令和5年度豊島区障害者就労施設等からの物品等の調達の方針 令和5年7月4日 保健福祉部 障害福祉課 総務部 契約課 第1 目的 障害者が就労によって経済的基盤を確立し、自立した生活を送るためには、障害者雇用を推進する仕組みを整えるとともに、障害者が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を支えることが重要である。 このため、豊島区(以下「区」という。)においては、物品および役務の調達に際して、優先的に障害者就労施設等から調達するよう努めることが求められている。 本方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の趣旨を踏まえ、障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進に資するため、区が令和4年度に行う物品等の調達に際し、障害者就労施設等からの調達推進を図ることを目的とする。 第2 調達の基本方針 1 調達する物品等 区が契約によって調達する物品等のうち、事務用品、書籍、小物雑貨等の購入及び、印刷、清掃等の請負業務など、障害者就労施設等が受注することが可能なもの。 2 対象となる施設等 本方針の対象となる施設等は、障害者優先調達推進法第2条第2項から第4項までに規定する次の障害者就労施設等とする。 ア 障害者支援施設 イ 地域活動支援センター ウ 障害福祉サービス事業を行う施設(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。) エ 障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設(小規模作業所) オ 障害者優先調達推進法施行令(平成25 年政令第22 号)第1条第1号に規定する事業所(特例子会社) カ 障害者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22 号)第1条第2号に規定する事業所(重度障害者多数雇用事業所) キ 在宅就業障害者 ク 在宅就業支援団体 3 調達目標 予算の適正な使用、契約における経済性、公正性及び競争性に留意しつつ、前年度の実績を上回るよう、区は障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に努める。 第3 受注機会の増大を図るための取組 障害者就労施設等の受注機会の増大を図るため、以下の取組を行う。 1 施設等に関する情報の庁内への提供 障害福祉課は、各部署に対し、障害者就労施設等が受注可能な業務等に関する情報を提供するものとする。 2 障害者就労施設等が受注しやすい業務とするための配慮   物品等の調達に当たっては、適正な価格、機能及び品質を確保しつつ、次の観点についても配慮することとする。 ア 物品等の調達が新たに生じた場合には、障害者就労施設等からの調達の可能性について検討するように努める。 イ 物品等の調達について、障害者就労施設等からの調達が可能となるよう可能な限り小規模事業者でも対応可能な分量で発注を行うなど発注方法を考慮するように努める。 ウ 物品等の調達について、障害者就労施設等からの調達が可能となるよう履行期間及び発注量を考慮するように努める。 エ 物品等の調達に際しては、障害者就労施設等からの調達が可能となるよう、性能、規格等必要な事項について、障害者就労施設等に対し十分な説明に努める。 3 随意契約による調達 ア 区が障害者就労施設等から物品等を調達する際は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の随意契約を積極的に活用する。 イ 自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約のうち、軽易な封入・封かん業務及び点字刻印業務については、障害者就労施設等へ発注するよう努める。 4 障害者就労施設等との連携及び販売機会の確保   ア 区内の障害者就労施設等と連携し、東京都共同受注窓口に登録した「豊島区共同受注ネットワーク」の運営を支援する。 イ 「豊島区共同受注ネットワーク」と連携し、区内の障害者就労施設等が連携し、商品の販売や普及・啓発活動を行うための販売スペース等を区役所内に設け、その運営を支援する。 5 区立指定管理施設等に対する優先調達の協力要請 区立施設の指定管理者や区の外郭団体等に対して、本方針に沿った物品等の調達を行うよう協力を求める。 第4 その他 区は本方針に基づき、物品等の調達の実績について、年度終了後にその概要を取りまとめ、区ホームページ等にて公表するものとする。