豊島区障害者計画 第5期障害福祉計画 第1期障害児福祉計画(素案) 計画期間 平成30年度〜平成32年度 平成29年 月 豊島区 目次(構成) 第1章 計画の策定にあたって 1計画策定の趣旨・背景 2計画の位置づけ 3計画の期間 4計画策定の過程 第2章 障害者を取り巻く状況 1区の障害者の現況 2これまでの取り組み 第3章 計画の基本的な考え方 1計画の基本理念と基本方針 2地域保健福祉計画の方向性  3障害者施策の方向性 4障害者施策の体系 第4章 施策の展開 施策@地域の支え合いと福祉コミュニティの形成 施策A包括的な支援体制の構築 施策B差別解消と権利擁護の推進 施策C地域生活の支援 施策D就労支援の強化 施策E社会参加の促進 第5章 障害福祉サービスの推進 (第5期豊島区障害福祉計画・第1期豊島区障害児福祉計画) 1計画策定の経緯 2成果指標 3障害福祉サービス 4障害児通所支援等 5地域生活支援事業 6利用者負担の軽減に対する取組み 第6章 計画の推進に向けて 1計画推進の方策 2計画の進捗管理 資料編 推進会議設置要綱、委員名簿、審議経過等掲載予定 第1章 計画の策定にあたって 1 計画策定の趣旨・背景  区では、平成27年3月に平成27年度から31年度までを計画期間とする「豊島区地域保健福祉計画」を策定し、関連の深い障害者分野、保健・医療分野、高齢者分野に関する取組みを総合的に推進しています。障害者福祉に関しては、地域保健福祉計画の分野別計画として、障害者基本法に基づく障害者計画と障害者総合支援法に基づく障害福祉計画を一体的に策定してきました。 このたび、「豊島区地域保健福祉計画」の見直し年度となりました。計画策定から3年の間にも、少子高齢化や核家族化はさらに進展し、福祉におけるニーズは一層多様化、複雑化する一方、社会に貢献することに関心を持ち、地域の課題に自発的に取り組む住民活動・ボランティアやNPO等も年々拡がりを見せています。このような中、社会福祉法の改正においては、「高齢者」「障害者」といった従来の分野の垣根を越えて、一人ひとりの生活課題に総合的に対応していく「地域共生社会」の実現に向けた動きが加速しています。 区ではこの機会を捉え、この間の社会環境の変化や法制度の動向を踏まえるとともに、地域社会における新たな課題に対応し、支援を必要とする人を地域の力で支えていく地域共生社会を築いていくための計画として地域保健福祉計画を改定します。 また、障害者福祉施策においては、障害者差別解消法の成立、障害者権利条約の批准、発達障害者支援法の改正に加え、第5期障害福祉計画策定に向けた国の指針では、障害児支援の一層の充実を図るため、市町村に「障害児福祉計画」の策定を義務付けるなど、障害者福祉を取り巻く環境は大きく変化しています。 障害分野においても、障害のある人を取り巻く社会情勢の変化などに的確に対応し、障害者福祉施策の一層の推進を図るため、障害者計画と障害福祉計画を一体的に見直し、新たに「豊島区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」を策定します。 障害者施策分野における主な制度改正 法律 改正状況 「障害者基本法」の改正 平成23年8月施行 「障害者虐待防止法」の成立 平成23年6月成立。平成24年10月1日から施行。 「児童福祉法」の改正 平成24年4月施行。 「障害者総合支援法」の成立 平成24年6月成立。平成25年4月から施行。 「障害者優先調達法」の成立 平成24年6月成立。平成25年4月から施行。 「障害者雇用促進法」の改正 平成25年6月成立。平成28年4月1日から施行。法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える規定は平成30年4月1日施行予定。 「障害者差別解消法」の成立 平成25年6月成立。平成28年4月1日から施行。 「第3次障害者基本計画」の策定 平成25年9月策定。 「障害者権利条約」の批准 平成26年1月批准。 「難病医療法」の施行 平成26年5月成立。平成27年1月1日から施行。 「発達障害者支援法」の改正 平成28年5月成立。平成28年8月1日から施行。 「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の改正 平成28年6月改正。 障害者施策をめぐる近年の動き 「障害者基本法」の改正 平成23年8月施行。この法律においては、すべての人が相互に人格と個性を尊重する「共生社会」を実現することを目的に掲げています。また、障害者の定義に「社会的障壁」を明記し、そのような社会的な障壁を取り除くための配慮を求めています。 「障害者虐待防止法」の成立 平成23年6月成立。市町村において虐待の早期発見と防止策を講じる責務を明記するとともに、発見者には市町村への通報義務が課せられています。平成24年10月1日から施行。 「障害者総合支援法」の成立 平成24年6月成立。障害者基本法の理念の実現に向け、障害者の範囲や支援の見直し、サービス基盤の計画的整備等が定められています。この法律の成立により障害福祉サービス等の対象に難病患者も含まれることとなりました。平成25年4月から段階的に施行。   「障害者差別解消法」の成立 平成25年6月成立。障害者基本法に定めた差別の禁止と合理的な配慮の規定を具体化するため、国・地方自治体などにおける障害を理由とする差別的取り扱いの禁止や、合理的配慮の提供の義務、差別解消に向けた取組みに関する要領を定めることなどが規定されています。平成28年4月1日から施行。 「第3次障害者基本計画」の策定 平成25年9月策定。平成25年度から平成29年度までの5年間。地域における共生、差別の禁止、自己決定の尊重などの基本原則を強化するとともに、施策分野として「安全・安心」、「差別の解消及び権利擁護の推進」、「行政サービス等における配慮」の3つの分野が新設されています。 「障害者雇用促進法」の改正 平成25年6月成立。これまでにも法定雇用率制度の見直しなどが行われてきましたが、この改正においては雇用の分野における障害を理由とする差別的な取扱いが禁止されること、法定雇用率算定に精神障害者を加えることなどが盛り込まれました。平成28年4月1日から施行(法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える規定は平成30年4月1日施行)。 「難病医療法」の施行 平成26年5月成立。難病の治療研究を進め、疾患の克服を目指すとともに、難病患者の社会参加を支援し、難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現を目指すことが理念として掲げられています。また、難病の患者に対する医療費助成を法定化し、その対象を拡大するとともに、相談、福祉サービス、就労や社会参加への支援も充実することなどが定められています。平成27年1月1日から施行。 「発達障害者支援法」の改正 平成28年5月成立。自閉症やアスペルガー症候群などの人を支える「発達障害者支援法」を10年ぶりに見直す改正であり、発達障害者が「切れ目ない支援」を受けられるよう、国と自治体に教育現場でのきめ細かい対応や職場定着の配慮などを求めています。(平成28年8月施行) 2.計画の位置づけ この計画は、「豊島区地域保健福祉計画」の分野別計画に位置付けられます。 「豊島区地域保健福祉計画」は、社会福祉法第107条に基づく市町村地域福祉計画であり、 「豊島区基本計画」(計画期間:平成28〜37年度)で掲げる、保健福祉にかかる地域づくりの方向である「すべての人が地域で共に生きていけるまち」を具現化する計画です。 「豊島区地域保健福祉計画」は、豊島区の高齢者福祉、障害者福祉、保健・医療の分野別計画を包含した保健福祉分野の上位計画として、各分野に共通する基本的な考え方や横断的な取り組みの方向性を示します。 この計画は、障害者基本法に基づく「障害者計画」と障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」及び児童福祉法に基づく「障害児福祉計画」を一体的に策定したものであり、区における障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために策定されたものです。 3.計画の期間 この計画の期間は、平成30年度から平成32年度までの3年間とします。 4.計画策定の過程 (1)保健福祉審議会の設置  保健福祉に係る事項について総合的に検討し、施策の推進を図るため、区長の附属機関として、平成21年10月に豊島区保健福祉審議会を設置しました。  審議会は、区長の諮問に応じ、地域保健福祉計画に関することおよびその他保健福祉施策の推進に係る基本的事項について審議し、答申を行うだけでなく、区の保健福祉施策に対して、主体的に提言を行うことができる機関として位置づけられています。 (2)計画改定に係る検討体制  保健福祉審議会の下、保健福祉審議会専門委員会をはじめ、障害者・障害福祉計画推進会議ならびに庁内検討組織である保健福祉施策調整会議との相互の調整を図りながら、取り組むべき施策やその方向性を確認し、障害者福祉施策のさらなる推進に向けて検討を行いました。 (3)区民意見の反映  区民の意見などを把握するため、計画の策定に先立ち、実態調査や当事者ヒアリングを実施し、当事者や支援者の方の意見を把握しました。 実態調査結果や区の施策の実施状況、地域保健福祉全体として目指すべき方向性などを基に、障害者・障害福祉計画推進会議や保健福祉審議会において、今後の取組みの方向性や重点などを幅広く審議してきました。 また、審議の過程では、障害者地域支援協議会に意見をはかるとともに、パブリックコメントを実施し、広く区民の意見を捉えて施策を検討してきました。 障害者等実態・意向調査の実施概要 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者の区分で、計4種類の調査を実施しました。 @身体障害者 豊島区に住所を有する身体障害者手帳所持者(平成28年10月1日現在) 2,000人 回収数 862(回収率 43.1%) A知的障害者  豊島区に住所を有する愛の手帳所持者(平成28年10月1日現在) 500人 回収数  229(回収率 45.8%) B精神障害者  自立支援給付受給者および地域活動支援センター、障害福祉サービス事業所、家族会、当事者団体、医療機関等利用者  500人  回収数 192(回収率 38.4%) C難病患者  難病患者福祉手当受給者(平成28年10月1日現在)  685人  回収数 346(回収率 50.5%) 合計 対象  3,685人 回収数  1,629(回収率 44.2%) 調査方法: @、A、Cは郵送配布−郵送回収、Bは自立支援給付受給者への郵送配付に加え、承諾を得た対象者に直接調査票を配布し郵送にて回収 調査期間: 平成28年10月26日(水)〜平成28年11月21日(月) 結果概要: 地域での障害・疾病に対する理解が「得られている」は44.2%、「得られていない」は48.0% 障害者に対する差別を「感じる」は前回からやや減少(今回31.8%、前回35.1%)していますが、地域共生社会の実現に向け、何よりもまず地域の理解をさらに向上させる必要があります。 相談窓口の対応の満足度は、前回から大きな変化がありません(今回65.4%、前回64.1%)。 不満の理由には、「十分な助言が得られない」、「窓口が分かりづらい」などがあげられており、職員のスキルアップとともに、区民にわかりやすい相談体制づくりを進めていく必要があります。 就労状況(「今、仕事・作業等をしている」の計)は前回からやや増加しています(今回57.1%、前回54.6%)。 特に精神障害者では「今、仕事・作業等をしていないが、今後仕事をしたい」(25.5%)が多くなっており、就労と職場定着支援を強化していく必要があります。 運動やスポーツの活動状況は、「すでに行っている」は27.7%、「興味があるが、行っていない」が44.5%と多くなっています。 2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、障害がある人のスポーツ参加機会の拡大が求められます。 当事者ヒアリング実施概要 「障害者・障害福祉計画」の改定及び「障害児福祉計画」の策定にあたって、当事者の意見を反映できるよう、障害児の保護者へのヒアリングを実施しました。 ヒアリング対象 特別支援学校、西部子ども家庭支援センターに在籍する豊島区内在住の障害児の保護者 実施時期 9月上旬から10月中旬 主なヒアリング項目 ・保育園(保育所等を含む)、幼稚園、認定こども園等の利用について ・障害児通所施設の利用について ・放課後等デイサービスなどの利用について 結果概要: @ 保育園(保育所等を含む)、幼稚園、認定こども園等の利用について ・他の子と関わる良い経験となった。 ・入園児に子どもの障害が分かっていない場合、加配などがないため園の対応に差が出る。 ・加配については、他の保護者に園から説明してもらえると良い。 A 障害児通所施設の利用について ・悩みを共有できる仲間ができよかった。 ・個別指導などでは、子どもの状態を知らせてくれるだけではなく、専門家など、外部のアセスメントを導入し、保護者や先生に指導法を教えてくれると助かる。 ・職員の入れ替わりが激しい。職員は経験がある人が長くいられるようにした方が良い。 ・情報は病院からの紹介や口コミが中心。 B 放課後等デイサービスなどの利用について ・学校ではない、縦のつながりができて良い。 ・事業所によって全然違うので、母同士で情報を集めたり、実際に見に行ったりして選んだ。 ・学校から学童への移動に付添いをしなければならなかった。学校と学童の連携について区からも働きかけをしてもらいたい。 ・不安なことがあっても、預ける側は何も言えない。第三者に入って見てもらえたり、問題が起きた時に穏便に解決の手助けをしてほしい。 C その他 ・計画相談は立てたが、どこもいっぱいで探すのが大変。 ・移動支援事業者が不足している。サービスはあってもいざというときに利用できない。 ・グループホームが不足している。 ・療育の施設や障害児の習い事ができる所が不足している。 ・駅へのエレベーター整備を進めてほしい。 第2章 障害者を取り巻く状況 1.区の障害者の現況 (1)身体障害者手帳所持者数 身体障害者手帳所持者は年々増加しており、平成28年度では7,742人となっています。 障害部位別では肢体不自由が半数近くを占め、内部障害がこれに続いています。 平成28年度の部位別等級内訳を見ると、部位ごとの分布に若干偏りが見られるものの、全体では1級(最重度)が28.5%と最も多く、次いで4級が23.9%となっています。                                    (2)愛の手帳所持者数  平成28年度末現在、愛の手帳所持者数は1,127人となり、年々増加傾向にあります。 (3)精神障害者保健福祉手帳交付等状況  精神障害者保健福祉手帳交付件数は、手帳が2年有効のため隔年で増減が見られるものの、徐々に増加しており、平成28年度末現在で1,095件となっています。 (4)難病医療費等助成申請状況  難病医療費等助成申請者数は増加傾向であり、平成28年度末現在、国庫補助事業対象疾病はは19件、指定難病は2,306件、東京都単独事業対象疾病は693件となっています。   (5)障害支援区分の分布状況  障害支援区分の分布状況は、平成28年度において区分2、区分4、区分6が50人以上で2割台となっています。 障害種別では、身体障害は区分6、知的障害は区分4、精神障害は区分2の該当が多くなっています。 (6)障害児の状況 18歳未満の障害児数は増加傾向にあり、平成28年度では身体障害者手帳所持は150人、愛の手帳所持は216人となっています。 また、特別支援学級に小学校50人、中学校43人が在籍しています。 2.これまでの取り組み 計画期間中(平成27年度〜平成29年度)においては、以下の施策に重点的に取り組んできました。 前計画の取組み@ 相談支援の充実 一人ひとりが望む暮らしの実現を目指し、基幹相談支援センターを中心に関係機関とのネットワークを構築し、各種相談支援の充実に取り組んできました。 ・基幹相談支援センターにおいて、地域の障害者等の相談支援、情報提供、虐待相談等に総合的に対応しています。また、区内相談支援事業所のネットワークを構築することで、広域調整や研修等を通して相談支援能力の向上を図っています。 ・計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援などにより、障害者の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援を行ってきました。 ・平成26年度からは精神科病院に入院している精神障害者の地域生活への移行を支援し、安定した地域生活の実現を図ることを目的とした区の独自事業として、豊島区精神障害者地域生活移行支援事業を開始しています。 ・発達障害者支援や高次脳機能障害者支援にも取り組み、各機関が連携し、一体的な支援を実施、検討する体制づくり、講演会等による周知啓発等を行ってきました。 前計画の取組みA 就労支援の強化 本人が希望する仕事に就けるよう就労相談や個々に必要とする支援を行うほか、就労後も安定して続けられるよう、フォローアップ体制の強化に努めてきました。 ・障害者就労支援事業により、障害者の就労全般に関わる相談、就労支援及び生活支援の他、就労支援ネットワークの運営等を行っています。また、平成23年度の就労促進支援事業開始により、就労移行支援事業所等からも実習者の受け入れを行っています。実習の経験が就労に向けた準備のひとつとなり、課題確認等をすることで、その後の就労活動に自信を持って臨めるよう支援しています。 ・区役所を活用した就労支援として、平成25年度からはチャレンジ雇用支援事業や「豊島区障害者就労施設等からの物品等の調達方針」に基づく調達を行っています。 前計画の取組みB アクセシビリティの推進 日常生活に支障をきたす3つのバリア(まち・情報・こころ)を解消し、円滑にサービスを利用できるよう、アクセシビリティの推進に取組んできました。 ・視覚障害者の情報格差解消に向け、障害者福祉のしおりに「点字版」・「音声コード」(平成23年度〜)を導入するとともに、区ホームページへの掲載(平成25年度〜)を行っています。平成27年度からは音声版の発行をカセットテープからデイジー版へ変更しました。 ・区施設への音声による道案内を作成することで、視覚障害者が外出する環境を整備してきました(28年度末現在146ルート作成)。 ・「ときめき想造展」や障害者アート教室の開催により、障害に対する理解を広めるとともに障害者の社会参加の促進につなげています。 ・スポーツのつどいでは区内の小・中学校の児童・生徒がボランティアとして参加し、障害者と生徒・児童との交流が図られています。 ・障害者スポーツの周知啓発と障害者が身近な地域でスポーツを楽しむ機会を提供する目的で、障害者スポーツ地域振興事業を開催し、パラリンピアンによる講演会及びヨガ教室を開催しました。 前計画の取組みC 障害者差別の解消 障害を理由とする差別の解消を目指す取組みや、成年後見制度の普及・啓発に取組み、権利擁護体制の充実を図ってきました。 ・平成28年度の障害者差別解消法の施行に伴い、庁内検討会の開催、障害者権利擁護協議会の設置(平成28年10月)により体制整備を図ってきました。区職員に対しては、職員対応要領の策定、職員対応マニュアルの発行、職員研修の実施等の取り組みを行っています。 ・区民向けには、周知用リーフレットの作成、講演会等の開催により、法の周知を図ってきました。 ・平成24年度からスタートした障害者虐待防止対策支援事業において、地域における関係機関連携、家庭訪問等、医師や弁護士等による専門的助言を得る体制を確保するとともに、地域住民をはじめとする関係機関等に対して、障害者虐待の通報義務等の広報その他の啓発活動を行っています。 前計画の取組みD 地域サポート体制の整備 障害者が地域で安心して暮らせるよう、関係機関との連携強化や地域生活支援拠点の整備に向けた検討を進めるなど、地域のサポート体制の強化に努めてきました。 ・平成23年度から開始した障害者サポート講座は28年度までに全ての区民ひろばで開催しました。 ・地域支援協議会においては、障害福祉に関するネットワークの構築、地域の社会資源の開発、改善等に関する協議のほか、「障害者防災の手引き」、「お出かけガイド」(24年度)、「計画相談周知パンフレット」(26年度)、「成年後見制度周知パンフレット・チラシ」(27年度)などを作成しています。 ・平成28年度末現在、区内の地域活動支援センターは、相談支援や、医療・福祉及び地域との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成や障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するT型が1か所、在宅障害者に対し、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施するU型が2か所、在宅障害者の社会的自立を目的に作業及び日常生活の訓練・指導を実施しているV型が9か所となっています。 ・重度の心身障害者が安心して地域で暮らしていけるよう、グループホーム、短期入所、指定特定相談支援事業等を含む「地域生活支援拠点」の整備を進めています。 第3章 計画の基本的な考え方 1.計画の基本理念と基本方針 豊島区では、区民等の参画と協働を基本とした基本構想に掲げる将来像「未来へ ひびきあう 人 まち・としま」の実現に向け、その具体化を図る基本計画と整合性を図るとともに、以下の理念・方針のもと地域保健福祉の推進を図ります。 2.地域保健福祉計画の方向性 (1)豊島区版「地域共生社会」の実現に向けて  現在、国においては、「地域共生社会」の実現に向けて、地域住民や多様な主体が地域の課題に「我が事」として取り組み、行政は縦割りの相談支援拠点を圏域ごとに1つに集約して、1か所で何でも対応できる体制の構築を掲げています。  一方、豊島区においては、これまでも多職種・多機関の連携を推進し、制度の狭間の課題や複合的な課題に対応する体制を整えてきており、また、そのような相談支援体制を基盤としつつ、コミュニティソーシャルワーカー(CSW)、地域区民ひろばといった強みをいかして、各地域で多くの区民等主体の地域活動が行われてきています。  国が提唱する包括的相談支援拠点は、人口減少が続く地方において限られた社会資源を効率的に活用することを主眼としていますが、人口増加が続き、それぞれの社会資源の利用者が多い本区においては、国が示す1か所ですべての相談支援を完結するような拠点は効果的ではありません。  そこで、日本一高密な持続発展都市である豊島区としては、本区の地域特性にあった、豊島区ならではの「地域共生社会」を実現していきます。  豊島区は、豊島区版「地域共生社会」の実現に向けて、以下の3点を重点的に取り組んでいきます。 (2)区民の支援ニーズに目を向けた目的別の施策体系  豊島区ではこれまで、高齢者分野における「地域包括ケアシステム」を構築し、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)を中心に多職種・多機関の連携による包括的な支援、「地域ケア会議」を核とする地域連携、充実したネットワークづくりを推進してきました。  「地域包括ケアシステム」における支援の包括化、地域連携、ネットワークづくりは、これからの地域共生社会の実現に向けてのベースとなる考え方、仕組みであり、今後も現在の取り組みを着実に進めつつ、「必要な支援を包括的に提供する」という考え方を地域保健福祉全体に拡げ、多様なニーズをすくい取る「総合的な地域包括支援体制」を構築していく必要があります。  一方、豊島区基本計画がめざす都市像「国際アート・カルチャー都市」には、それを支える安心戦略「安全・安心創造都市」と、保健福祉を含む分野横断的な都市像である「福祉健康増進都市」があります。  基本計画における政策や施策との連携を高めるとともに、個別の分野別計画との一体的な施策・事業展開により、これまで取り扱っていた高齢、障害、保健・医療分野に限定しない包括的な取り組みが求められています。  これらを踏まえ、地域保健福祉計画における支援の対象を高齢者、障害者、子どもといった属性別ではなく「支援を必要とする人」とし、個人のみならず家族や世帯が抱える「生活課題」に目を向けた目的別の構成に改めます。  本計画が対象とする「生活課題」を従来の保健福祉分野の周辺にまたがる課題や一部を共有する複合課題を含めて広く捉え、生活課題へのアプローチ力を高め、より健康で地域でいきいきと暮らすという視点から、「制度の狭間」にある人々への支援策を講じていきます。 (3)豊島区の特性を踏まえた区民参加による地域保健福祉の推進  豊島区は、区内全域が市街地でつながる日本一の高密都市であること、人口の流動性が高く、単身世帯、特に一人暮らし高齢者の割合が高くなっていること、また、外国人の割合も高いことなど、都市的特徴が顕著です。  これらを背景として、オートロック式のマンションの増加、町会の加入率の低下、近所付き合いの希薄化など、これまでのようなコミュニティによる支え合いが難しくなりつつあります。  一方、区民意識調査で子育てや介護などの負担が重なる40代が特に疲弊しているという結果が出るなど、これまでのような弱者を救済するという福祉観では支援の対象と見られてこなかった人々への対応も、大きな課題となってきています。  これらの状況を踏まえつつ、地域の中において福祉を特別なものとするのではなく、地域社会を「福祉コミュニティ化」していくといった捉え方のもと、区民参加による地域保健福祉を推進していきます。 3.障害者施策の方向性 地域保健福祉計画における「地域共生社会」の実現に向けた施策展開とともに、その個別計画である障害者計画においては、障害者基本法等の理念に基づき、理解促進や差別解消、地域生活や社会参加への支援など、多様な施策を展開していきます。 障害者基本法では共生社会の実現に向けた基本原則として、すべての障害のある人に、「あらゆる分野の活動に参加する機会」「どこで誰と生活するかについての選択の機会」「意思疎通のための手段についての選択の機会」「情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会」の確保と拡大が位置づけられています。