべき姿 障害者が働くことの喜びや達成感を得ながら地域で自立した生活を過ごせるよう就労に関わる支援のほか、生活全般の支援の充実を図ります。また、就職後のフォローアップを含めたサポート体制など、継続した支援を提供できる体制づくりを進めます。 【現状と課題】 改正障害者雇用促進法により、企業・事業者には障害を理由とした差別の禁止と合理的配慮が義務付けられています。 平成30年改正からは、雇用率の算定にあたり、精神障害も含まれ、障害者の雇用率は令和8年年度から民間企業では2.7%、国・地方公共団体等については3.0%に引き上げられます。 取組方針1就労と職場定着への支援 障害のあるかたの就労については、雇用の場が限られていること、障害理解に基づく適切な支援が不十分なことなどにより、働きたいという意欲と能力があっても、就労に結びついていないのが現状です。 一方で、障害者雇用率の引き上げなど、国における障害のあるかたへの雇用促進策は進められています。 こうした状況を踏まえて、就労に関する相談体制の充実を図るとともに、企業の経営者や従業員をはじめ、障害者雇用についての啓発活動等を充実し、民間企業等への就労機会や障害の特性に応じた就労の場の提案や就労に向けてのサポート体制・定着支援を充実します。 【主な取組事業】 ○障害者就労支援事業 ○就労定着支援事業 ○オフィスサポートセンターの開設 ○「ほっと・サロン」(就労者余暇活動支援事業)運営支援事業 オフィスサポートセンター 就労支援選択サービス創設 取組方針2工賃向上への取組み 障害のあるかたの工賃向上の取組みを進めていくため、本区では「はあとの木」による自主製品の販売促進や、障害者優先調達法を踏まえた本区の指針に基づく障害福祉施設等からの物品等の優先調達に加え、事業所間のネットワークを活用した新たな事業展開を図るなど、工賃向上を目指した取組みを進めていきます。 【主な取組事業】 ○「はあとの木」運営支援事業 ○豊島区障害者就労施設等からの物品等の優先調達の推進 〇共同受注のネットワークづくり 〇IKE・SUNPARKファーマーズマーケット 〇豊島区工賃向上計画の策定 6権利擁護の推進 目指すべき姿 障害を理由とした不当な差別や虐待のない、障害のあるかたもないかたも互いに尊重し、共生できる社会づくりを目指します。 また、障害により判断能力が不十分で法的な対応が必要なかたが地域で安心して生活できるよう、成年後見制度等の取組みを推進していきます。 【現状と課題】 障害者の権利擁護については、平成26年の障害者権利条約の批准や、平成28年の障害者差別解消法の施行、令和3年の障害者差別解消法の改正などにより、本区においても積極的に取組んでいます。 しかし、令和4年度のアンケート調査の結果をみると、障害者に対する差別を「よく感じる」「時々感じる」人があわせて約26.4%と、おおむね4人に1人が差別を感じていると回答しています。 取組方針1障害者の権利を守る取組みの充実 障害を理由とした不当な差別や虐待を解消するため、本区では相談体制の整備や法の周知を図ってきました。今後も、相談事例の分析、当事者ヒアリング等を行い、取組みをさらに充実していくとともに、区民や民間事業者への周知を進めていきます。 【主な取組事業】 ○障害を理由とする差別の解消に関する取組み ○障害者虐待防止対策支援事業 (障害者虐待防止研修事業、通報窓口の設置など) ○豊島区民社会福祉協議会 福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」の運営 ○豊島区障害者権利擁護協議会の実施   取組方針2成年後見制度の普及・啓発および利用促進 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではないかたの日常生活を法律的に支援する制度のことです。お金の管理ができなくなったり、障害のある子どもの今後が不安なときなどに、成年後見人等が財産の管理を行うとともに本人の意思をできるだけ丁寧にくみ取ることなどにより、本人の生活や権利を守ります。 本区では、成年後見制度の利用促進を図るため、豊島区民社会福祉協議会福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」を地域連携ネットワークの中核機関として設置しています。 「サポートとしま」では成年後見制度の普及・啓発のほか後見人の支援及び地域連携や対応力の強化を推進することにより利用の促進を図っています。 【主な取組事業】 ○「サポートとしま」との連携強化 ○成年後見制度利用支援     取組方針3障害者虐待の早期発見・早期対応 虐待については、未然に防止を図る広報・啓発活動と、虐待が発生した際の迅速かつ適切な対応が求められます。本区では障害者虐待防止センターを中心に、虐待を未然に防止するため、障害者虐待防止に関する普及啓発セミナーを開催するとともに、指定障害福祉サービス事業所等および指定通所支援事業所等の設置者・管理者に対する指導助言や地域における関係機関連携、家庭訪問等を行い、医師や弁護士等による専門的助言を得て、適切な対応が行うことができるよう取組んでいます。 今後は障害当事者自身が虐待に対する知識を持ち、自らSOSが発信できるよう、周知啓発活動に取組んでいきます。 令和4年度からは区立の児童相談所の設置をし、子どもの権利の擁護と虐待対策の取組みを一層推進しています。 【主な取組事業】 ○相談・通報窓口の周知 〇児童相談所における児童虐待通告等の受理 〇障害者虐待防止センターの運営 〇専門相談(医師・弁護士・心理師)の実施 〇障害者の虐待防止に関する周知 豊島区障害者虐待防止センターについて 本区では、障害者虐待に関する通報や相談の窓口として、心身障害者福祉センター内に「豊島区障害者虐待防止センター」を設置しています。 障害者虐待を受けたり、また、障害者虐待を受けた疑いのある人を発見したら、センターにご相談ください。連絡者の情報は守られます。 <障害者虐待の具体例> 障害福祉サービス事業所における虐待等防止及び 身体拘束の適正化の義務付け 取組方針4障害を理由とする差別解消に向けた取組みの推進 共生社会の実現のためには、障害に対する理解を深めることが重要であり、差別解消に向けた具体的な行動につながるよう、障害に関する正しい知識を区民の中に広げていくことが大切です。 障害者があらゆる機会で差別されることがないよう、引き続き障害者差別解消法の周知と啓発を図ります。 【主な取組事業】 ○職員向けe-ラーニングの実施 〇イエローリボンの周知 〇イエローリボン通信の発行 〇区民向けパンフレットの作成 7保健福祉人材の育成とサービスの質の確保および向上 目指すべき姿 区職員や民間事業者の障害福祉専門職等の充実・レベルアップに継続的に取組み、計画的な指導検査を実施することで、質の高い障害福祉サービスの提供を図ります。 【現状と課題】 令和4年度のアンケート調査の中で、事業所運営上の課題をみると、「職員の確保」が最も多く、次いで「職員の資質向上」、3番目に「職員の待遇改善」の順になっています。 ほとんどの事業所において、保健福祉人材の確保・育成が非常に大きな課題となっていることが読み取れます。 取組方針1障害福祉サービス等に係る研修等の活用 区職員が、より適切な障害福祉サービスの提供ができるよう、都や特別区で実施する障害福祉サービス等に係る研修や障害者総合支援法の具体的内容を理解するための研修に積極的に参加します。 また、コミュニティソーシャルワーカー体験研修や社会福祉協議会との派遣交流などを通じて、区職員 が現場対応力の向上を図ります。 併せて、国の調査、研究資料を積極的に活用し、本区の施策へフィードバックできるようにしていきます。 【主な取組事業】 ○都および特別区で開催する研修への参加 ○調査・研究の推進   取組方針2障害福祉サービスの質の向上に向けた取組み 障害のあるかたが安心して障害福祉サービスを利用するためには、十分な情報と、サービスの質が確保されていることが重要です。 区民や民間事業者に向け、一人ひとりに合った適切な障害福祉サービスの提供ができるよう、事業者間の連携支援を進め、地域における資源の有効活用を図ります。 また、事業所における障害福祉サービスの多様化・複雑化に対応するため、必要とされる専門性を高めるための施策を展開していきます。 【主な取組事業】 ○障害者通所施設に対する第三者評価受審勧奨 ○東京都福祉サービス第三者評価ロゴマークによる普及・啓発 ○障害福祉サービス事業所連絡会 ○指定相談支援事業所への講演会開催 ○障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 ○専門人材育成のための研修費用助成事業 取組方針3計画的な指導検査の実施 障害福祉サービス事業者等に対して、専管組織による計画的な実地指導及び集団指導を実施します。 事業運営の適正化と透明性を確保するため、必要な助言・指導を行い、利用者の視点に立った障害福祉サービスの提供と質の向上につなげます。 【主な取組事業】 ○専管組織による計画的な障害福祉サービス事業者への指導検査の実施 8災害時の福祉・医療・保健衛生体制の整備 目指すべき姿 災害時に障害のあるかたに必要な支援や配慮が提供できるよう、災害時要援護者名簿や避難場所の整備のほか、地域や障害福祉サービス事業所と連携した安否確認作業の実施、災害発生後の支援に至るまで、切れ目のない支援が行われる体制づくりを進めていきます。 また、新型コロナウイルスなどの感染症が発生した際においても、サービスの提供が滞ることのないよう、必要な対策を進めていきます。 【現状と課題】 近年、地震や水害などの自然災害に加え、大規模な感染症等の流行にみまわれるなど、より多様な災害に対しての備えを充実していくことが求められています。 令和4年度のアンケート調査の中で、災害時の対策について質問では、「具体的な対策は行っていない」という人が7割と、非常に多くなっている現状があります。 そのため、災害時の体制の充実を図るとともに、区民への適切な情報提供が求められています。 取組方針1防災対策を通じた地域づくり 災害に備え、地域の見守り、連携のネットワークづくりを進めていくことが重要です。そのため、障害のあるかたへの理解の促進や啓発活動を進め、災害発生後72時間が勝負と言われている安否の確認体制を構築するとともに、必要な支援が行き届くよう体制の整備を進めていきます。 【主な取組事業】 ○地域における防災訓練への参加促進 ○災害時要援護者への支援体制の整備 ○災害バンダナの配布 ○障害者防災の手引きの活用 ○安全・安心メールの発信 ○高次脳機能障害のかたや支援者に災害時に関するリーフレット(東京都)の配布 ※当事者への内容に加え、支援者に知ってほしい情報提供の方法なども載っています。 〇障害福祉サービス事業所における業務継続計画(BCP)の策定 取組方針2福祉救援センターの開設 災害時において、最初は救援センターに避難しますが、支援や配慮が必要なかたは、福祉救援センターに移行する必要があります。災害対策本部の決定により開設された心身障害者福祉センター等の福祉救援センターにおいて受け入れを行います。 【主な取組事業】 ○福祉救援センターの整備・訓練・周知・運営(備蓄) 取組方針3感染症等への対応 新型コロナウイルスなどの各種感染症に適切に対応するため、障害福祉サービス事業所をはじめとした関係機関の感染症対策を進め、障害のあるかたへのサービス提供や支援が途切れることのないよう、国や都の方針に基づき、適切に継続した事業運営できるような体制づくりを進めていきます。 【主な取組事業】 ○遠隔手話通訳のご案内 ※東京都で実施しているサービスです。 ○マスクができないかたへの支援 〇PCR検査や抗原検査の助成 〇在宅要介護者の受入体制整備事業 目白生活実習所・福祉作業所→ (メジロック)にデザインを依頼 9福祉のまちづくりの推進 目指すべき姿 日常生活上のさまざまな障壁(バリア)を解消することで、誰もが安全・安心で快適な暮らしを実感し、気軽に外出したいと思える環境づくりを推進していきます。 【現状と課題】 福祉のまちづくりを推進するため、公共施設のバリアフリー化や、ユニバーサルデザインに配慮した整備を行っていますが、一部の公共・民間施設では引き続き改修が必要な施設がある状況です。 まちのバリアフリーの満足度について、令和4年度のアンケート調査によれば、全体の41.5%が「やや不満」「とても不満」と回答しており、引き続きの改善が求められています。 取組方針1アクセシビリティの強化(バリアフリーのまちづくり) 本区では、交通機関その他の公共施設において、「東京都福祉のまちづくり条例」、「池袋駅地区バリアフリー基本構想」等に基づき福祉のまちづくりを進めています。 また、セーフコミュニティの取組みの一環として、「障害者の安全対策委員会」を設置し、当事者の声に基づくバリアフリーの取組みを進めることで、誰もが安心して外出できる環境を整備していきます。 【主な取組事業】 ○セーフコミュニティの取組み ○障害者の安全対策委員会の運営 ○ホームドアの設置推進 ○歩行時間延長信号機用小型送信機の普及・促進 ○公共交通機関のバリアフリー化の推進 ○視覚障害者外出支援事業(shikAI、ことばの道案内) 地域区民ひろばをセーフコミュニティ活動の拠点として位置づけ、高齢者の安全などに関する情報提供、自殺予防のためのゲートキーパー講座の実施、子育ての相談機会の提供などを行っています。 取組方針2情報アクセシビリティの強化 「情報」の保障は、障害者権利条約にも定められた重要な課題です。情報の取得や利用するための手段について、選択の機会が拡大できるよう、手話の普及・啓発とともに、ICTなどの情報機器の活用により、障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保していきます。 