資料第2号 全2ページ 豊島区障害者地域支援協議会設置要綱 平成19年10月22日 保健福祉部長決定 改正 平成20年 4月 1日 改正 平成21年 3月13日 改正 平成25年 4月 1日 改正 平成27年 4月 1日 設置 第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 以下 総合支援法 とい う。 第89条の3第1項の規定に基づき、 豊島区障害者地域支援協議会  以下 協議会 と いう を設置する。 目的 第2条 協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体 制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情 に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 所掌事項 第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 1 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。 2 困難事例への対応のあり方に関すること。 3 地域の実情に応じた体制の整備に関すること。 4 障害福祉計画に関すること 5 その他区長が必要と認める事項。 構成 第4条 協議会は委員18名以内で組織する。 2 委員は次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する。 2-1 学識経験者 2-2 事業所関係者 2-3 就労支援関係者 2-4 教育関係者 2-5 権利擁護関係者 2-6 民生児童委員 2-7 障害者相談員 2-8 障害者及びその家族 2-9 豊島区職員 3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 会長及び副会長 第5条 協議会に会長及び副会長を置く。 2 会長は、委員の互選による。 3 副会長は、会長の指名による。 4 会長は協議会を代表し、会務を総理する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 運営 第6条 協議会は、会長が必要に応じ召集し、これを主宰する。 1ページ目終わり 2ページ目スタート 2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させることができる。 3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 専門部会の設置 第7条 会長は、協議会の目的の実現を円滑に推進するため、必要に応じて専門部会を設け、課題別に協議させることができる。 個人情報の保護 第8条 協議会の関係者は、会議で取り扱う個人情報に対して守秘義務を負うものとする。 庶務 第9条 協議会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。 附則 1 この要綱は、平成19年11月14日から施行する。 2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱される協議会会員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。 附則 この要綱は、平成20年4月1日から実施する。 附則 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。 附則 この要綱は、平成25年4月1日から実施する。 附則 この要綱は、平成27年4月1日から実施する。 全2ページ終わり