またそのために、障害を理由とした差別や権利・利益侵害を禁止するとともに、参加と選択の機会を妨げる社会的障壁の除去または合理的な配慮を求めています。  区に暮らす障害のある人が、自己決定と自己選択により主体的に暮らしていくためには、自立を支えるさまざまな支援の充実とともに、地域の中での支え合いや、差別や権利の侵害を許さない地域づくりをさらに進めていく必要があります。  この計画においては、障害のある人の視点に立ち、地域社会への働きかけや地域での包括的な生活支援や相談体制の充実、就労や社会参加の支援等、幅広い施策に取組みます。  特に、近年増加している発達障害や医療的ケアの必要な人への支援や障害児など年齢に応じた支援、複合的困難への支援ニーズに対し、地域の様々な主体がネットワークを形成し、互いに支え合えるよう、包括的な視点から地域のサポート体制を整備していきます。 4.障害者施策の体系 施策@ 地域の支え合いと福祉コミュニティの形成 ◎障害者理解の促進 ◎災害時における支え合いの推進 施策A 包括的な支援体制の構築 ◎地域生活支援拠点を中心とした包括的なケア基盤の充実 ◎精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ◎福祉サービスの質の向上に向けた取組み 施策B 差別解消と権利擁護の推進 ◎障害者の権利を守る取組みの充実 ◎成年後見制度利用支援の周知 施策C 地域生活の支援 ◎地域の相談体制の充実 ◎障害特性等に配慮したきめ細かい支援の充実 ◎障害児支援体制の強化 施策D 就労支援の強化 ◎就労と職場定着への支援 ◎工賃向上への取組み ◎工賃向上への取組み 施策E 社会参加の促進 ◎アクセシビリティの向上 ◎文化・スポーツ活動の振興 第4章 施策の展開 施策@ 地域の支え合いと福祉コミュニティの形成 「目指すべき姿/施策の目標」 障害者基本法では共生社会の実現に向け、障害を理由とした差別や権利・利益侵害を禁止するとともに、参加と選択の機会を妨げる社会的障壁の除去または合理的な配慮を求めています。障害の重度化や高齢化、介助する家族の高齢化の進展などに対応できるよう、コミュニティソーシャルワーカーを中心に、ボランティアや関係機関及び各種団体等の連携が強化された、理解と支え合いに基づく福祉コミュニティづくりを推進します。 障害者理解の促進 地域におけるさまざまな取組みの成果から、障害のある人に対する理解は徐々に進んではいますが、決して十分とは言えません。障害のある人が、自己決定と自己選択により主体的に暮らしていくためには、当事者も周囲の人も差別や権利の侵害の存在に気づき、変えていこうとする意識づくりを地域に広めていく必要があります。区が平成23年度から実施している、障害者への簡単な手助け方法を伝える「サポート講座」については、区民が参加しやすいよう会場や時間を工夫するなど、今後更に充実を図っていきます。 災害時における支え合いの推進 特に災害時などの緊急時においては、安否確認や避難の手助けなど、とりわけ福祉コミュニティの力が期待されます。 区では、各地域ごとに配置されたコミュニィソーシャルワーカーの活動の強化により、地域の一時的相談窓口として機能するとともに、見守り、連携のネットワークづくりに取り組むとともに、障害を理解し、互いに支え合う地域の形成に向け、障害に関する理解の促進や啓発活動に取組みます。 「主な取組事業」 ○障害者サポート講座 (障害福祉課)  障害者への声かけや手助け方法の学習、障害疑似体験など、障害者への簡単なサポート方法を学ぶことができる区民向け講座を開催し、障害者への理解促進を図ります。   ○ヘルプカード・ヘルプマークの普及啓発 (障害福祉課)  障害者が周囲に支援を求めるための情報を記載できるよう作成した、ヘルプカード及び、障害者に限らず援助や配慮が必要とする方々が周囲の助けを得やすくなるよう作成した、ヘルプマークを広く普及・啓発するために、障害者、家族、関係機関、地域住民に対し配布及び周知活動を行います。   ○災害時要援護者の避難支援 (防災危機管理課)  災害時に助け合える地域を目指して、災害時要援護者の避難支援プランを作成し、安否確認や避難支援の対策を推進します。  モデル地域を設定し、区民ひろばなどを活用した災害時要援護者支援の新たな組織をつくり、地域におけるサポート体制を確立します。   ○災害バンダナの配付 (障害福祉課)  災害時に手話通訳を必要とする聴覚障害者と手話ができる健聴者を速やかに判別できるような災害バンダナを作成、配付し、周知啓発を進めます。   ○障害者防災の手引の活用 (障害福祉課)  障害ごとに災害に対する備えや災害時の対応、あるいは避難所での障害者のサポート方法などを記載した手引書を活用し、防災意識の向上や避難所生活の環境改善につなげていきます。 「指標/数値目標」 障害者サポート講座年間参加者数(累計人数)【現状】 143(1,003)人 【目標値(H32年度】240(1,822)人 ※基本計画における設定指標 街なかで困っている障害者等への手助けができない区民の割合 【現状】25.2% 【目標値(H32年度】20.0%  ※基本計画における設定指標 災害バンダナ(写真) 視覚障害者用災害ベスト(写真) 救援センター一覧地図 福祉救援センター 一覧 区立心身障害者福祉センター 目白生活実習所・福祉作業所 豊島区目白5-18-8(平成29年8月まで豊島区目白5-24-12へ仮移転中) 駒込生活実習所・福祉作業所  豊島区駒込4-7-1 いけぶくろ茜の里  豊島区池袋4-15-10 雑司谷デイサポートセンター  豊島区南池袋3-7-8 F都立大塚ろう学校  豊島区巣鴨4-20-8 ※福祉救援センターとは、災害時、特別な設備がないと生活が困難な要援護者のうち、平常時に通所している障害者のための救援センターです。 施策A 包括的な支援体制の構築 「目指すべき姿/施策の目標」  障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、公的サービスをはじめ、医療機関やサービス事業者、地域活動団体、さらには区民やボランティアなど様々な主体がネットワークを形成しながら、必要なサービスが総合的・包括的に提供される体制を構築していきます。 地域生活支援拠点を中心とした包括的なケア基盤の充実 近年では、障害のある人の高齢化・重度化による問題や親亡き後を見据え、地域での暮らしを支える仕組みづくりが強く求められています。生活課題は一人ひとりの置かれた状況によって異なり、利用するサービスも福祉・保健・医療など様々な生活関連分野に及ぶことから、障害のある人が地域で生活を継続していくためには、各種のサービスが連携して提供できる地域のサポート体制の充実が必要です。 また、入所施設や病院等からの地域移行を進めていくことも大きな課題となっています。特に精神障害のある人の地域生活への移行を進める上では、差別や偏見のない地域づくりとともに、医療や住居、就労や生活全般に対するケアが必要です。  障害のある人が安心して暮らせる地域を目指し、相談や緊急時の受け入れなどの複数の機能を持つ地域生活支援拠点を整備していきます。 さらに、多様化・複雑化するニーズや、家族を含めた支援ニーズ、新たに発見したニーズに的確に対応していくためには、既存のサービスだけでは足りないこともあります。 区では全国に先駆けてコミュ二ティソーシャルワーカーを配置し、地域活動を掘り起し、新たな場やサービスを創設してきました。今後も障害のある人やその家族からの各種相談に総合的に対応できるよう、地域支援協議会を中心に、相談支援を行う障害福祉サービス事業者やコミュ二ティソーシャルワーカーなど関係機関相互のネットワークを構築していくこと、さらにそれを支える福祉人材を育成することで、障害のある人の自立を総合的・包括的に支援できる体制を整備していきます。 平成30年4月からは介護保険制度改正による「共生型サービス」が創設されることに伴い、今後はより一層、高齢者福祉サービスとの協働が多くなってくると見込まれます。共生型サービスの動向を見ながら、介護保険サービスとの連携強化に取組みます。 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害者の地域移行を進めるために、保健、医療、福祉関係者、サービス提供事業者、就労機関などの専門機関や当事者とその家族等を含めた協議の場を検証します。 福祉サービスの質の向上に向けた取組み  障害のある人が安心して障害福祉サービスを利用するためには、サービスの質を確保することと、十分な情報が提供されることが重要です。サービスの提供を行う事業所の育成・監督や情報開示、また各種講習会や研修会などの充実を図ります。 「主な取組事業」 ○地域生活支援拠点の整備 (障害福祉課)  障害者の高齢化・重度化や、親亡き後を見据え、相談や緊急時の受入れといった複数の機能を持つ拠点を整備していきます。   ○障害者グループホームの整備・運営の助成 (障害福祉課)  グループホームにおいて安心して暮らすことができるよう、関係機関の連携の下、情報収集に努め、居住の場づくりの支援を行います。また、事業者に対し施設整備に係る費用の補助を行います。   ○地域支援協議会の運営 (障害福祉課)  障害者が充実した日常生活または社会生活を送れる地域社会の実現を図るために、民間事業所、就労支援、教育、権利擁護などの関係者や障害者相談員、障害当事者が集まり、地域関係機関によるネットワークを構築し、新たな仕組みづくりを検討します。   ○地域活動支援センターT型 (障害福祉課)  専門職員(精神保健福祉士等)を配置して、相談支援事業を行うとともに、医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成などを行うT型事業所の安定的な運営が図られるように支援します。   ○地域活動支援センターU型 (障害福祉課)  地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対して機能訓練、社会適応訓練、入浴サービス等の事業を行うU型事業所の安定的な運営が図られるように支援します。   ○地域活動支援センターV型 (障害福祉課)  地域の障害者のための援護対策として、地域の社会福祉法人などが実施する通所による日中活動の場を提供するV型事業所の安定的な運営が図られるように支援します。 ○地域生活移行支援事業 (障害福祉課)  精神科病院などから地域生活移行に向けた個別の支援計画の作成や、地域生活移行に向けた支援などを行うコーディネーターを配置し、コミュニティソーシャルワーカーや地域関係機関と連携して地域生活への移行に向けた支援を促進します。 ○障害福祉サービス事業所連絡会 (障害福祉課)  居宅介護、就労支援、グループホームなどの種別ごとに事業所連絡会を開催して、積極的な情報提供および事業者への指導、研修などを行い、連携の強化を図ります。  また、利用者本位のサービス環境づくりに向け、事業者相互間の情報交換や連携を促進するうえでの区の役割と支援策を検討します。   ○障害者通所施設に対する第三者評価受審支援 (障害福祉課)  区立障害者施設および民間の日中活動系サービス事業所に対し、第三者評価の受審支援を行い、サービスの質の向上を図ります。   ○障害福祉サービス事業者の指導検査 (障害福祉課)  障害者総合支援法に基づく適切な事業運営に向けて、区における障害福祉サービス事業者の指導検査体制について検討します。 「指標/数値目標」 区内障害者グループホーム定員数 【現状】 213人  【目標値(H32年度】250人 ※基本計画における設定指標 障害福祉サービス事業者連絡会(延参加者数)【現状】  42人 【目標値(H32年度】  精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築イメージ図(厚労省資料より) 施策B 差別解消と権利擁護の推進 「目指すべき姿/施策の目標」  障害者差別解消法や障害者虐待防止法に基づき、障害を理由とした不当な差別や虐待の防止、障害者の人権擁護に向けた取組みを地域全体で共有していきます。また、障害のある人が地域で安心して暮らしていけるよう、成年後見制度等権利擁護の取組みを推進していきます。 障害者の権利を守る取組みの充実 平成28年度の障害者差別解消法の施行に伴い、区では相談体制の整備、法の周知を図ってきました。  今後も、相談事例の分析、当事者ヒアリング等を行い、取組みを更に充実していくとともに、区民や民間事業者への周知を進めていきます。  虐待については、未然に防止を図る広報・啓発活動と、虐待が発生した際の迅速かつ的確な対応が求められます。  豊島区では障害者虐待防止センターを中心に、地域における関係機関連携、家庭訪問等を行い、医師や弁護士等による専門的助言を得る体制を確保しています。  今後は障害当事者自身が虐待に対する知識を持ち、自らSOSが発信できるよう、周知啓発活動に取り組んでいきます。 成年後見制度利用支援の周知  障害のある人が、親亡き後も将来にわたって安心して生活が送れるよう、その権利や財産を守るための制度が成年後見制度です。  豊島区民社会福祉協議会福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」等と連携し、利用促進に努めていきます。 