【主な取組事業】 ○手話通訳者派遣事業 ○要約筆記者派遣事業 ○点字広報・声の広報・点字版としまくらしの便利帳の発行 ○障害者福祉広報 ○福祉テレホンサービス ○障害福祉課関係窓口でのコミューン、UDトーク、点字プリンター等の活用 〇失語症の人のコミュニケーション支援事業 意思疎通支援   10文化活動を通じたインクルーシブな社会の推進 目指すべき姿 これまで本区が推進してきた「文化を基軸としたまちづくり」を最大限に活かし、文化活動・スポーツ活動に積極的に参加できるような環境整備を進めることで、障害の有無で区別されない、インクルーシブな社会を推進していきます。 【現状と課題】 令和4年度のアンケート調査によれば、「運動やスポーツには興味はあるが、行っていない」人が約41.4%となっており、運動をしたくてもできない人が多いのが特徴です。 平成30年6月には、障害のあるかたが文化・芸術活動において個性と能力を発揮できるよう、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行されました。 障害のあるかたがその人らしく生きていくことができるよう、文化活動・スポーツ活動に気軽に取組める環境づくりが求められています。 取組方針1文化・芸術活動の振興 今後も文化・芸術を推進する国際アート・カルチャー都市として、「豊島区障害者美術展(ときめき想造展)」をはじめとした様々な文化イベントや、芸術家を目指したい人から気軽な日常の楽しみとして行いたい人まで、文化芸術活動に親しむ機会をつくるために「障害者アート教室」を開催しています。障害のあるかたの独創的な感性から、素晴らしい作品を生み出せるきっかけをつくり、だれもが主役になれるチャンスを持つことができるよう、民間事業者における展示を含め、まざまな機会を通じて芸術作品の発表の場を提供していきます。 障害のあるかたの文化・芸術活動を通じた社会参加を促進することで、福祉と文化の融合を推進していきます。 【主な取組事業】 ○障害者アート教室 ○豊島区障害者美術展(ときめき想造展) ○まちかど回遊美術展 ○Echika池袋ギャラリー「障害者アート展」 取組方針2社会参加の促進 毎年開催しているふくし健康まつりにおいて、障害のあるかたを中心に舞台やバザーなどのイベントを行うことで、自らが楽しみながら社会参加できる機会をつくっていきます。 また、障害のあるかたが身近な地域でスポーツに親しむことができるよう、関係部署と連携を図りながら、障害者スポーツの魅力を伝えるとともに、参加しやすい環境と健康づくりに取組んでいきます。 「スポーツのつどい」では、障害の有無にかかわらず交流できる機会をつくるとともに、中学生のボランティアを集うことで、学校教育の段階から障害者に対する理解の促進ができるよう取組んでいきます。 誰もが地域で楽しく生活することができるインクルーシブな社会を目指し、さまざまな機会を捉え、障害のあるかたの社会参加を促していきます。 【主な取組事業】 ○障害者福祉事業(スポーツのつどい、ふくし健康まつり) 〇みんなのヨガ教室 〇土曜余暇教室1 ○障害者アート教室 〇インクルーシブサッカー教室 第5章障害福祉サービスの推進 (第7期豊島区障害福祉計画・第3期豊島区障害児福祉計画) 1.計画策定の経緯 (1)第6期までの取組み 障害福祉計画は障害者自立支援法(現:総合支援法)により義務づけられた、障害福祉サービス、地域生活支援事業が必要量に対して計画的に提供できるよう目標数値を明確にした計画です。 【第1期】 第1期は、平成19年度から20年度までの2年間を計画期間とし、「障害福祉計画の基本的な理念、障害福祉サービス等の必要な量の見込みとその確保のための方策」を盛り込んだ計画を19年2月に策定しました。 【第2期】 第2期は、平成21年度から23年度を計画期間とし、第1期の実績、障害者のニーズを踏まえた必要なサービス量を見込み、また、20年12月に出された報告「社会保障審議会障害者部会報告~障害者自立支援法施行後3年の見直しについて~」を勘案し、目標値を修正しました。 また、区では、第2期計画から地域保健福祉計画と一体化し、地域福祉推進の視点から、従来ともすれば障害者福祉の重点課題が施設サービスの整備・充実に向けられていたものを、住み慣れた地域での生活を求める障害者のニーズに応じた在宅での自立生活支援を中心的課題として位置づけました。 【第3期】 第3期は、地域福祉を重視し、障害者のニーズを踏まえた社会資源の整備を推進することを目的に、平成24年度から26年度までを計画期間として策定しました。第1期、第2期の計画の実績を踏まえ、障害福祉サービスの円滑な実施を確保していくため、目標数値を適切に補正しました。 また、平成22年の法改正を踏まえ、障害者の範囲の見直し、相談支援の充実、同行援護サービスの提供などを計画に反映しました。 【第4期】 第4期は、障害者のニーズを踏まえた社会資源の整備を推進することを目的に、平成27年度から29年度までを計画期間として策定しました。具体的な数値については、第1期から4期までの実績や今後の見通しを踏まえて設定しました。 また、第4期より、4つの目標を成果目標として掲げることになりました(①施設入所者の地域生活への移行②入院中の精神障害者の地域生活への移行③障害者の地域生活の支援④福祉施設から一般就労への移行)。この4つの成果目標の達成を目指し、活動指標(自立支援給付、地域生活支援事業)を設けました。 【第5期】 第5期は、障害者を取り巻く社会情勢の変化に対応し、障害者福祉施策の一層の推進を図ることを目的に、平成30年度から令和2年度までを計画期間として策定しました。具体的な数値については、第1期から4期までの実績や今後の見通しを踏まえて設定しました。   また、第5期は、5つの目標を成果目標として掲げることになりました(①施設入所者の地域生活への移行②精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築③地域生活支援拠点等の整備④福祉施設から一般就労への移行⑤障害児支援の提供体制の整備等)。 【第6期】 第6期は、地域保健福祉計画の基本理念に基づき、地域福祉に重点を置きながら、障害者のニーズを踏まえた社会資源の整備を推進することを目的に、令和3年度から5年度までを計画期間として策定しました。具体的な数値については第1期から5期までの実績や今後の見通しを踏まえて設定しました。 また、児童福祉法の規定に基づき、「第2期障害児福祉計画」を策定しました。 障害児支援を行うにあたっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、健やかな育成を支援することが必要です。そのため、障害児およびその家族に対し、乳幼児期から学校卒業まで一貫した、効果的な支援を身近な場所で提供する体制を構築することが求められていました。 これらに応じて、国の基本指針に基づき、障害福祉サービス等および障害児通所支援等の提供体制の確保にかかる目標として7つの目標を掲げることになりました(①施設入所者の地域生活への移行②精神障害にも対応した地域包括支援システムの構築③地域生活支援拠点当における機能の充実④福祉施設から一般就労への移行等⑤障害児通所支援の地域支援体制の整備⑥相談支援体制の充実・強化等⑦障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制の構築)。 <第6期計画の成果指標の状況> 区分 指標 目標値 実績 令和 5年度末 令和 4年度末 令和 3年度末 福祉施設入所者の地域生活への移行 障害者支援施設入所者の削減見込数 3人 1人 3人 施設入所から地域生活へ移行した者の数 11人 2人 2人 地域生活支援拠点等の整備 整備された地域生活支援拠点の数 2か所 0か所 0か所 福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設から一般就労への移行者数 134人 202人 168人 就労移行支援事業を利用し、一般就労した者の数 82人 人 130人 就労移行率が8割以上の事業所数 7か所 か所 9か所 障害児支援の提供体制の整備 重症心身障害児を支援する事業所 1か所 0か所 0か所 放課後等デイサービス事業数 1か所 1か所 1か所 医療的ケア児支援の協議の場の設置 設置 設置 設置 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築 障害福祉サービス事業所等への実施指導件数 35回 27回 20回 (2)第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画の策定に向けて ①第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画に係る基本指針の主な 内容 (「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」並びに「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部改正」厚生労働省通知より) 【主なポイント】 ●障害者の自己決定の尊重と意思決定の支援 共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の整備を進める。 ●市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の基本とし、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害福祉サービスの均てん化を図る。 ●入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、NPO等によるインフォーマルサービスの提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進める。 ●地域共生社会の実現に向けた取組み 地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、引き続き、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作りや制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら、包括的な支援体制の構築に取組む。 ●障害児の健やかな育成のための発達支援 障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、地域支援体制の構築を図る。 また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図る。 さらに、障害児の地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進する。 ●障害福祉人材の確保 障害者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくために、提供体制の確保と併せてそれを担う人材を確保していく必要がある。 ●障害者の社会参加を支える取組み 障害者の地域における社会参加を促進するためには、障害者の多様なニーズを踏まえて支援すべきである。特に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律を踏まえ、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図る。また、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進する。   ②第7期障害福祉計画および第3期障害児福祉計画の基本的な考え方 第7期は、地域保健福祉計画の基本理念に基づき、地域福祉に重点を置きながら、障害者のニーズを踏まえた社会資源の整備を推進することを目的に、令和6年度から8年度までを計画期間として策定します。具体的な数値については、第1期から6期までの実績や今後の見通しを踏まえて設定しました。 また、児童福祉法の規定に基づき、「第3期障害児福祉計画」を策定しました。 障害児支援を行うにあたっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、健やかな育成を支援することが必要です。そのため、障害児およびその家族に対し、乳幼児期から学校卒業まで一貫した、効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが求められています。 これらに応じて、国の基本指針に基づき、障害福祉サービス等および障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として以下の7つの目標を掲げます。 この7つの成果目標の達成を目指し、各サービスの見込み量と確保策を設けます。 