資料第4号全1ページ 豊島区障害者地域支援協議会概要 1.設置根拠 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項 ・豊島区障害者地域支援協議会設置要綱 2.構成 ・本協議会 ・相談支援部会 ・就労支援部会 ・精神障害者包括支援部会 の3部会を組織する。 また、障害者計画の策定にあたっては、「障害者・障害福祉計画推進会議」と、虐待等については「権利擁護協議会」と連携する。 3.各会の役割について(案) 基幹相談支援センター 計画相談支援事業所(拠点)からの報告を受ける 相談支援部会、就労支援部会、精神障害者包括支援部会及び部会研修 個別事例の提供、課題抽出 豊島区障害者地域支援協議会 本協議会 事例・課題から施策化へ 豊島区 施策の検討・予算化検討 部会研修の開催について ・研修PTは、外部講師等を迎えて開催することができる。  区より謝礼を支払う(金額要相談)。 ・区民センターの会議室確保することができる。(設営等は部会員に行っていただきます)。  実施の際は、基幹相談支援センター(心身障害者福祉センター)へ相談。 ・研修終了後に、部会及び本協議会へ報告を行う。 1ページ終わり 全1ページ終わり