「主な取組事業」 ○障害を理由とする差別の解消に関する取組み (障害福祉課)  地域のネットワークとして設置している「豊島区障害者権利擁護協議会」において、障害者差別解消のための取組みや、紛争防止・解決のための検討を行うとともに、職員研修や区民向け講演会の開催等の周知啓発を行います。   ○障害者虐待防止対策支援事業 (障害福祉課)  「障害者虐待防止法」に関する知識や制度の普及啓発を図るとともに、障害者虐待防止に関係する機関と「豊島区障害者権利擁護協議会」を通して連携強化を図ります。  また、障害者虐待防止センターにおいて通報・相談に応じ、適切な支援を行います。   ○成年後見制度利用支援 (高齢者福祉課/障害福祉課/生活福祉課/健康推進課)  福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」と連携し、講演会などを通じ成年後見制度についての普及啓発を進めるとともに、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)などからの相談を通じ、状況によっては、区長申立てによる法定後見制度を活用し、判断能力の不十分な方々の支援を行います。   ○福祉サービス権利擁護支援室の運営 (社会福祉協議会)  福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」において、高齢者や障害者の権利擁護にかかわる相談支援を行います。  また、成年後見制度推進機関として、地域の関係機関と連携するとともに、制度の普及啓発や後見人などへのサポートなどを行い、利用促進を図ります。 「指標/数値目標」  障害者差別解消法に関する研修会参加延人数(累計H27年度〜)【現状】 413人  【目標値(H32年度】2,000人  差別について「よく感じる」「時々感じる」と回答している障害者の割合  【現状】31.8% 【目標値(H32年度】 31.0% ※基本計画における設定指標   成年後見制度 区長申立て数(障害者) 【現状】0件  【目標値(H32年度】1件 ※基本計画における設定指標 成年後見制度とは  判断能力が十分でない方の財産管理や日常生活における様々な契約などを支援する制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。 制度利用の流れ(図) 施策C 地域生活の支援 「目指すべき姿/施策の目標」  障害のある方が安心して日常を過ごすことができるよう、在宅生活を支える各種サービスや相談窓口の充実を図ります。障害の重度化・高齢化の問題や発達障害、高次脳機能障害などに対応するため、一人ひとりの状況に応じた支援が適切に行われるよう、障害児も含めた相談支援体制の充実を図ります。 地域の相談体制の充実 障害のある人が地域生活を送る上で、いつでも気軽に相談ができ、適切な情報提供や支援を受けることができる窓口が不可欠です。 区ではこれまでに、基幹相談支援センターを柱とし、区内の相談支援事業所を中心とした関係機関と連携を図るとともに、地域支援協議会において障害福祉に関するネットワークの構築、地域の社会資源の開発、改善等に関する協議を行うなど、相談支援体制を構築してきました。  今後も、障害者地域支援協議会において、地域の課題抽出や、事業者向けの研修会等を実施し、相談支援体制の更なる充実や関係機関の連携強化を図っていきます。 障害特性等に配慮したきめ細かい支援の充実 医療的ケアが必要な障害者や引きこもりの当事者、難病患者、高次脳機能障害や発達障害のある人などに対する障害の特性に応じた相談支援の充実は大きな課題です。問題が多岐に渡る場合も多く、保健、医療、福祉、教育等の機関が連携した切れ目のない支援を実施するための体制づくりを進めていきます。 障害児支援体制の強化 障害児への支援は成長に伴い関わる機関が変わっていくことから、各機関の連携による乳幼児期から学齢期、青年期に至るまで、支援が途切れないよう、一人ひとりの発達段階に応じた一貫した支援体制を強化していきます。また、子ども家庭支援センターを中心に、子どもに対する支援だけではなく、家庭への支援も一体的に取り組んでいきます。 「主な取組事業」 ○相談支援の充実 (障害福祉課)  サービス等利用計画の作成や退院可能とされる精神障害者および福祉施設入所者の地域移行支援、一人暮らしに移行した方への地域定着支援など相談支援の充実を図ります。   ○基幹相談支援センター事業 (障害福祉課)  地域の相談支援の中核的な役割を持つ基幹相談支援センターにおいて、地域の相談支援事業者で対応困難な個別事例への対応や広域的な調整等を、民間の相談支援事業所と連携を図りながら進めていきます。  また、基幹相談支援センターが中心となって、研修会を通して地域の相談支援事業所等とネットワークを構築しながら、相談支援体制の強化を図ります。   ○発達障害者支援事業 (障害福祉課)  発達障害に関する講演会やパンフレットの作成などを行い周知啓発を図ります。また、発達障害者がライフステージを通じて一貫した支援が受けられるよう、専門の相談窓口を設置し、関係機関の連携を深めていきます。 ○発達障害者心理相談事業 (障害福祉課)  発達障害者に対する相談事業の充実のために、区内大学と連携し、大学での心理相談事業の利用に際し、相談料の一部を補助します。  大正大学カウンセリング研究所、帝京平成大学臨床心理センターで実施しています。   ○高次脳機能障害者支援対策事業 (障害福祉課)  区民や関係機関等を対象に、高次脳機能障害についての講演会やセミナーの開催、パンフレットの配布などを行い、啓発・周知を図ります。また、高次脳機能障害者の支援にかかわる区内関係機関のネットワークづくりを進め、情報の共有化、連携を図ります。   ○障害児保育事業 (保育課)  障害のある乳幼児を保育所で保育し、集団の中で生活することによる成長を図ります。   ○巡回子育て発達相談事業 (子育て支援課)  東部子ども家庭支援センターでは、保育園や子どもスキップ・学童クラブを巡回し、従事する職員に対して、発達に課題のある子どもの保育に関する具体的なアドバイスを行います。また施設を利用する保護者からも、子育てや子どもの発達についての相談を受け対応します。 ○発達支援相談事業 (子育て支援課)  西部子ども家庭支援センターにおいて、心身の発達に何らかのかたよりや障害のある乳幼児の保護者からの発達、療育、訓練、進路等に関する相談に応じ、助言、指導を行うとともに、関係機関へ連絡、紹介等を行います。  また、心身の発達に何らかの問題や障害、心配のあるお子さん、その家族を対象に、個別や集団での訓練や必要な支援を行います。(児童発達支援事業)[溝口1]   専門窓口を中心とした発達障害者(児)支援に関する関係機関連携図 「指標/数値目標」  計画相談の作成率  【現状】 93.4%  【目標値(H32年度】95%    発達障害専門窓口における相談件数  【現状】― 【目標値(H32年度】 600件 施策D 就労支援の強化 「目指すべき姿/施策の目標」 障害のある人の就労支援のために、職業研修、職場実習、就職後の職場定着支援、更に生活全般の支援の充実を図ります。また、就職後のフォローアップを含めたサポート体制など、継続した支援を提供できる体制を作ります。 就労と職場定着への支援 障害のある人の就労については、雇用の場が限られていること、障害理解に基づく適切な支援体制が不十分なことなどにより、働きたいという意欲と能力があっても、就労に結びついていないのが現状です。 平成28年4月からは、改正障害者雇用促進法が施行され、企業・事業者には障害を理由とした差別の禁止と合理的配慮が義務付けられました。 また、平成30年4月1日からは、障害者雇用の法定雇用率が、民間企業においては現行の2.0%から2.2%へ、区を含む地方公共団体は2.3%から2.5%へと引き上げられるとともに、法定雇用率の算定基礎となる障害に精神障害者も含まれるようになるなど、障害者の雇用機会は拡大しています。 企業の経営者や従業員をはじめ、障害者雇用についての啓発活動等を充実し、民間企業等への就労機会や障害の特性に応じた多様な就労の場の確保や就労に向けてのサポート体制・定着支援を充実していきます。 工賃向上への取組み 福祉的就労については、「はあとの木」による自主製品の販売促進や、平成25年に施行された障害者優先調達法を踏まえた区の指針に基づく調達の推進に加え、国や都の方針に沿って新たな事業展開を図るなど、工賃向上を目指した取組みを行います。 「主な取組事業」 ○障害者就労支援事業 (障害福祉課)  障害者が安心して働き続けられるよう、身近な地域で就労支援と生活支援を一体的に提供し、自立と社会参加の一層の促進と一般就労の機会の拡大を図ります。就労支援員(ジョブコーチ)を活用するとともに、就労支援ネットワークの充実により、関係機関との連携の強化を図ります。   ○就労定着支援事業 (障害福祉課)  一般就労した障害者について、電話・来所相談、企業等への訪問を通して、必要な連絡調整、指導、助言等を行い、就労の継続を図ります。   ○チャレンジ雇用支援事業 (障害福祉課)  人事課採用の知的障害者のチャレンジ就業員(非常勤職員)に対して、職場適応のための支援を行うために就労支援の知識、経験のある非常勤職員を配置します。   ○「ほっと・サロン」(就労者余暇活動支援事業)運営支援事業 (障害福祉課)  就職をしている障害者が仲間同士で悩みなどを相談し合える場としての「ほっと・サロン」を実施し、就労定着支援を側面から支える場の充実を図ります。   ○「はあとの木」運営支援事業 (障害福祉課)  障害者の工賃アップ、一般就労へ向けての意欲の向上を目的に、統一ブランド「はあとの木」商品の開発・販売、自主生産品の販売、販路拡大などに向けた活動を行います。   ○豊島区障害者就労施設等からの物品等の調達方針の策定 (障害福祉課)  障害者就労施設等の受注の機会の確保に向け、豊島区の調達方針を策定及び周知し、受注の拡大に努めていきます。    就労庁内実習の様子(仮)(写真)  はあとの木マルシェin池袋マルイ(写真) 「指標/数値目標」   障害者就労支援事業を利用して一般就労した人数 【現状】 55人 【目標値(H32年度】 50人 ※基本計画における設定指標   就労定着支援事業による支援を開始してから1年後の職場定着率 【現状】 ― 【目標値(H32年度】80% 施策E 社会参加の促進 「目指すべき姿/施策の目標」 すべての人が地域で共に暮らせる社会を目指し、日常生活を送るうえで支障をきたす3つのバリア(まち・情報・こころ)の解消を図っていきます。 障害のある人が自己実現を図りながらいきいきとした生活を送るために、文化活動・スポーツ活動に積極的に参加できるような環境整備を進めます。 アクセシビリティの向上 「まち」については、交通機関その他の公共施設において、「東京都福祉のまちづくり条例」、「池袋駅地区バリアフリー基本構想」等に基づき福祉のまちづくりを進めています。引き続き当事者の声に基づくバリアフリーの取組みを進めることで、誰もが安心して外出できる環境を整えていきます。 「情報」保障については、障害者権利条約にも定められた重要な課題です。情報へのアクセスは基本的な権利の一つであるとの認識を広め、障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保していきます。  「こころ」については、区民向けイベントや講演会等を通じて、障害者に対する理解促進を図ることで、障害の有無に関わらず、地域で共に生きるまちづくりを推進していきます。 文化・スポーツ活動の振興  文化創造都市として、「ときめき想造展」を始めとしたさまざまなイベントや障害者アート教室を開催し、障害者の文化芸術活動を積極的に支援することで福祉と文化の融合を図っていきます。  また、「2020年東京オリンピック・パラリンピック大会」の機運醸成に向け、関係部署と連携を図りながら障害者スポーツの魅力を伝えるとともに、障害のある人が身近な地域でスポーツに親しむ環境づくりに取組んでいきます。 「主な取組事業」 ○手話通訳者派遣事業 (障害福祉課)  聴覚障害者の社会的活動や日常生活におけるスムーズなコミュニケーションを図れるよう、必要に応じて手話通訳者(区の選考に合格した登録者)の派遣を行います。   ○要約筆記者派遣事業 (障害福祉課)  聴覚障害者に会議や講演会等の内容を文字として伝える要約筆記者を派遣します。   ○広報紙や便利帳および点字・声の広報や点字版便利帳の発行 (広報課)  点字版、音声版を作成するとともに、障害の有無にかかわらず、限られた紙面の中で、求められる情報をわかりやすく提供します。    ○視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業 (障害福祉課)  視覚障害者の自立や社会参加を促進するために、情報収集や代読・代筆サービスなどを提供するボランティアを自宅へ派遣します。   ○障害者福祉広報 (障害福祉課)  障害者関係施策の周知を図るために、音声コードを添付した「障害者福祉のしおり」を隔年で発行します。また、誰が読んでも理解できる「わかりやすい版」・「点字版」・「デイジー版」を合わせて発行します。