【今期計画の成果目標】 ①施設入所者の地域生活への移行 ・福祉施設入所者の地域生活への移行 ②精神障害にも対応した地域包括支援システムの構築 ・入院中の精神障害者の地域生活への移行 ・精神病床における退院状況 ③地域生活支援拠点等における機能の充実 ・地域生活支援拠点等の整備 ・強度行動障害を有する者への支援体制の充実 ④福祉施設から一般就労への移行等 ・福祉施設から一般就労への移行(区内事業所の状況) ・区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数 ・就労移行支援事業所の実績 ・就労定着支援(区内事業所の状況) ・就労支援事業所利用による就労定着支援率(区内事業所の状況) ⑤障害児通所支援の地域支援体制の整備 ・重症心身障害児を支援する事業所の確保 ・医療的ケア児のための協議の場の設置 ⑥相談支援体制の充実・強化等 ・相談支援体制の充実・強化等 ⑦障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組みに係る体制の構築 ・障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築   2.成果目標 令和8年度を目標年度として、以下の数値目標を設定します。 令和8年度末における地域生活に移行する人の数値目標の設定にあたっては、令和4年度末時点の障害者支援施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行するものと見込みます。 また、令和8年度末の施設入所者数については、令和4年度末時点の施設入所者から5%以上削減するものとします。 項目 数値 考え方 令和4年度末時点の 入所者数(A) 162 人 ○令和4年度末時点の施設入所者数 目標年度入所者数(B) 154 人 ○令和8年度末時点の施設入所者数 【目標値】 地域生活移行者数 10 6 人 % ○施設入所からグループホーム等へ移行した者の数 【目標値】 削減見込(A-B) 8 5 人 % ○差引減少見込み数 【区が行っている取組み】 豊島区内のグループホームについては、令和2年度に重度障害者向けグループホームを開設しました。しかし、用地の確保の問題から整備数においても限りがあるため、入所施設の周辺にあるグループホーム等も活用しながら地域生活への移行に向けた支援を行っています。 東京都が算出する令和8年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の実情を踏まえて、令和8年度末までに地域生活へ移行する人数を人と定めます。 項目 数値 考え方 東京都 人 長期入院患者(1年以上入院患者)のうち、令和8年度末までに地域生活へ移行する人数 ※豊島区の数値の内訳:65歳以上人、65歳未満人 豊島区 人 【区が行っている取組み】 精神科病院に長期入院しており、これから地域生活へ移行しようとする方に、入所、入院中から訪問相談、同行訪問、住居の確保など地域生活に移行するための支援を行っています。豊島区では、平成28年度から5年間で26人の方がこのサービスを利用し、地域生活を送っています。 令和8年度末における精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数を325.3日以上とします。 あわせて、令和8年度末の精神病床における65歳以上の1年以上長期入院患者数を107人、65歳未満の1年以上長期入院患者数を46人とします。 また、令和8年度末の精神病床における早期退院率については、入院後3か月時点で68.9%以上、入院後6か月時点で84.5%以上、入院後1年時点で91%以上とします。 項目 数値 考え方 精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 記入不可 日 ○令和4年度末時点の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 【目標値】 精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 325.3 日 ○令和8年度末時点の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 令和3年度実績精神病床における1年以上長期入院患者数 65歳以上118人 ○精神病床における1年以上長期入院患者数 65歳未満51人 精神病床における退院率 30人 入院後3か月未満の退院者数率(退院者数) 13人 入院後3か月以上1年未満の退院者数率(退院者数) 2人 入院後1年以上の退院者数率(退院者数) 地域生活支援拠点等※(地域生活支援拠点又は面的な体制)について、令和8年度末までの間、地域生活支援拠点としての機能を担う認定事業所を区内に26か所以上確保しつつ、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績を踏まえた運用状況を検証および検討することを基本とします。 項目 数値 考え方 【目標値】目標年度の 地域生活支援拠点数 26か所 ○令和8年度において整備された地域生活支援拠点の数 令和8年度末までに、強度行動障害を有する者に関して、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを基本とします。 令和8年度中に就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を通じた一般就労への移行者数を令和3年度実績の1.28倍以上とすることを基本とします。 項目 数値 考え方 令和3年度の 一般就労移行者数 168人 ○令和3年度において福祉施設を退所し、一般就労した者の数 【目標値】目標年度の 一般就労移行者数 人 倍 ○令和8年度において福祉施設を退所し、一般就労する者の数 注)一般就労した者とは、一般企業等に就職した者(就労継続支援(A型)および福祉工場の利用者となった者を除く。)、在宅就労した者および自ら起業した者をいう。   あわせて、就労移行支援事、就労継続支援A型事業および就労継続支援B型事業のそれぞれに係る一般就労移行者数の目標値を定めることとします。 うち就労移行支援事業は令和3年度実績の1.35倍以上、就労継続支援A型事業は概ね1.29倍以上、就労継続支援B型事業は概ね1.28倍以上を目指すこととします。 項目 数値 考え方 令和3年度就労移行支援事業の 一般就労移行者数 130人 ○令和3年度において、就労移行支援事業を利用し、一般就労した者の数 【目標値】就労移行支援事業の 一般就労移行者数 176人 1.35倍 ○令和8年度において、就労移行支援事業を利用し、一般就労する者の数 令和3年度就労継続支援A型の 一般就労移行者数 0人 ○令和3年度において、就労継続支援A型を利用し、一般就労した者の数 【目標値】就労継続支援A型の 一般就労移行者数 1人 1.29倍 ○令和8年度において、就労継続支援A型を利用し、一般就労する者の数 令和3年度就労継続支援B型の 一般就労移行者数 7人 ○令和3年度において、就労継続支援B型を利用し、一般就労した者の数 【目標値】就労継続支援B型の 一般就労移行者数 9人 1.28倍 ○令和8年度において、就労継続支援B型を利用し、一般就労する者の数 福祉施設から一般就労への移行を促進するとともに、特別支援学校の卒業生や離職者などで一般就労を希望する障害者が企業等で働く機会を拡大するため、「区市町村障害者就労支援事業」を推進しています。一般就労に向けた支援に関する量的な目標については、独自の目標として、「区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数」を設定します。 項目 数値 考え方 令和4年度の 一般就労移行者数 37人 ○令和4年度において区市町村障害者就労支援事業を利用し、一般就労した者の数 【目標値】目標年度の 一般就労移行者数 人 倍 ○令和8年度末において区市町村障害者就労支援事業を利用し、一般就労する者の数 注)一般就労した者とは、一般企業等に就職した者(就労継続支援(A型)および福祉工場の利用者となった者を除く。)、在宅就労した者および自ら起業した者をいう。 就労移行支援事業所のうち、就労支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事務所を全体の5割以上とすることを基本とします。 項目 数値 考え方 令和4年度の就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所 事業所数 (全体の5割) ○令和4年度において就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所 【目標値】目標年度の就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所 事業所数 (全体の5割) ○令和8年度末において就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所 令和8年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、就労定着支援事業を利用する者を令和3年度の実績の1.41倍以上とすることを基本とします。 項目 数値 考え方 令和3年度の就労定着支援事業 利用者数 87人 ○令和3年度において一般就労移行者のうち就労定着支援事業を利用する者の数 【目標値】目標年度の 就労定着支援事業の利用者数 123人 1.41倍 ○令和8年度末において一般就労移行者のうち就労定着支援事業を利用する者の数 令和8年度末までに、就労定着支援事業所のうち就労定着率が7割以上の事業所を全体の2割5分以上とします。 項目 数値 考え方 令和8年度末の就労定着率が7割以上の事業所数 4か所 ○令和8年度末の就労移行率が7割以上の事業所数 注)就労定着率は、「前年度中に新規で事業を利用した者のうち、当年度末までに事業を利用して12か月以上に渡り一般就労した人数」/「前年度中に新規で事業を利用した人数」の割合。 注)令和4年度末時点、区内就労定着支援事業所は13か所です。 児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、令和8年度末までに障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築します。 令和8年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所を少なくとも1ヵ所以上確保します。 項目 数値 考え方 令和8年度末の重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所数 各1か所 ○令和8年度末の主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所 令和3年に医療的ケア児等の支援のため、関係機関の協議の場を設置しました。また、令和6年に医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置し、医療的ケア児等が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供に繋げます。 令和8年度末までに基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導・助言件数、地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数、地域の相談機関との連携強化の取組みの実施回数、個別事例の支援内容の検証回数の見込を設定します。 項目 数値 考え方 基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化 1カ所 基幹相談支援センターの設置状況 40件 地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導・助言件数 30件 地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数 15回 地域の相談機関との連携強化の取組みの実施回数 40回 個別事例の支援内容の検証回数 1人 基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置数 協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施回数及び参加者事業者・機関数、協議会の専門部会の設置数及び実施回数の見込を設定します。 項目 数値 考え方 協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善 2回 協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 事業者数6 機関数1 協議会における相談支援事業所の参加事業者・機関数 2回 協議会の専門部会の設置数及び実施回数 2回 協議会の実施回数 区内の障害福祉サービス事業所等に対して実施する指導検査の専管組織を令和2年度に立ち上げました。令和8年度までに、年間45事業の実施指導を行う体制を整えます。 また、障害者地域支援協議会を開催し、地域の相談機関との連携を強化しています。 <障害者の施設入所利用状況(令和5年3月末現在)> 【東北】 利用者数 施設数 青森県 5人 4か所 秋田県 9人 5か所 宮城県 1人 1か所 山形県 2人 1か所 福島県 1人 1か所 合計 18人 12か所 【北海道】 利用者数 施設数 北海道 1人 1か所 【関東】 利用者数 施設数 茨城県 4人 4か所 栃木県 9人 4か所 群馬県 3人 2か所 埼玉県 6人 5か所 千葉県 15人 5か所 東京都 85人 30か所 神奈川県 5人 4か所 合計 127人 54か所 【中部】 利用者数 施設数 山梨県 4人 3か所 長野県 4人 3か所 岐阜県 1人 1か所 静岡県 5人 3か所 合計 14人 10か所 【四国】 利用者数 施設数 香川県 2人 2か所 <区内の障害者の日中活動系サービス・児童通所支援事業所(令和5年3月末現在)> 3.障害福祉サービス 障害者総合支援法に基づくサービス体系は、全国一律の「障害福祉サービス」と実施する各自治体の独自サービスである「地域生活支援事業」の二つの側面から障害者の自立した生活を支援するかたちになっています。 (1)障害福祉サービスの概要 ○内容 障害者が地域で自立した生活が送れるよう、個々の障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給するサービスです。 サービスは、 ・「介護給付」…日常生活に必要な支援 ・「訓練等給付」…自立した生活に必要な知識や技術を身につける支援 ・「自立支援医療」…障害に係る医療費の支援 ・「補装具費の支給」…必要と認められる補装具の購入費または修理費の支給および借受け に大別されます。 <障害福祉サービス等> サービス名 ①訪問系サービス 居宅介護(ホームヘルプ) 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者等包括支援 ②日中活動系サービス 生活介護 自立訓練(機能訓練) 就労選択支援 自立訓練(生活訓練) 自立訓練(宿泊型自立訓練) 就労移行支援 就労継続支援(A型) 就労継続支援(B型) 就労定着支援 療養介護 短期入所(福祉型、医療型) ③居住系サービス等 自立生活援助 共同生活援助(グループホーム) 施設入所支援 地域生活支援拠点等 ④相談支援 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 (2)サービス提供見込量と確保の方策(活動指標) 各事業の内容、今後のサービス提供見込み等は次のようになっています。 ①訪問系サービス ■居宅介護(ホームヘルプ) 【サービスの内容】 自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用時間数(月) 2,812時間 3,013時間 3,103時間 利用者数(月) 201人 203人 209人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用時間数(月) 3,196時間 3,292時間 3,391時間 利用者数(月) 215人 221人 228人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○居宅介護を行う指定事業所は令和5年11月末現在、区内にか所あり、平成22年度から事業所連絡会を開催しています。 ○今後も利用者数の増加が見込まれます。 ■重度訪問介護 【サービスの内容】 重度の肢体不自由があり常に介護が必要なかたに、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います(18歳以上の方が対象)。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用時間数(月) 8,133時間 8,220時間 9,042時間 利用者数(月) 28人 28人 31人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用時間数(月) 9,313時間 9,592時間 9,880時間 利用者数(月) 32人 33人 34人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和5年11月末現在、重度訪問介護を行う指定事業所は区内にか所あります。 ○令和4年度は一人あたり月平均294時間利用しています。 ■同行援護 【サービスの内容】 視覚障害により移動に著しい困難を有するかたを対象に、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに移動時の援護等を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用時間数(月) 1,723時間 1,810時間 2,244時間 利用者数(月) 83人 81人 100人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用時間数(月) 2,356時間 2,474時間 2,597時間 利用者数(月) 105人 110人 116人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所はか所あります。 ○障害者の社会参加に伴い利用時間が増加していくことが見込まれ、情報提供等の支援を行っていきます。 ■行動援護 【サービスの内容】 知的障害または精神障害により行動が著しく困難で常に介護の必要なかたに、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用時間数(月) 74時間 97時間 150時間 利用者数(月) 1人 2人 3人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用時間数(月) 150時間 150時間 150時間 利用者数(月) 3人 3人 3人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所はか所あります。 ○行動援護については、今後も、同程度が見込まれますが、ニーズに合わせて対象事業所と調整を行います。 ■重度障害者等包括支援 【サービスの内容】 常に介護を必要とする方のなかで意思疎通を図ることが著しく困難なかたに、居宅介護や日中活動などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 【現状および今後の方策】 ○現時点では対象者はいません。 ○区内に指定事業所はなく、今後も利用はないと見込まれます。 ②日中活動系サービス ■生活介護 【サービスの内容】 常に介護を必要とするかたに、日中、入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用日数(月) 6,375日 6,506日 6,571日 利用者数(月) 337人 339人 342人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用日数(月) 6,637日 6,703日 6,770日 利用者数(月) 346人 349人 352人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和4年度は一人あたり月平均19日の利用となっています。 ○令和5年11月末現在、区内ではか所の指定事業所があります。 ○今後も利用者数の伸びが見込まれます。区立施設においては令和4年度に医療的ケアを対象とする分室を開設したことによる定員数を増加しました。令和5年度においてほぼ定員に近い状態であることから、民間事業所の増も見据えながら、ニーズに応じたサービスの提供体制を整備していきます。 ■自立訓練(機能訓練) 【サービスの内容】 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間の支援計画に基づき身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などのための訓練を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用日数(月) 62日 77日 100日 利用者数(月) 6人 8人 9人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用日数(月) 100日 100日 100日 利用者数(月) 9人 9人 9人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所はか所です。 ■自立訓練(生活訓練) 【サービスの内容】 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間の支援計画に基づき食事や家事などの日常生活能力向上のための訓練を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用日数(月) 313日 283日 345日 利用者数(月) 19人 22人 23人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用日数(月) 360日 375日 405日 利用者数(月) 24人 25人 27人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和4年度は一人あたり月平均13日の利用となっています。 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所はか所あります。 ○訓練終了後の生活を見据え、居住や日中活動の場の確保などに向けて事業所や関係機関等との連携を深めていきます。 ■自立訓練(宿泊型自立訓練) 【サービスの内容】 日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等を対象として、一定期間、夜間の居住の場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持・向上のための訓練を行い、地域移行に向け支援します。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用者数(月) 4人 2人 4人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数(月) 5人 5人 5人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所はか所あります。 ○訓練終了後の生活を見据え、地域移行に向け関係機関との連絡調整等を行います。 ■就労選択支援 【サービスの内容】 障害者と就労支援サービス側が協力して、本人の能力や適性、希望する職種や労働条件、就労後に 必要となる合理的な配慮といった項目を整理するため就労アセスメントを実施します。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用者数(月) - - - 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数(月) 人 人 人 【現状および今後の方策】 ■就労移行支援 【サービスの内容】 一般企業への就労を希望する方に、一定期間の支援計画に基づき就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用日数(月) 1,632日 1,654日 1,836日 利用者数(月) 94人 94人 102人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用日数(月) 1,980日 2,142日 2,322日 利用者数(月) 110人 119人 129人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和4年度は一人あたり月平均18日利用しています。 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所はか所あります。 ○区内の就労移行支援事業所と連携を深めながら、就労支援ならびに定着支援を進めていきます。 ■就労継続支援(A型) 【サービスの内容】 一般企業などで雇用されることが困難なかたに、働く場の提供や就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。 *A型は、事業者と利用者が雇用契約を結びます。(雇用型) 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用日数(月) 419日 398日 409日 利用者数(月) 23人 23人 23人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用日数(月) 409日 409日 409日 利用者数(月) 23人 23人 23人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和4年度は一人あたり月平均17日の利用となっています。 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所はか所あります。 ○事業所の安定的な運営が継続できるよう、適切な助言等を行っていきます。 ■就労継続支援(B型) 【サービスの内容】 一般企業などで雇用されることが困難なかたに、働く場の提供や就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。 *B型は事業者と利用者で雇用契約は結びません。(非雇用型) 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用日数(月) 5,128日 5,340日 5715日 利用者数(月) 305人 365人 381人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用日数(月) 5970日 6240日 6525日 利用者数(月) 398人 416人 435人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和4年度は一人あたり月平均15日の利用となっています。 