また、各種手当や年金などの給付額を周知するために「障害者広報」を年1回発行します。   ○福祉テレホンサービス (障害福祉課)  障害者福祉などに関する情報をテレホンサービスで提供しています。各種制度や手当に関する情報・区内イベント・生活情報などをお知らせします。   ○セーフコミュニティの取組み (障害福祉課)  「障害者の安全対策委員会」を開催し、障害当事者や関係機関が障害者の安全について意見交換し、様々なバリアを発見、理解し、改善していきます。   ○視覚障害者外出支援事業(音声による道案内) (障害福祉課)  視覚障害者などを対象として、音声による区立施設への道案内データを作成します。   ○障害者美術展「ときめき想造展」 (障害福祉課)  障害者が制作した絵画・書・写真・造形作品を展示し、障害者アートの魅力を伝えることにより、障害者への理解を深める機会とします。   ○障害者文化活動推進事業 (障害福祉課)  区役所本庁舎の「まるごとミュージアム」や、池袋エチカ展示ギャラリーでの展示等、障害者の芸術作品を展示する機会を広げていくとともに、作品の活用に向けた検討をします。   ○障害者アート教室 (障害福祉課)  障害者の制作活動の場を提供するために、アート教室を開催します。   ○スポーツのつどい (障害福祉課)  楽しんでスポーツに参加できる場を提供し、健康の増進とリフレッシュを図ります。また、小・中学生がボランティアとして参加することで、障害者理解のきっかけにもつなげていきます。   ○障害者スポーツ地域振興事業 (障害福祉課)   「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催に向け、機運醸成を目指した取組みを行うとともに、ヨガの連続講座など、障害者が気軽にスポーツに取り組む機会を提供していきます。 第10回障害者美術展(写真) 「みんなのヨガ」(写真) 「指標/数値目標」  地域の方に「理解されている」「概ね理解されている」と回答している区民(障害者)の割合  【現状】44.2%(平成25年度)【目標値(H32年度】 46.5% ※基本計画における設定指標  視覚障害者外出支援事業 音声道案内の作成数(累計)【現状】 163ルート  【目標値(H32年度】199ルート 第5章 障害福祉サービスの推進 (第5期豊島区障害福祉計画・第1期豊島区障害児福祉計画) 1.計画策定の経緯 (1)第4期までの取組み  障害福祉計画は障害者自立支援法(現:総合支援法)により義務づけられた、障害福祉サービス、地域生活支援事業が必要量に対して計画的に提供できるよう目標数値を明確にした計画です。 【第1期】  第1期は、平成19年度から20年度までの2年間を計画期間とし、「障害福祉計画の基本的な理念、障害福祉サービス等の必要な量の見込みとその確保のための方策」を盛り込んだ計画を19年2月に策定しました。   【第2期】  第2期は、平成21年度から23年度を計画期間とし、第1期の実績、障害者のニーズを踏まえた必要なサービス量を見込み、また、20年12月に出された報告「社会保障審議会障害者部会報告〜障害者自立支援法施行後3年の見直しについて〜」を勘案し、目標値を修正しました。  また、区では、第2期計画から地域保健福祉計画と一体化し、地域福祉推進の視点から、従来ともすれば障害者福祉の重点課題が施設サービスの整備・充実に向けられていたものを、住み慣れた地域での生活を求める障害者のニーズに応じた在宅での自立生活支援を中心的課題として位置づけました。   【第3期】  第3期は引き続き、地域保健福祉計画の基本理念に基づき、地域福祉を重視し、障害者のニーズを踏まえた社会資源の整備を推進することを目的に、平成24年度から26年度までを計画期間として策定しました。第1期、第2期の計画の実績を踏まえ、障害福祉サービスの円滑な実施を確保していくため、目標数値を適切に補正しました。  また、平成22年の法改正を踏まえ、障害者の範囲の見直し、相談支援の充実、同行援護サービスの提供などを計画に反映しました。   【第4期】  第4期は引き続き、地域保健福祉計画の基本理念に基づき、障害者のニーズを踏まえた社会資源の整備を推進することを目的に、平成27年度から29年度までを計画期間として策定しました。具体的な数値については、第1期から4期までの実績や今後の見通しを踏まえて設定しました。  また、第4期より、4つの目標を成果目標として掲げることになりました(@施設入所者の地域生活への移行A入院中の精神障害者の地域生活への移行B障害者の地域生活の支援C福祉施設から一般就労への移行)。この4つの成果目標の達成を目指し、活動指標(自立支援給付、地域生活支援事業)を設けました。   (2)第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画の策定に向けて @ 第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画に係る基本指針の主な内容 (平成29年3月31日「基本的な指針の全部改定について」厚生労働省通知より) 主なポイント 地域共生社会の実現のための規定の整備 地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けた取組等を計画的に推進することを定める。 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む)にも対応した地域包括ケアシステムの構築について定める。 障害児支援の提供体制の計画的な整備 以下の柱を盛り込み、障害児支援の提供体制の確保に関する事項等を新たに定める。 @地域支援体制の構築 A保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 B地域社会への参加・包容の推進 C特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 D障害児相談支援の提供体制の確保 発達障害者支援の一層の充実 発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者支援地域協議会の設置の重要性等について定める。 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標の設定 @福祉施設の入所者の地域生活への移行 A精神障害にも対応した地域包括支援システムの構築 B地域生活支援拠点等の整備 C福祉施設から一般就労への移行等 D障害児支援の提供体制の整備等 新たなサービス等の創設 ・ 施設やグループホームを利用していた人を対象とする定期巡回・随時対応サービス(自立生活支援)を創設する。 ・ 一般就労に伴う生活面の課題に対応するため、事業所・家族との連絡調整をするサービス(就労定着支援)を創設する。 ・ 重度訪問介護は医療機関への入院時も一定の支援を可能とする。 ・ 低所得の高齢障害者が介護保険を利用する際の負担を減らす。 ・ 外出困難な障害児の居宅を訪問して発達支援するサービス(居宅訪問型児童発達支援)を創設する。 ・ 発達支援をする保育所等訪問支援は乳幼児・児童養護施設の障害児も対象とする。 ・ 都道府県・市町村の障害児福祉計画の策定を義務化する。 ・ 医療的ケアを要する障害児につき、自治体に保健・医療・福祉連携を促す。 ・ 障害児の利用する補装具について貸与を認める。 ・ サービス事業所の事業内容を公表する制度を創設する。(都道府県) A第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画の基本的な考え方  引き続き、地域保健福祉計画の基本理念に基づき、地域福祉に重点を置きながら、障害者のニーズを踏まえた社会資源の整備を推進することを目的に、平成30年度から32年度までを計画期間として策定します。具体的な数値については、第1期から4期までの実績や今後の見通しを踏まえて設定しました。  また、児童福祉法の改正により、「第1期障害児福祉計画」を策定することとなりました。  これに応じて、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として5つの目標を掲げることになりました。(@福祉施設の入所者の地域生活への移行A精神障害にも対応した地域包括支援システムの構築B地域生活支援拠点等の整備C福祉施設から一般就労への移行等D障害児支援の提供体制の整備等)。  この5つの成果目標の達成を目指し、各サービスの見込み量と確保策を設けます。 2.成果指標  平成32年度を目標年度として、以下の数値目標を設定します。    福祉施設入所者の地域生活への移行  平成32年度末における地域生活に移行する人の数値目標の設定にあたっては、28年度末時点の障害者支援施設入所者数の9%が地域生活へ移行するものと見込みます。  また、32年度末の施設入所者数については、28年度末時点の施設入所者から2%削減するものとして設定します。 平成28年度末時点の施設入所者数  176 人  平成32年度末時点の施設入所者数 【目標値】 172 人 ※差引減少見込み数  4人(2%) 地域生活移行者数  16人(9%) 地域生活支援拠点等の整備  地域生活支援拠点等について、平成32年度末まで区内に1か所整備します。   福祉施設から一般就労への移行  福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を通じて平成32年度中に一般就労する者の人数については、28年度の一般就労への移行実績の約1.5倍として設定します。   平成28年度の一般就労移行者数  98人 目標年度の一般就労移行者数  147人(1.5倍) 注:一般就労した者とは、一般企業等に就職した者(就労継続支援(A型)及び福祉工場の利用者となった者を除く。)、在宅就労した者および自ら起業した者をいう。 区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数  福祉施設から一般就労への移行を促進するとともに、特別支援学校の卒業生や離職者などで一般就労を希望する障害者が企業等で働く機会を拡大するため、「区市町村障害者就労支援事業」を推進しています。  一般就労に向けた支援に関する量的な目標については、独自の目標として、「区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数」を設定します。   平成28年度の一般就労移行者数  28人 目標年度の一般就労移行者数  36人(1.5倍) 就労移行支援事業の利用者数 平成32年度末における就労移行支援事業の利用者数は、28年度における利用者数の2割以上増加すると設定します。   平成28年度の就労移行支援事業の利用者数  60人 目標年度の就労移行支援事業の利用者数  72人(1.2倍) 就労移行支援の事業所ごとの就労移行率  平成32年度末までに、就労移行支援を行う事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業所を全体の6割以上にすると設定します。 平成32年度末の就労移行率が3割以上の事業所数  7か所 注)就労移行率は、ある年度4月1日時点の就労移行支援事業の利用者数のうち当該年度中に一般就労へ移行した者の割合。 注)平成28年度末現在、区内就労移行支援事業所は11か所です。 就労定着支援  各年度末時点において、支援開始から1年後の職場定着率を8割以上として設定します。   注)平成30年度を除く 区市町村障害者就労支援事業利用による就労定着率  各年度末時点において、支援開始1年後の職場定着率を8割以上として設定します。 障害者の施設入所利用状況(平成29年3月末現在) 【北海道】 北海道 1人(1か所) 【東北】青森県 6人(5か所) 秋田県 8人(4か所) 山形県 2人(1か所) 福島県 2人(2か所) 合計 18人(12か所) 【関東】 茨城県  2人( 2か所)  栃木県  11人 (6か所)  群馬県  4人( 3か所)  埼玉県  7人( 6か所)  千葉県  19人( 9か所)  東京都  93人( 30か所) 神奈川県  5人( 3か所) 合計  141人( 59か所) 【中部】山梨県 5人(3か所) 長野県 4人(3か所) 岐阜県 1人(1か所) 静岡県 4人(2か所)合計 14人(9か所) 【四国】香川県 2人(1か所) 【合計】176人(82か所) 障害者の日中活動系サービス(平成29年3月末現在) 中央地区 ・短期入所(ショートステイ) 2か所 ・就労移行支援(一般型) 8か所 ・就労継続支援(A型) 2か所 ・就労継続支援(B型) 6か所 ・生活介護 4か所 ・地域活動支援センター 6か所 ・自立訓練(生活訓練) 2か所 ・心身障害者福祉センター  (自立訓練(機能訓練)) 1か所  合計 31か所 東部地区 ・障害支援センター 1か所 ・短期入所(ショートステイ) 1か所 ・就労移行支援(一般型) 3か所 ・就労継続支援(B型) 1か所 ・生活介護 1か所 ・地域活動支援センター 2か所  合計 9か所 西部地区 ・障害支援センター 1か所 ・短期入所(ショートステイ) 2か所 ・就労継続支援(B型) 4か所 ・生活介護 1か所 ・地域活動支援センター 4か所  合計 12か所 児童発達支援センターの設置  平成32年度末までに、児童発達支援センターを少なくとも1カ所以上設置すると設定します。 