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所はか所あります。 ○就労継続支援(B型)の利用者が、適性に応じて就労継続支援(A型)や就労移行支援を利用できるよう支援していきます。 ○事業所の安定的な運営が継続できるよう、適切な助言等を行っていきます。 ■就労定着支援 【サービスの内容】 一般就労へ移行した障害者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障害者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用者数(月) 33人 35人 39人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数(月) 43人 47人 52人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○平成30年度から新規に創設されたサービスです。 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所はか所あります。 ○生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用し一般就労した方が対象です。 ○事業所の安定的な運営が継続できるよう、適切な助言等を行っていきます。 ■療養介護 【サービスの内容】 病院などの施設で、主に日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。(18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。) 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用者数(月) 26人 26人 27人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数(月) 28人 28人 28人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和5年11月末現在、都内で療養介護の事業所はか所あります。 ○療養介護の対象者は、病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者です。 ■短期入所(ショートステイ) 【サービスの内容】 自宅で介護するかたが病気の場合などに施設や事業所に短期入所させ、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用日数(月) 340日 392日 476日 利用者数(月) 44人 57人 68人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用日数(月) 567日 679日 812日 利用者数(月) 81人 97人 116人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和4年度は一人あたり月平均7日利用しています。 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所は6か所あります。 ○利用者数の伸びが想定されるため、ニーズに応じたサービス提供体制を整備していきます。 ③居住系サービス ■自立生活援助 【サービスの内容】 障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望するかたに対し、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために必要な助言や医療機関等との連絡調整など、適時のタイミングで適切な支援を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用者数(月) 7人 5人 6人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数(月) 7人 7人 7人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○平成30年度から新規に創設されたサービスです。 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所はか所あります。 ■共同生活援助(グループホーム) 【サービスの内容】 夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用者数(月) 198人 221人 243人 区内事業所定員数 263人 287人 291人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数(月) 267人 293人 322人 区内事業所定員数 305人 320人 336人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和5年11月現在、区内のグループホーム(ユニット数)は、39か所(知的16か所、精神23か所)あります。 ○精神障害者および知的障害者のグループホームはともに増加傾向にあります。 ○令和2年8月に重度障害者向けのグループが1か所整備されました。今後もニーズが見込まれることから、重度障害者向けのグループホームの整備についても引き続き検討していきます。 ■施設入所支援 【サービスの内容】 施設に入所するかたに、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用者数(月) 164人 160人 164人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数(月) 161人 158人 154人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和5年11月末現在、区内の施設入所支援事業者は2か所あります。 ○強度行動障害の方の受け入れ可能な施設が限られており、今後東京都等との連携を図りながら広域的に調整を図っていくことが求められています。 ○家族や本人の意向を踏まえ、地域での居住の場について検討していきます。 ■地域生活支援拠点等 【サービスの内容】 障害のあるかたの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、ご家族のかたの病気や事故など、「もし も」の緊急時に備えて、拠点コーディネーターが障害福祉サービス事業所と連携して、サービスが利用できるよう支援します。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 設置個所数 0箇所 0箇所 11箇所 コーディネーターの 配置人数 0人 0人 4人 支援の実績等を踏まえた 検証及び検討の実施回数 0回 0回 12回 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 設置個所数 16箇所 21箇所 26箇所 コーディネーターの 配置人数 4人 4人 4人 支援の実績等を踏まえた 検証及び検討の実施回数 16回 16回 16回 【現状および今後の方策】 〇拠点コーディネーターを配置し、地域生活支援拠点としての機能を担う認定事業所を増やすための取組みをしています。 〇地域生活支援拠点事業の周知を行い、事前登録者や支援件数の増加を図ります。 ④相談支援 【サービスの内容】 サービス利用の相談・情報の提供・あっせん・調整等を行い、地域で安心して日常生活や社会生活が送れるよう、障害者の意向に沿ったサービス等利用計画を作成します。 サービス種別 内容 対象者 計画相談支援 障害者の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援を行う。 障害福祉サービスまたは地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を利用するすべての障害者。 地域移行支援 地域における生活に移行するための活動に関する相談や、地域生活の準備のための外出に対する同行支援、入居支援等を行う。 障害者入所施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者。 地域定着支援 常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の便宜を供与する。 居宅において単身もしくは家庭の状況等により同居している家族による支援を受けられない障害者。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 計画相談支援 利用人数(月) 64人 82人 88人 地域移行支援 利用人数(月) 3人 3人 3人 地域定着支援 利用人数(月) 1人 0人 1人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 計画相談支援 利用者数(月) 93人 98人 103人 地域移行支援 利用者数(月) 3人 3人 4人 地域定着支援 利用者数(月) 1人 1人 2人 ※令和5年度実績は見込量 ※計画相談支援については「計画案作成」または「計画案作成+モニタリング」の実利用者数。「モニタリングのみ」および セルフプランは含めない。 【現状および今後の方策】 ○計画相談支援は、障害福祉サービス又は地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を利用するすべての障害者が対象です。 ○全ての障害種別および児童についての相談支援を受ける事業所が必要であるため、障害者の状況に応じた福祉サービスが利用できるよう、事業者向けの研修などを通してサービスの質の向上に向けた取組みを行います。 ○基幹相談支援センターが中心となり、関係機関や相談支援事業者の連携によって相談支援の充実に努めます。 ⑤発達障害者等に対する支援 【サービスの内容】 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 ペアレントレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数 67人 53人 60人 ペアレントメンターの人数 5人 7人 7人 ピアサポートの活動への 参加人数 46人 60人 70人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 ペアレントレーニングやペアレントプログ ラム等の支援プログラム等の受講者数 60人 70人 70人 ペアレントメンターの人数 7人 7人 7人 ピアサポートの活動への 参加人数 70人 80人 80人 ⑥精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ■保健・医療・福祉関係者による協議の場 【サービスの内容】 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 開催回数 3回 3回 回 関係者の参加者数 13人 16人 人 目標設定及び評価の実施回数 回 回 回 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 開催回数 回 回 回 関係者の参加者数 人 人 人 目標設定及び評価の実施回数 回 回 回 【現状および今後の方策】 ■精神障害者における障害福祉サービス種別の利用 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 地域移行支援 利用者数(月) 2人 2人 2人 共同生活援助 利用者数(月) 52人 62人 63人 地域定着支援 利用者数(月) 1人 0人 1人 自立生活援助 利用者数(月) 4人 1人 1人 自立訓練 (生活訓練) 利用者数(月) 17人 18人 19人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 地域移行支援 利用者数(月) 2人 2人 2人 共同生活援助 利用者数(月) 64人 65人 66人 地域定着支援 利用者数(月) 1人 1人 1人 自立生活援助 利用者数(月) 1人 1人 1人 自立訓練 (生活訓練) 利用者数(月) 20人 21人 22人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○共同生活援助では、約3割が通過型、7割が滞在型を利用されています。 ○地域移行支援、地域定着支援により、さまざまな理由により長く精神科病院や障害者施設等に入院・入所されていたかたが、地域で安心して暮らすための支援体制を整備することにより、障害があっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう支援を行います。 ○自立生活援助では、グループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者の方が、環境の変化等により生じた生活面の課題を、定期的な巡回訪問や適切な支援を受けることで、安心して地域生活が送れるよう支援します。 ⑦障害福祉サービスの質を向上させるための取組 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 障害者自立支援審査支払等システムによる 審査結果の共有 462回 340回 340回 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 障害者自立支援審査支払等システムによる 審査結果の共有 470回 350回 350回   4.障害児通所支援等 (1)障害児福祉サービスの概要 ○内容 障害児(18歳未満)に対するサービスです。サービスは通所支援、相談支援、および入所支援に大別されます。 区分 サービス名 障害児通所支援 児童発達支援 医療型児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 放課後等デイサービス事業 保育所等訪問支援 障害児相談支援等 障害児相談支援 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 障害児入所支援 福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設 (2)サービスの提供見込みと確保策(活動指標) ■児童発達支援 【サービスの内容】 障害のある児童が通所し、日常生活における基本的動作の指導、必要な知識や技能の習得、集団生活への適応訓練、必要な支援を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用日数(月) 1,473日 1,528日 1,643日 利用児童数(月) 202人 216人 232人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用日数(月) 1,758日 1,873日 1,988日 利用児童数(月) 248人 264人 280人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児を対象とする事業です。 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所は15か所です。 ■放課後等デイサービス事業 【サービスの内容】 授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用日数(月) 2,564日 2,743日 3,030日 利用児童数(月) 226人 249人 272人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用日数(月) 3,317日 3,604日 3,891日 利用児童数(月) 305人 333人 361人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園および大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児を対象とする事業です。 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所は17か所です。 ■保育所等訪問支援 【サービスの内容】 保育所等を訪問し、障害児に対し障害児以外の児童との集団生活に適応するための専門的な支援その他必要な支援を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用日数(月) 18日 30日 46日 利用児童数(月) 10人 16人 23人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用日数(月) 60日 74日 88日 利用児童数(月) 30人 37人 44人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し専門的な支援を受ける必要があると認められた障害児を対象とする事業です。 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所は2か所です。 ○区では地域生活支援事業の任意事業として「巡回支援専門員整備」を実施しており、区内の保育施設等に従事する職員に対し、助言を行っています。 ■居宅訪問型児童発達支援 【サービスの内容】 重度の障害等の状態にある障害児で、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して児童発達支援を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用日数(月) 10日 15日 20日 利用者児童数(月) 1人 3人 4人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用日数(月) 20日 25日 25日 利用者児童数(月) 4人 5人 5人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○平成30年度から新規に創設されたサービスです。 ○重度の障害または医療的ケアが必要な障害児で外出することが著しく困難な方が対象です。 ■福祉型・医療型障害児入所施設 【サービスの内容】 「障害児入所施設」として一元化される前の障害種別の施設と同等の支援を確保するとともに、主たる対象とする障害児以外の障害児を受け入れた場合に、その障害に応じた適切な支援を提供します。福祉型では保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行い、医療型ではそれらに加えて治療を行います。また、18歳以上の入所者には、障害者総合支援法の障害福祉サービスにより年齢に応じた適切な支援を提供します。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 福祉型 利用児童数(月) ― 6人 6人 医療型 利用児童数(月) ― 5人 6人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 福祉型 利用児童数(月) 6人 6人 6人 医療型 利用児童数(月) 6人 6人 6人 【現状および今後の方策】 ○平成23年度まで各障害別に施設が分かれていましたが、平成24年度から「障害児入所施設」として一元化されました。 ○身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)を対象としています。 ■医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター 【サービスの内容】 医療的ケア児が必要とする多分野にまたがるサービスの利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげます。また、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進します。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 配置人数 0人 0人 0人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 配置人数 1人 1人 1人 【現状および今後の方策】 ○令和6年度中に医療的ケア児等コーディネーターを配置し、関係機関の支援の調整や相談体制を整えていきます。 ■障害児相談支援 【サービスの内容】 障害のある児童が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所開始後、一定期間ごとにモニタリング等の支援を行います(継続障害児支援利用援助)。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用児童数(月) 17人 17人 18人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用児童数(月) 19人 20人 21人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○障害福祉サービスを申請若しくは変更申請を行う障害児を対象とする事業です。 ○令和5年11月末現在、区内の指定事業所は8か所です。 (3)子ども・子育て支援における提供見込み 子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(学童クラブ)等における障害児の受入れの体制整備を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 保育所 障害児の利用者数(年) ※3月時点 116人 139人 150人 居宅訪問型保育事業 障害児の利用者数(年) ※3月時点 3人 4人 4人 学童クラブ 障害児の利用者数(年) ※3月時点 83人 98人 102人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 保育所 障害児の利用者数(年)※3月時点 160人 160人 160人 居宅訪問型保育事業 障害児の利用者数(年) ※3月時点 4人 4人 4人 学童クラブ 障害児の利用者数(年) ※3月時点 117人 116人 123人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○子ども・子育て支援に関する計画との調整を図りながら、保育所・認定こども園等および学童クラブにおける配慮が必要な子どもの受入れやその支援について進めていきます。 ○保育園では、障害のある乳幼児を受け入れ、集団の中で生活することにより成長をはかっています。 ○放課後児童健全育成事業(学童クラブ)では、保護者の労働等により放課後の時間帯に適切な保護を必要とする児童に対し、授業終了後に小学校施設の一部等を利用して遊びおよび生活の場を提供し、児童の健全育成を図っています。また、児童の発達や成長・自立に応じた利用ができるよう、小学校6年生まで受入れるとともに、放課後子ども教室や学校その他と連携し、子どもの安全かつ安心で楽しい居場所作りを推進します。 ○巡回子育て発達相談員による保育所や学童クラブ訪問を通して、従事職員に対して具体的なアドバイスを行うことで、より質の高い保育の実施を目指すとともに、保護者からの相談も受付けています。 ○今後は、集団保育が可能であり医療的ケアが必要な児童や重症心身障害児の受入れに向け、具体的な検討を行い、子育て支援環境の整備に取組んでいきます。   5.地域生活支援事業 (1)地域生活支援事業の概要 ○目的 障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性やサービスを利用する方の状況に応じた柔軟な形で効率的・効果的に実施することを目的とした事業です。 ○事業内容 地域生活支援事業には、必ず実施しなければならない必須の事業と、自治体の判断で実施することができる任意の事業があります。 ○豊島区の事業体系 豊島区が実施する地域生活支援事業は、次のとおりです。 必須事業 ①理解促進研修・啓発事業 ②自発的活動支援事業 ③相談支援事業 基幹相談支援センター等機能強化事業 住宅入居等支援事業 ④成年後見制度利用支援事業 ⑤成年後見制度法人後見支援事業 ⑥意思疎通支援事業 ⑦日常生活用具給付等事業 ⑧手話奉仕員養成研修事業 ⑨移動支援事業 ⑩地域活動支援センター機能強化事業 任意事業 ⑪日常生活支援 訪問入浴サービス 日中一時支援 巡回支援専門員整備 地域移行のための安心生活支援 ⑫社会参加支援 文化芸術活動振興 自動車運転免許取得・自動車改造助成 ⑬権利擁護支援 障害者虐待防止対策支援 ⑭医療的ケア児総合支援事業 医療的ケア児総合支援事業 (2)地域生活支援事業のサービス提供見込み量 <必須事業> ①理解促進研修・啓発事業 ■障害者サポート講座 【事業の内容】 障害者などが街なかで困っている際に区民等が支援できるよう、障害の特性やサポート方法を学ぶ講座を開催します。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 参加人数(年) 17人 82人 300人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 参加人数(年) 300人 300人 300人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○区民が関心を持ち、参加しやすい講座とするため、映画上映等も含めた企画の検討や、会場や時間の工夫を行います。 ○サポート講座の動画配信を行い、さらなる障害者理解促進を図りました。 ②自発的活動支援事業 ■障害者アート教室・みんなのヨガ教室・スポーツのつどい 【事業の内容】 障害者に対して文化活動・スポーツなどの場を提供することにより、社会参加への意欲を高めます。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 来場者数(人) アート教室 14人 8人 16人 みんなのヨガ教室 16人 16人 20人 スポーツのつどい 101人 107人 400人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 来場者数(人) アート教室 30人 30人 30人 みんなのヨガ教室 20人 20人 20人 スポーツのつどい 400人 400人 400人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和5年度のスポーツのつどいでは中学生など名のボランティアが参加し、障害者理解促進につながっています。