重症心身障害児を支援する事業所の確保  平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を少なくとも1カ所以上確保すると設定します。 医療的ケア児のための協議の場の設置  平成30年度末までに、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置すると設定します。 区内児童通所支援事業所 中央地区 ・児童発達支援センター 1か所 ・児童発達支援事業所 4か所 ・放課後等デイサービス事業所 3か所  合計 8か所 東部地区 ・児童発達支援事業所 1か所  合計 1か所 西部地区 ・児童発達支援事業所 4か所 ・放課後等デイサービス事業所 6か所  合計 10か所 3.障害福祉サービス  障害者総合支援法に基づくサービス体系は、全国一律の障害福祉サービスと実施する各自治体の独自サービスである「地域生活支援事業」の二つの側面から障害者の自立した生活を支援するかたちになっています。 (1)障害福祉サービスの概要  障害者が地域で自立した生活が送れるよう、個々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給するサービスです。    サービスは、  ・「介護給付」…日常生活に必要な支援  ・「訓練等給付」…自立した生活に必要な知識や技術を身につける支援  ・「自立支援医療」…障害に係る医療費の支援  ・「補装具費の支給」…必要と認められる補装具の購入費または修理費の支給 に大別されます。   障害福祉サービス等 @ 訪問系サービス 居宅介護(ホームヘルプ)  重度訪問・介護 同行援護 ・行動援護・ 重度障害者等包括支援 A日中活動系サービス  生活介護・ 自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練)・ 就労移行支援 就労継続支援(A型)・ 就労継続支援(B型)・ 就労定着支援・ 療養介護 ・短期入所(福祉型、医療型) B居住系サービス  自立生活援助・ 共同生活援助(グループホーム)・ 施設入所支援 C相談支援  計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援 (2)サービス提供見込量と確保の方策 各事業の内容、今後のサービス提供見込み等は次のようになっています。 サービス提供見込量については、一か月あたりの利用量を示しています。    @ 訪問系サービス  居宅介護(ホームヘルプ)  自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。 ○高齢化により、介護保険サービスへ移行した利用者が増加したため、減少傾向にあります。 ○居宅介護を行う指定事業所は平成29年3月現在区内に56か所あり、22年度から事業所連絡会を開催しています。 ○実態・意向調査において、「利用する必要がない」と回答した人の割合が最も多く、今後大きな需要の増加はみられないと考えます。 重度訪問介護  重度の肢体不自由があり常に介護が必要な方に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います(18歳以上の方が対象)。 ○平成29年3月末現在、重度訪問介護を行う指定事業所は区内に49か所あります。 ○平成28年度は一人あたり月平均249時間利用しています。 ○これまでの推移から利用者数については、微増すると見込まれます。 同行援護  視覚障害により移動に著しい困難を有する方を対象に、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに移動時の援護等を行います。  *平成23年10月より実施。 ○平成29年3月末現在、区内の指定事業所は25か所あります。 ○利用者数は増加していくことが見込まれ、指定事業所との連携を強化しサービス提供体制を整備していきます。 行動援護  知的障害または精神障害により行動が著しく困難で常に介護の必要な方に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 ○平成29年3月末現在、区内の指定事業所は2か所あります。 ○行動援護については、対象事業所と連携を図りサービス提供体制を整備したうえで、支給決定を行います。 重度障害者等包括支援  常に介護を必要とする方のなかで意思疎通を図ることが著しく困難な方に、居宅介護や日中活動などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 (障害支援区分6の寝たきりなどの極めて重度の身体・知的・精神障害者が対象) ○現時点では対象者はいません。 ○区内に指定事業所はなく、23区においても利用実績が無いことから、今後も利用は見込まれません。 A 日中活動系サービス  生活介護  常に介護を必要とする方に、日中、入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。 ○平成28年度は一人あたり月平均20日の利用となっています。 ○平成29年3月末現在、区内では6か所の指定事業所があります。 ○利用者数の伸びが見込まれるため、区立施設を中心としてニーズに応じたサービスの提供体制を整備していきます。 自立訓練(機能訓練)  自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間の支援計画に基づき身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などのための訓練を行います。 ○平成29年3月末現在、区内の指定事業所は区立心身障害者福祉センター1か所です。 ○過去の実績から、対象者が介護保険サービス対象者と重なる場合があるため、今後の利用者は横ばいないしは若干減少すると想定しています。 自立訓練(生活訓練)  自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間の支援計画に基づき食事や家事などの日常生活能力向上のための訓練を行います。 ○平成28年度は一人あたり月平均9日の利用となっています。 ○平成29年3月末現在、区内の指定事業所は2か所あります。 ○訓練終了後の生活を見据え、居住や日中活動の場の確保などに向けて事業所や関係機関等との連携を深めていきます。 就労移行支援  一般企業への就労を希望する方に、一定期間の支援計画に基づき就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを行います。    ○平成28年度は一人あたり月平均15日利用しています。 ○平成29年3月末現在、区内の指定事業所は11か所あります。 ○区内の就労移行支援事業所と連携を深めながら、就労支援ならびに定着支援を進めていきます。 就労継続支援(A型)  一般企業などで雇用されることが困難な方に、働く場の提供や就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。 *事業者と雇用契約を結びます。(雇用型) ○平成28年度は一人あたり月平均21日の利用となっています。 ○平成29年3月末現在、区内の指定事業所は3か所あります。 ○事業所の安定的な運営が継続できるよう、適切な助言等を行っていきます。 就労継続支援(B型)  一般企業などで雇用されることが困難な方に、働く場の提供や就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。  *事業者との雇用契約は結びません。(非雇用型) ○平成28年度は一人あたり月平均14日の利用となっています。 ○平成29年3月末現在、区内の指定事業所は11か所あります。 ○就労継続支援(B型)の利用者が、適性に応じて就労継続支援(A型)や就労移行支援を利用できるよう支援していきます。 ○事業所の安定的な運営が継続できるよう、適切な助言等を行っていきます。 就労定着支援  一般就労へ移行した障害者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障害者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。 ○平成30年度から新規に創設されるサービスです。 〇生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した方が対象です。 ○事業所の安定的な運営が継続できるよう、適切な助言等を行っていきます。 療養介護  病院などの施設で、主に日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。(18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。) ○平成29年3月末現在、都内で療養介護の事業所は13か所あります。 ○療養介護の対象者は、病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者です。 短期入所(ショートステイ)  自宅で介護する方が病気の場合などに施設や事業所に短期入所させ、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 ○平成28年度は一人あたり月平均7日利用しています。 ○平成29年3月末現在、区内の指定事業所は4か所あります。 ○利用者数の伸びが想定されるため、ニーズに応じたサービス提供体制を整備していきます。 B 居住系サービス 自立生活援助  障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する人に対し、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために必要な助言や医療機関等との連絡調整など、適時のタイミングで適切な支援を行います。 ○平成30年度から新規に創設されるサービスです。 ○新規事業所の開設を支援していきます。 共同生活援助(グループホーム) (共同生活援助)  夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。 ○平成29年3月末現在、区内のグループホーム(ユニット数)は、36か所(知的15か所、精神21か所)あります。 ○精神障害者及び知的障害者のグループホームはともに増加傾向にあります。 ○今後は、重度障害者向けのグループホームの整備について検討していきます。 施設入所支援  施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ○平成29年3月末現在、区内の施設入所支援事業者は2か所あります。 ○家族や本人の意向を踏まえ、地域での居住の場について検討していきます。 C 相談支援  サービス利用の相談・情報の提供・あっせん・調整等を行い、地域で安心して日常生活や社会生活が送れるよう、障害者の意向に沿ったサービス等利用計画を作成します。 ○これまでの相談支援(サービス等利用計画作成)においては、サービス等利用計画についての相談及び作成やサービスの利用状況の確認などの支援が、特に必要と認められる障害者に対する支援として位置づけられていましたが、計画相談支援においては、障害福祉サービス又は地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を利用するすべての障害者が対象となりました。 ○法改正により、今後の需要の増加が見込まれることから、全ての障害種別及び児童についての相談支援を受ける事業所が必要です。障害者の状況に応じた福祉サービスが利用できるよう、事業者向けの研修などを通してサービスの質の向上に向けた取組みを行います。 ○基幹相談支援センターが中心となり、関係機関や相談支援事業者の連携によって相談支援の充実に努めます。 障害福祉サービスの提供見込み 1か月あたりの利用量 人日:利用見込数×平均利用日数 28年度実績 30年度  31年度  32年度の順に表示しています。 @ 訪問系サービス 居宅介護(ホームヘルプ) 2,325時間・ 151人  2,500時間・155人  2,500時間・ 155人  2,500時間・ 155人 重度訪問介護  5,498時間・22人  6,480時間・ 24人  7,020時間・ 26人  7,560時間・ 28人 同行援護  1,704時間 ・65人 1,667時間 ・ 67人 1,715時間・ 68人  1,765時間 ・ 69人 行動援護  17時間 ・1人  40時間・ 1人  40時間・1人   40時間 ・1人 重度障害者等包括支援  0時間・0人   0時間・0人  0時間・0人  0時間 ・ 0人 A 日中活動系サービス 生活介護 6,096人日・ 312人  7,300人日・ 360人  7,400人日・ 365人  7,500人日・ 370人 自立訓練(機能訓練)  41人日・ 8人  28人日・ 7人  28人日・ 7人  28人日 ・7人 自立訓練(生活訓練) 440人日・47人  530人日・ 60人  600人日・ 75人  660人日・ 95人 就労移行支援  920人日・ 60人  960人日・65人  1,050人日・ 70人  1,050人日・ 70人 就労継続支援(A型)  555人日・ 27人  555人日・27人  610人日・ 29人  650人日・ 31人 就労継続支援(B型)  4,564人日・ 328人  5,020人日・ 395人  5,520人日・ 435人  6,075人日・480人 就労定着支援 28年度未実施  80人  120人 160人 療養介護  26人  27人  28人  29人 短期入所(ショートステイ)  360人日・ 50人  400人日・55人  430人日・60人   470人日・ 65人 B 居住系サービス 自立生活援助  28年度未実施 10人 15人  20人 共同生活援助(グループホーム)  利用者数  156人  160人  170人  195人  区内定員数  213人  230人  240人  265人 施設入所支援 175人  175人  172人  169人 C 相談支援 計画相談支援  54人  70人  80人  90人 地域移行支援  2人  8人  12人  15人 地域定着支援  1人  3人  6人  8人 4.障害児通所支援等  児童福祉法に基づく障害児支援についても、一貫した効果的な支援を身近な地域で提供する体制を確保するため、障害児通所支援等の取組みを進めていきます。 (1)障害児福祉サービスの概要  障害児(18歳未満)に対するサービスです。サービスは通所支援、相談支援、および都道府県による入所支援に大別されます。 (2)サービスの提供見込みと確保策 児童発達支援  障害のある児童を通所させ、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な訓練を行います。 ○療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児を対象とする事業です。 ○29年3月末現在、区内の事業所(児童発達支援)は10か所です。 医療型児童発達支援  児童発達支援に加え、治療を行います。 児童発達支援 サービス ○肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児を対象とする事業です。 居宅訪問型児童発達支援  重度の障害等の状態にある障害児で、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して児童発達支援を行います。 ○平成30年度から新規に創設されるサービスです。 ○重度の障害または医療的ケアが必要な障害児で外出することが著しく困難な方が対象です。 放課後等デイサービス事業  授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 ○学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児を対象とする事業です。 ○29年3月末現在、区内の事業所(放課後等デイサービス事業)は11か所です。 保育所等訪問支援  保育所等を訪問し、障害児に対し障害児以外の児童との集団生活に適応するための専門的な支援その他必要な支援を行います。 ○保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し専門的な支援を受ける必要があると認められた障害児を対象とする事業です。 ○29年3月末現在、区内の事業所はありません。 ○区では地域生活支援事業の任意事業として「巡回専門員整備」を実施しており、区内の保育施設等に従事する職員に対し、助言を行っています。 障害児相談支援  障害のある児童が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所開始後、一定期間ごとにモニタリング(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。 ○障害福祉サービスを申請若しくは変更申請に係る障害児を対象とする事業です。 ○29年3月末現在、区内の事業所(障害児相談支援事業)は7か所です。 障害児福祉サービスの提供見込み 1か月あたりの利用量 人日:利用見込数×平均利用日数 28年度実績 30年度  31年度  32年度の順に表示しています。 児童発達支援  1,023人日・ 185人  1,500人日・ 270人  1,550人日・ 280人  1,550人日・ 280人 医療型児童発達支援  16人日 ・1人 30人日・ 2人  30人日・2人  30人日 ・2人 居宅訪問型児童発達支援 28年度未実施  0人日・ 0人  10人日・ 1人  10人日 ・1人 放課後等デイサービス事業  1,549人日 ・189人 1,800人日・ 220人  2,000人日・250人  2,300人日・ 280人 保育所等訪問支援  0人日・ 0人  0人日・ 0人  0人日・ 0人  0人日・ 0人 障害児相談支援  17人  20人  23人  25人 (3)子ども・子育て支援における提供見込み  子ども・子育て支援等の利用を希望する障害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児の受入れの体制整備を行います。 【現状および今後の方策】 〇「子ども・子育て支援事業計画」においては、配慮が必要な子どもも含めて、各事業の需要量見込みを算出し、これを満たす確保の内容及びその実施時期を定めています。 〇これらの子ども・子育て支援に関する計画との調整を図りながら、保育所・認定こども園等及び学童クラブにおける配慮が必要な子どもの受け入れやその支援について進めていきます。 〇保育園では、障害のある乳幼児を受け入れ、集団の中で生活することにより成長をはかっています。 ○放課後児童健全育成事業(学童クラブ)では、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、授業終了後に小学校施設の一部等を利用して適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全育成を図っています。また、児童の発達や成長・自立に応じた利用ができるよう、小学校6年生まで受け入れるとともに、放課後子ども教室や学校その他と連携し、子どもの安全かつ安心で楽しい居場所作りを推進します。 ○巡回子育て発達相談員による保育所や学童クラブ訪問を通して、従事職員に対して具体的なアドバイスを行うことで、より質の高い保育の実施を目指すとともに、保護者からの相談も受け付けています。 ○今後は、集団保育が可能であり医療的ケアが必要な児童や重症心身障害児の受け入れに向け、具体的な検討を行い、子育て支援環境の整備に取り組んでいきます。 5.地域生活支援事業 (1)地域生活支援事業の概要 目的 障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特性やサービスを利用する方の状況に応じた柔軟な形で効率的・効果的に実施することを目的とした事業です。 事業内容 地域生活支援事業には、必ず実施しなければならない必須の事業と、自治体の判断で実施することができる任意の事業があります。 豊島区の事業体系 豊島区が実施する地域生活支援事業は、次のとおりです。 必須事業  @理解促進研修・啓発事業 A相談支援事業 基幹相談支援センター等機能強化事業 住宅入居等支援事業 B成年後見制度利用支援事業 C意思疎通支援事業 D日常生活用具給付等事業 E手話奉仕員養成研修事業 F移動支援事業 G地域活動支援センター機能強化事業 任意事業  H日常生活支援 訪問入浴サービス 日中一時支援 巡回支援専門員整備 I社会参加支援 文化芸術活動振興 自動車運転免許取得・自動車改造助成 J権利擁護支援 障害者虐待防止対策支援 K就業・就労支援 更生訓練費給付     (2)地域生活支援事業のサービス提供見込み量 必 須 事 業  @ 理解促進研修・啓発事業 障害者サポート講座  障害者などが街なかで困っている際に区民等が支援できるよう、障害の特性やサポート方法を学ぶ講座を開催します。 ○区民がさらに参加しやすいように会場や時間を工夫し、年4回程度開催していきます。  A 相談支援事業 基幹相談支援センター等機能強化事業  地域の相談支援の拠点として、心身障害者福祉センターにおいて総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)を行います。また、区内相談支援事業所のネットワークを構築し、広域調整や研修等を通して相談支援能力の向上を図ります。 ○地域の相談支援の中核的な役割を持つ基幹相談支援センターを設置し、身近な地域の相談支援事業者で虐待防止など対応困難な個別事例への対応支援や、広域的な調整、地域移行等におけるネットワーク構築を進めていきます。 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)  賃貸契約で一般住宅へ入居するにあたり支援が必要な障害者について、入居支援や地域の体制整備に向けたコーディネート等を行います。 ○住宅課で高齢者等入居支援事業を行い、身元保証人を確保することが困難な高齢者、障害者、ひとり親家庭に対し、区独自の家賃債務保証制度を活用して民間賃貸住宅の入居を支援しています。 ○地域生活支援拠点との連携を検討し、居住の安定に取組みます。  B 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援事業  成年後見制度の利用が必要であるが申立ての困難な方を、区長申立てにより支援します。また、区長申立てで、後見人等への報酬の支払いが困難な方(一定要件あり)に費用を助成します。 ○豊島区民社会福祉協議会福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」等と連携し、成年後見制度利用に関する相談支援体制を充実します。また、必要に応じ区長申立制度の利用促進に努めます。    C 意思疎通支援事業  意思疎通に支障がある障害者に、その他の者との意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣などを行い、意思疎通の円滑化を図ります。   手話通訳者派遣事業・手話通訳者設置事業  聴覚障害者の社会参加を援助し、コミュニケーション確保のために手話通訳者を派遣します(手話通訳者派遣センター業務を含む。)。 ○豊島区手話通訳者派遣センターは、区役所障害者福祉課内に設置していることで利便性を高めており、利用実績は少しずつ伸びています。 ○手話通訳者の研修会を定期的に開催することで、手話技術の向上を図っています。 ○手話を主なコミュニケーション手段としている聴覚障害者の利用を促進するため、事業の周知を図っていきます。 ○情報保障の観点から、区主催の事業で手話通訳者を派遣依頼する機会が増え、全体の派遣件数は増加傾向にあります。 要約筆記者派遣事業  聴覚障害者に会議や講演会等の内容を文字として伝える要約筆記者を派遣します。 ○東京手話通訳等派遣センターに委託しています。 ○利用者が限定される傾向があり、手話ができない多くの方の利用を促進することが必要です。 ○今後、ニーズを把握していくとともに、要約筆記の周知に努めます。     D 日常生活用具給付等事業 日常生活用具給付等事業  重度障害者の日常生活上の便宜を図るため、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付または貸与を行います。 (日常生活用具の主な品目) 介護・訓練支援用具 特殊寝台、移動用リフトなど 自立生活支援用具 T字杖、入浴補う助用具など 在宅療養等支援用具 吸入器、吸引器など 情報・意思疎通支援用具 拡大読書器、録音再生機など 排泄管理支援用具 収尿器、紙おむつなど 住宅改修費 居宅生活動作補助用具など ○重度障害者の日常生活上の便宜向上のため、引き続き実施していきます。  E 手話奉仕員養成研修事業 手話講習会  豊島区の登録手話通訳者の育成と手話の普及を目的として講習会を開催します。入門、応用、専門の3コースがあります。 ○聴覚障害者および区登録手話通訳者を講師として、区内在住・在勤者を対象とした講習会を開催しています。 ○入門・応用・専門の3コースをそれぞれ昼・夜間で開催しており、講習会受講希望者は増加傾向にあります。 ○手話講習会の受講者を増やすとともに、その後、区登録手話通訳者として活動しやすい環境整備に努めます。  F 移動支援事業 移動支援事業  社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出における移動を支援します。(個別支援が必要な方に対するマンツーマンによる支援) ○平成29年3月現在、協定を結んでいる事業所は79か所あります。 ○平成24年4月より、保護者の疾病等を理由とした通学支援の利用要件の緩和及び利用時間を40時間から50時間に拡大しました。 ○より質の高いサービスを提供するため、東京都や事業者と協議しながら研修等のあり方について検討していきます。  G 地域活動支援センター事業 地域活動支援センター事業  障害者に創作活動や生産活動の提供、社会との交流の促進等の場を提供します。  地域活動支援センターには、T型、U型、V型があります。 @T型は、専門職員を配置し、専門相談、医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施します。 AU型は、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者を対象に、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。 BV型は、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者を対象に、創作的活動または生産活動、社会との交流促進などのサービスを実施します。 ○平成29年3月末現在、区内には地域活動支援センターT型が1か所、U型が2か所、V型が9か所で、合計12か所の事業所があります。 ○それぞれの事業所が新体系に移行し、特色のある事業運営を行っています。 ○今後も事業所がもつ特性や機能をうまく活かしていけるよう支援していきます。  <任 意 事 業>  H 日常生活支援 訪問入浴サービス事業  心身障害者の居宅を訪問し、移動式浴槽を設置し入浴の介護を行います。 ○過去の実績から、今後の利用者は横ばいすると想定しています。 ○今後も事業を継続していきます。 *施設入浴サービスについては、地域活動支援センターU型の事業として、引き続き行っていきます。(必須事業のGを参照) 日中一時支援事業  障害者(児)を通常介護している方が、疾病、出産、休息等の理由で一時的に介護ができないときに、障害福祉サービス事業所が入浴、排せつおよび食事の介護その他の必要な支援を行います。 ○平成29年3月現在、協定を結んでいる事業所は4か所あります。 ○今後ニーズの増加が見込まれるため、新規事業所と契約し支援を進めていきます。 巡回支援専門員整備  区内の保育施設等に従事する職員に対し、保育内容や保護者への対応について助言を行います。また、施設等を利用する保護者からの子育てや子どもの発達についての相談にも対応します。 ○発達障害児の早期発見・早期対応を図るため、現在の規模を拡大して実施していきます。  I 社会参加支援 文化芸術活動振興  障害者の文化活動を通じて障害者自身の社会参加への意欲を高めるとともに、広く区民に障害者への理解を深めることを目的に豊島区障害者美術展等を開催します。 ○今後は、新庁舎のまるごとミュージアムやとしまセンタースクェアを活用した展示を行い、障害者の制作活動の成果を発表する機会を提供します。   自動車運転免許取得・改造助成事業  身体障害者が所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部および心身障害者の自動車運転免許取得費用の一部を助成し、障害者の日常生活の利便と生活圏の拡大を図ります。 ○自動車改造費用の助成は、年間0〜1件に留まっています。 また、自動車運転免許取得費用の助成も同様に年間0〜2件に留まっています。 ○移動が困難な障害者の日常生活の利便と生活圏の拡大を図るため、この制度を引き続き維持していきます。  J 権利擁護支援 障害者虐待防止対策支援事業  障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うための環境整備、障害者の権利利益の擁護を目的として、以下の事業を行います。  ・障害者虐待防止センターでの相談、通報受付、対応  ・障害者虐待対応機関連絡会議の開催  ・障害福祉サービス事業所向け研修会の開催  ・啓発活動(研修会、広報等) ○区民や障害福祉サービス事業所等を対象とした啓発活動を継続します。 ○障害者虐待に対する迅速・適切な対応を行うため、関係機関との緊密なネットワーク構築を進めていきます。    K 就業・就労支援 更生訓練費給付事業  就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用する障害者のうち、利用者負担額が生じない者に対し、社会復帰の促進を図るため更生訓練費を支給します。  また、就職支度金については、更生訓練を終了し、就職または自営により施設を退所する身体障害者に支給します。 ○更生訓練への意欲を高め社会復帰促進を図るため、この制度を引き続き維持していきます。 地域生活支援事業のサービス提供見込み 注釈のないものについては、1か月あたりの利用量を示しています。 28年度実績 30年度  31年度  32年度の順に表示しています。 必須事業 @ 理解促進研修・啓発事業(障害者サポート講座)(年) 143人  200人  220人  240人 A 相談支援事業  基幹相談支援センター等機能強化事業  1か所  1か所 1 か所 1か所 住宅入居等支援事業(居住サポート事業) 公的機関にて実施  公的機関にて実施 公的機関にて実施  公的機関にて実施 B 成年後見制度利用支援事業  区長申立件(年) 0件  1件  1件  1件  報酬助成(年) 1件  2件  2件  2件 C 意思疎通支援事業 手話通訳者派遣事業  30人  31人  33人  33人  手話通訳者設置事業 2人 2人  2人  2人  要約筆記者派遣事業  4人  5人  5人  5人 D 日常生活用具給付等事業 *年間件数 介護・訓練支援用具  8件  12件  12件  12件  自立生活支援用具  48件  48件  48件  48件  在宅療養等支援用具 31件  32件  32件  32件  情報・意思疎通支援用具  156件  170件  180件 190件  排泄管理支援用具  3,864件  4,000件  4,000件  4,000件  住宅改修費  6件  18件  18件  18件  総数  4,113件  4,280件  4,290件  4,300件 E 手話奉仕員養成研修事業(手話講習会) 125人  130人  140人  140人 F 移動支援事業  137人・ 1,929時間  180人・ 2,600時間  190人・ 2,850時間  200人・ 3,000時間 G 地域活動支援センター事業  12か所・ 138人  12か所・ 145人  12か所・150人  12か所・ 155人 任意事業 H 日常生活支援 訪問入浴サービス事業  12人  12人  12人  12人 日中一時支援事業  4か所  7か所  7か所  7か所 巡回支援専門員整備(年) 巡回訪問延施設  527件  520件  件  件  巡回対象ケース数  2,405件  2,600件  件  件 I 社会参加支援  文化芸術活動振興(障害者美術展来場者数) 728人  1,000人  1,000人  1,000人 自動車運転免許取得・改造助成事業(年) 自動車改造  2件  2件  2件  2件  免許助成  2件  2件  2件  2件 J 権利擁護支援(障害者虐待防止対策支援事業)(年) 2回開催  2回開催  2回開催  2回開催 K 就業・就労支援 更生訓練費給付事業  更生訓練費  17人  13人  15人  17人 就職支度金  2人  1人 1人  1人 6.利用者負担の軽減に対する取組み (1)自立支援給付に係る利用者負担の軽減  自立支援給付は、サービス量と所得に着目した負担のしくみ(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)になった一方で、利用者の定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した負担軽減策が講じられ、見直しが行われてきました。  平成22年4月の障害者自立支援法施行令の一部改正により、区民税非課税世帯が無料となったことをはじめ、以下の軽減措置が図られています。 @ 利用者負担については応能負担を原則とすること。(ひと月に利用したサービス量に関わらず、所得に応じた上限額が設定されました。) A 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算すること。 B 障害児通所支援を利用している児童について、同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等を利用する場合に、減額措置を講ずること。  区では、定率負担、実費負担については、こうした動きに準じる一方で、以下の2点について、区独自の軽減措置を行っています。 ・ 同行援護利用者の区民税課税世帯に対し、月20時間までの利用を無料とし、月20時間を超える利用については3%の負担とします。 ・ 児童発達支援の利用者に対し、未就学児は利用を無料とします。 (2)地域生活支援事業に係る利用者負担の軽減  地域生活支援事業は、自立支援給付とは異なり区が行う事業と定められており、利用者負担についても区で定めるものです。原則的には、自立支援給付と同じく、利用者はサービス提供費用の原則1割を負担していただきます。  これに対し区では、自立支援給付と同様、激変緩和としてできる限り無料になるように以下のような軽減措置を行っています。   ・意思疎通支援事業(手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業) ・利用料無料 日常生活用具給付等事業 ・区民税非課税世帯は無料 ・区民税課税世帯は3%負担 移動支援事業 ・20時間まで無料 ・20時間を超え50時間までは3%負担 地域活動支援センター事業 ・利用料無料 ・U型利用者の食費について320円補助 ・V型利用者通所交通費について補助  (区外在住者は月額上限5,000円) 日中一時支援事業 ・1か月あたり24時間まで無料(児童のみ)    今後も新たな法制度の制定に向けた動きなどを踏まえながら、検討を進めていきます。 第6章 計画の推進に向けて 1.計画推進の方策 (1)保健福祉審議会による総合調整 平成21年10月に区長の附属機関として条例設置した「保健福祉審議会」において、区の保健福祉に係る事項について総合的に検討し、施策の推進を図ります。 (2)保健福祉施策調整会議による総合的かつ効果的な施策推進 庁内関係各課および社会福祉協議会により構成する「保健福祉施策調整会議」において、施策の実施状況の把握や連絡調整を図るとともに、分野横断施策の総合調整等を行い、総合的かつ効果的に施策を推進していきます。 (3)相談支援包括化の推進 庁内各課、地域の専門相談支援機関等との連携強化・総合調整等を図るため、区役所4階「福祉総合フロア」に「相談支援包括化推進員(仮称)」を早期に配置します。 「相談支援包括化推進会議(仮称)」の設置にあたっては、既存の会議体の再編を図るなど、外部の関係機関等も含めた会議体のあり方について検討していきます。 (4)社会福祉協議会との連携・協働による地域保健福祉の推進 新たな支え合いの推進による地域づくりにあたっては、住民主体の自主的な地域福祉活動の活性化が欠かせません。そのためには、社会福祉協議会のもつ区民と行政との仲介的な役割が一層重要になります。 区は社会福祉協議会と連携・協働し、地域保健福祉の推進に向けた施策を展開するとともに、社会福祉協議会に対して必要な支援を行っていきます。 (5)分野横断・連携の要となる保健福祉人材の養成システムの構築 保健師や社会福祉士等をはじめとする保健福祉全般で求められるソーシャルワーク能力をもった人材の確保・育成に向け、区および民間事業者等の職員に対する研修の充実、効果的な育成プログラムの提供などを推進していきます。 区内大学や民間企業等と連携し、保健福祉専門職等に対して、より高度で専門的な学習や技術習得の機会を提供できるシステムを開発し、民間事業者の人材育成活動がさらに促進されるよう支援していきます。 (6)ノウハウの蓄積および共有 各分野における個別課題のほか、複合的な課題や分野横断的な課題等への対応事例を蓄積し、関係者間で共有するため、情報の一元的な把握や管理のあり方について検討していきます。 分野別または組織別に収集・把握している社会資源等については保健福祉全般に共通するものも多数あることから、それぞれが収集・把握した社会資源等のデータベース化を図るなど、社会資源を共有、相互活用していく仕組みを構築していきます。 2.計画の進捗管理 地域保健福祉の施策を着実に推進していくため、PDCAサイクル(計画、実行、評価、見直し)を通じて、常に区民ニーズにあった施策がより効果的・効率的に実施されているかを点検し、必要に応じて取り組み事業の見直し等を行っていきます。 施策の進捗管理は、包含する個別計画において実施する進捗管理の結果や、区が実施する行政評価や区民意識調査等の結果を活用し、地域保健福祉計画独自の取り組みの進捗状況等と統合したうえで、総括的に進行管理を行います。 進捗状況の総括・評価は、毎年1回、保健福祉審議会において実施し、PDCAサイクルによる施策見直しの基礎資料として活用するとともに、その結果は区ホームページ等により区民に公表します。