今後も障害者の社会参加を推進していきます。 〇令和3年度は新型コロナウイルスの影響でインターネット上にスポーツをしている写真を掲載するという形式で実施しました。令和4年度は90周年事業のスポーツフェスタにて障害者スポーツのブースを設けました。 ③相談支援事業 ■基幹相談支援センター等機能強化事業 【事業の内容】 地域の相談支援の拠点として、心身障害者福祉センターにおいて総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)を行います。また、区内相談支援事業所のネットワークを構築し、広域調整や研修等を通して相談支援能力の向上を図ります。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 連絡会開催数 3回 2回 3回 参加機関数(延べ) 43機関 29機関 44機関 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 連絡会開催数 3回 3回 3回 参加機関数(延べ) 46機関 48機関 50機関 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○地域の相談支援の中核的な役割を持つ基幹相談支援センターを設置し、身近な地域の相談支援事業者で虐待防止など対応困難な個別事例への対応支援や、広域的な調整、地域移行等におけるネットワーク構築を進めていきます。 ■住宅入居等支援事業(高齢者等入居支援事業・居住支援法人との連携) 【現状および今後の方策】 ○住宅施策と福祉施策との連携による入居支援を行っていきます。 ○住宅確保要配慮者への支援として、住宅情報の提供、家賃債務保証制度保証料の一部助成(要件あり)、高齢者等の民間賃貸住宅を探す際の支援を行っています。 ○民間賃貸住宅のオーナーの不安を軽減させ、単身高齢者などの住宅確保要配慮者の円滑な入居を支援するため、居住支援法人と連携をしていきます。 ※住宅確保要配慮者…対象者:高齢者、障害者、ひとり親家庭等   ④成年後見制度利用支援事業 ■成年後見制度利用支援事業(65歳未満) 【事業の内容】 成年後見制度の利用が必要であるが申立ての困難なかたを、区長申立てにより支援します。また、区長申立てで、後見人等への報酬の支払いが困難な方(一定要件あり)に費用を助成します。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 区長申立て件数(年) 4件 4件 5件 報酬助成(年) 4件 4件 6件 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 区長申立て件数(年) 5件 5件 5件 報酬助成(年) 6件 6件 6件 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○豊島区民社会福祉協議会福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」等と連携し、成年後見制度利用に関する相談支援体制を充実します。また、必要に応じ区長申立制度の利用促進に努めます。 ⑤成年後見制度法人後見支援事業 ■成年後見制度法人後見支援事業(65歳未満) 【事業の内容】 成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 実施状況 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 実施状況 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○豊島区民社会福祉協議会が実施する法人後見事業や社会貢献型後見人(市民後見人)に対する講習会、専門家への相談機械の提供、連絡会等の取組みについて引き続き支援してきます。   ⑥意思疎通支援事業 意思疎通に支障がある障害者に、他者との意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣などを行い、意思疎通の円滑化を図ります。 ■手話通訳者派遣事業・手話通訳者設置事業 【事業の内容】 聴覚障害者の社会参加を援助し、コミュニケーション確保のために手話通訳者を派遣します(手話通訳者派遣センター業務を含む。)。 <手話通訳者の派遣> 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用者数(月) 126人 90人 110人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数(月) 110人 110人 110人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○豊島区手話通訳者派遣センターは、区役所本庁舎の障害福祉課内に設置していることで利便性を高めています。 ○手話通訳者の研修会を定期的に開催することで、手話技術の向上を図っています。 ○手話を主なコミュニケーション手段としている聴覚障害者の利用を促進するため、事業の周知を図っていきます。 ■要約筆記者派遣事業 【事業の内容】 聴覚障害者に会議や講演会等の内容を文字として伝える要約筆記者を派遣します。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用者数(月) 7人 3人 3人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数(月) 3人 3人 3人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○東京手話通訳等派遣センターに委託しています。 ○利用者が限定される傾向があり、手話ができない多くの方の利用を促進することが必要です。 ○今後、ニーズを把握していくとともに、要約筆記の周知に努めます。 ⑦日常生活用具給付等事業 ■日常生活用具給付等事業 【事業の内容】 重度障害者の日常生活上の便宜を図るため、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付を行います。 (日常生活用具の主な品目) 介護・訓練支援用具 特殊寝台、移動用リフトなど 自立生活支援用具 T字杖、入浴補助用具など 在宅療養等支援用具 吸入器、吸引器など 情報・意思疎通支援用具 拡大読書器、録音再生機など 排泄管理支援用具 収尿器、紙おむつなど 住宅改修費 居宅生活動作補助用具など 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用件数(年) 介護・訓練支援用具 14件 8件 15件 自立生活支援用具 37件 25件 30件 在宅療養等支援用具 42件 32件 40件 情報・意思疎通支援用具 107件 61件 80件 排泄管理支援用具 4,289件 5,151件 5,200件 住宅改修費 2件 12件 10件 総数 4,491件 5,289件 5,375件 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用件数(年) 介護・訓練支援用具 15件 15件 15件 自立生活支援用具 35件 40件 45件 在宅療養等支援用具 40件 45件 45件 情報・意思疎通支援用具 90件 100件 110件 排泄管理支援用具 5,200件 5,300件 5,300件 住宅改修費 10件 10件 10件 総数 5,390件 5,510件 5,525件 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○重度障害者の日常生活上の便宜向上のため、引き続き実施していきます。   ⑧手話奉仕員養成研修事業 ■手話講習会 【事業の内容】 豊島区の登録手話通訳者の育成と手話の普及を目的として講習会を開催します。入門、応用、専門、養成の4コースがあります。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用者数(月) 113人 116人 120人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数(月) 130人 130人 130人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○聴覚障害者および区登録手話通訳者を講師として、区内在住・在勤者を対象とした講習会を開催しています。 ○入門・応用・専門・養成の4コースを開催しており、講習会受講希望者は増加傾向にあります。 ○手話講習会の受講者を増やすとともに、その後、区登録手話通訳者として活動しやすい環境整備に努めます。 ⑨移動支援事業 ■移動支援事業 【事業の内容】 社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出における移動を支援します。(個別支援が必要な方に対するマンツーマンによる支援) 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用者数(月) 121人 144人 150人 利用時間(月) 1,712時間 2,026時間 2,100時間 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数(月) 200人 220人 240人 利用時間(月) 2,500時間 2,700時間 3,000時間 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和5年3月現在、協定を結んでいる事業所は88か所あります。 ○コロナの影響もあってか、令和3年度は利用の減少がありましたが、その後の実利用者数は微増の状態です。 ⑩地域活動支援センター事業 ■地域活動支援センター機能強化事業 【事業の内容】 障害者に創作活動や生産活動の提供、社会との交流の促進等の場を提供します。 地域活動支援センターには、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型があります。 ①Ⅰ型は、専門職員を配置し、専門相談、医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施します。 ②Ⅱ型は、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者を対象に、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。 ③Ⅲ型は、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者を対象に、創作活動または生産活動、社会との交流促進などのサービスを実施します。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 実施箇所(月) 12か所 12か所 12か所 利用者数(月) 人 人 人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 実施箇所(月) 12か所 12か所 12か所 利用者数(月) 人 人 人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和5年3月末現在、区内には地域活動支援センターⅠ型が1か所、Ⅱ型が2か所、Ⅲ型が9か所で、合計12か所の事業所があります。 ○それぞれの事業所が新体系に移行し、特色のある事業運営を行っています。 ○今後も事業所がもつ特性や機能をうまく活かしていけるよう支援していきます。   <任意事業> ⑪日常生活支援 ■訪問入浴サービス事業 【事業の内容】 65歳未満の心身障害者(児)の居宅を訪問し、移動式浴槽を設置し入浴の介護を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 登録者数(年) 11人 10人 11人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 登録者数(年) 11人 12人 12人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○過去の実績から、今後の利用者数は横ばい状態と想定します。 ○今後も事業を継続していきます。 ■日中一時支援事業 【事業の内容】 障害者(児)を通常介護しているかたが、疾病、出産、休息等の理由で一時的に介護ができないときに、障害福祉サービス事業所が入浴、排せつおよび食事の介護その他の必要な支援を行います。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 実施箇所数 5か所 6か所 6か所 区分 今後のサービス提供見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 実施箇所数 6か所 6か所 6か所 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和5年3月現在、協定を結んでいる事業所は6か所あります。 ○今後も年間の延利用回数等において利用増は見込まれます。事業所数そのものの増を見込むことは難しい面もありますが、ニーズに応じた支援の提供を進めていきます。   ■巡回支援専門員整備 【事業の内容】 区内の保育施設等に従事する職員に対し、保育内容や保護者への対応について助言を行います。また、施設等を利用する保護者からの子育てや子どもの発達についての相談にも対応します。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 巡回訪問延施設(年) 495件 533件 564件 巡回対象延ケース数(年) 2,047件 2,358件 2,472件 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 巡回訪問延施設(年) 570件 580件 590件 巡回対象延ケース数(年) 2,500件 2,550件 2,600件 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○発達障害児の早期発見・早期対応を図るため、現在の規模を拡大して実施していきます。 ⑫社会参加支援 ■文化芸術活動振興 【事業の内容】 障害者の文化活動を通じて障害者自身の社会参加への意欲を高めるとともに、広く区民に障害者への理解を深めることを目的に豊島区障害者美術展(ときめき想造展)等を開催します。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 障害者美術展来場者数 オンライン 280人 500人 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 障害者美術展来場者数 500人 500人 500人 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○今後は、豊島区本庁舎のまるごとミュージアムやとしまセンタースクエアを活用した展示を行い、障害者の制作活動の成果を発表する機会を提供します。 ○令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため豊島区障害者美術展(ときめき想造展)をオンラインで開催しました。令和4年度の来場者数は280人。   ■自動車運転免許取得・自動車改造助成事業 【事業の内容】 身体障害者が所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部および心身障害者の自動車運転免許取得費用の一部を助成し、障害者の日常生活の利便と生活圏の拡大を図ります。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 利用件数(年) 自動車改造 0件 運転免許助成 2件 自動車改造 0件 運転免許助成 1件 自動車改造 1件 運転免許助成 2件 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用件数(年) 自動車改造 1件 運転免許助成 2件 自動車改造 1件 運転免許助成 2件 自動車改造 1件 運転免許助成 2件 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○過去の実績から今後の利用件数は横ばいと想定します。 ○移動が困難な障害者の日常生活の利便と生活圏の拡大を図るため、この制度を引き続き維持していきます。 ⑬権利擁護支援 ■障害者虐待防止対策支援事業 【事業の内容】 障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うための環境整備、障害者の権利利益の擁護を目的として、以下の事業を行います。 ・障害者虐待防止センターでの相談、通報受付、対応 ・障害者虐待対応機関連絡会議の開催 ・障害福祉サービス事業所向け研修会の開催 ・啓発活動(研修会、広報等) 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 研修会(年) 2回開催 2回開催 1回開催 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 研修会(年) 2回開催 2回開催 2回開催 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○区民や障害福祉サービス事業所等を対象とした啓発活動を継続します。 ○障害者虐待に対する迅速・適切な対応を行うため、関係機関との緊密なネットワーク構築を進めていきます。 【対応件数(実件数)】※対応件数とは通報の件数のことです。 区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 件数(年) 22件 20件 16件 ※令和5年度実績は見込量 ⑭医療的ケア児総合支援事業 ■医療的ケア児総合支援事業 【事業の内容】 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童及びその家族が身近な地域で適切な支援を受けられるようにしていくため、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関連機関が一堂に会し、医療的ケア児等への取組みや支援について意見交換や情報共有を図ります。 区分 実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 協議会開催数(年) 2回 2回 2回 区分 今後のサービス提供見込量 令和6年度 令和7年度 令和8年度 協議会開催数(年) 2回 2回 2回 ※令和5年度実績は見込量 【現状および今後の方策】 ○令和3年度から関係機関等が連携するための協議の場として、豊島区医療的ケア児等支援協議会を設置しました。医療的ケア児等が身近な地域で適切な支援を受けられるよう、関係機関との意見交換や情報共有を図ります。   6.利用者負担の軽減に対する取組み (1)自立支援給付に係る利用者負担の軽減 自立支援給付は、サービス量と所得に着目した負担のしくみ(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)になった一方で、利用者の定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した負担軽減策が講じられ、見直しが行われてきました。 平成22年4月の障害者自立支援法施行令の一部改正により、区民税非課税世帯が無料となったことをはじめ、以下の軽減措置が図られています。 ①利用者負担については応能負担を原則とすること。(ひと月に利用したサービス量に関わらず、所得に応じた上限額が設定されました。) ②障害福祉サービスと補装具費の利用者負担を合算すること。 ③障害児通所支援を利用している児童について、同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等を利用する場合に、減額措置を講ずること。また、令和元年10月1日より幼児教育、保育の無償化に伴い、3歳児から5歳児までの障害児通所・通所支援等の利用者負担が無償化されました。 区では、定率負担、実費負担については、こうした動きに準じる一方で、以下の2点について、区独自の軽減措置を行っています。 ・同行援護利用者の区民税課税世帯に対し、月20時間までの利用を無料とし、月20時間を超える利用については3%の負担とします。 ・障害児通所支援の利用者に対し、未就学児は利用を無料とします。 (2)地域生活支援事業に係る利用者負担の軽減 地域生活支援事業は、自立支援給付とは異なり区が行う事業と定められており、利用者負担についても区で定めるものです。原則的には、自立支援給付と同じく、利用者はサービス提供費用の原則1割を負担していただきます。 これに対し区では、自立支援給付と同様、激変緩和としてできる限り無料になるように以下のような軽減措置を行っています。 事業名 豊島区の軽減策(利用者負担) 意思疎通支援事業 (手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業) ・利用料無料 日常生活用具給付等事業 ・区民税非課税世帯は無料 ・区民税課税世帯は3%負担 移動支援事業 ・20時間まで無料 ・20時間を超え50時間までは3%負担 地域活動支援センター事業 ・利用料無料 ・Ⅱ型利用者の食費について320円補助 ・Ⅲ型利用者通所交通費について補助 (区外在住者は月額上限5,000円) 日中一時支援事業 ・1か月あたり24時間まで無料(児童のみ) 今後も新たな法制度の制定に向けた動きなどを踏まえながら、検討を進めていきます。i 第6章計画の推進に向けて 1.計画の推進方策 (1)関係機関との連携強化 豊島区では障害のあるかたが地域で安心して暮らせるよう、地域支援協議会を中心に、区民・行政・事業所・関係機関および団体等の多様な主体と連携しながら、障害福祉施策を進めてきました。これからも関係機関と連携しながら取組みを行っていくとともに、さらなる連携の強化を推進していきます。 また、国や都に対して必要な措置を要望するとともに、情報交換や通知があった場合の迅速な対応等を通じて、区との相互の連携強化に努めます。さらに国、都、区の役割を明確にし、施策に取組んでいきます。 (2)区民との協働 区では「個人の尊厳が守られ、すべての人が地域でともに支え合い、心豊かに暮らせるまち」という基本理念の下、地域共生社会の実現を目標としています。地域共生社会を実現するためには、地域社会におけるさまざまな課題に対応していく必要があります。そのためにも、障害のある方だけではなく、区民をはじめ、ボランティア、NPO法人、地域活動団体等の地域に暮らす多様な主体が、地域の中でそれぞれ役割を担い、行政と協働してまちづくりを行っていくことが不可欠です。区では、障害者理解の促進、地域における支え合いの推進、障害の周知・啓発などを行い、障害の有無にかかわらず共に地域で支え合うまちづくりを進めてきました。これからもこれらの活動に加えて、就労をはじめとしたさまざまな社会参加を推進するとともに、地域のあらゆる住民と区が協働してまちづくりを行っていく環境を整備していきます。 (3)区関係機関との横断的な取組みの推進 障害福祉に関する各種法制度の改正や、ニーズの多様化など、障害福祉を取り巻く環境は変化しています。一方で、少子高齢化の進行や区民の価値観の変化など、障害のあるかたを取り巻く社会情勢も大きく変化しています。こういった制度改正に着実に対応しつつ、制度の狭間や複合的な課題に積極的に取組み、区民一人ひとりが安心して暮らし続けられるまちづくりを進めていかなければいけません。障害のあるかたが抱える問題を解決するにあたっては、障害福祉分野だけではなく保健、医療、介護をはじめ、児童福祉、教育、文化芸術、雇用等とも連携し、より効果的・効率的なサービスを総合的に進めていく必要があります。区では福祉包括化推進員を配置し、単独の組織で対応が困難な複雑で複合的な課題に対して関係各課と連携を図るとともに、施策に関する事項を共有しながら横断的に取組んでいきます。   2.障害(児)福祉計画の推進および進捗管理 平成25年に施行された障害者総合支援法において、市町村および都道府県は、障害福祉計画に掲げた事項について、定期的に調査、分析および評価を行い、必要があるときは、計画の変更等を行う旨が規定されています。豊島区障害(児)福祉計画においても、地域保健福祉計画と同様に、PDCAサイクルのプロセスを踏まえて、計画を推進していきます。 国が示す「基本指針」に即して成果目標および活動指標を設定するとともに、障害福祉サービスの見込み量の設定やその他確保方策等を定めます。 計画の内容を踏まえ、事業を実施します。 成果目標および活動指標については、少なくとも1年に1回その実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、障害者計画の中間評価として分析・評価を行います。 中間評価の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、障害福祉計画の見直し等を実施します。   資料障害者・障害福祉・障害児福祉計画推進会議 <委員名簿> 役職 氏名 職名・団体名 会長 大塚淳子 帝京平成大学人文社会学部人間文化学科福祉コース 学科長教授 副会長 赤畑淳 東京通信大学人間福祉学部教授 委員 土屋淳郎 公益社団法人豊島区医師会会長 委員 佐向弘子 豊島区民生委員・児童委員協議会 委員 礒﨑たか子 団体連合会(知的)手をつなぐ親の会会長 委員 佐藤昌代 団体連合会(聴覚)豊島区聴覚障害者協会 委員 久野明美 団体連合会(精神)豊島家族会会長 委員 武井悦子 団体連合会(視覚)豊島区盲人福祉協会会長 委員 中村元子 全国脊髄小脳変性症・多系統委縮症友の会 委員 田村洋子 NPO法人言語障害障害者の社会参加を支援するパートナーの会和音 委員 北川郁子 東京中小企業家同友会豊島支部 委員 重山三香子 精神障がい者事業所連合会 委員 藤巻佳子 豊島区目白生活実習所・目白福祉作業所 委員 渡邊功 社会福祉法人敬心福祉会障害者支援施設雑司谷 委員 前田貴子 池袋公共職業安定所 委員 小林純子 豊島区民社会福祉協議会地域福祉課長 委員 宮地友和 中央愛児園副園長 委員 工藤かおる 社会福祉法人東京都同胞援護会福祉ホームさくらんぼ園長 委員 池田味央 リハス大塚 <開催経過> 開催数 開催日 主な検討内容 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 豊島区障害者計画・ 第7期障害福祉計画・ 第3期障害児福祉計画 令和6年3月(2024年3月) 編集豊島区保健福祉部障害福祉課 〒171-8422豊島区南池袋2-45-1 TEL03-3981-1766