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【在宅サービス】要支援1、要支援2のかたが利用できる「介護予防サービス」

  1. 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)(注)
  2. 介護予防訪問入浴介護
  3. 介護予防訪問看護
  4. 介護予防訪問リハビリテーション
  5. 介護予防居宅療養管理指導
  6. 介護予防通所介護(デイサービス)(注)
  7. 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  8. 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  9. 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
  10. 介護予防特定施設入居者生活介護

(注意)
介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、訪問型サービス、通所型サービスとして介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業での提供になりました。
介護予防・日常生活支援総合事業について

介護予防訪問入浴介護

看護師やホームヘルパーなどが2人ひと組で自宅を訪問し、簡易浴槽を持ち込んで入浴のサービスを行います。寝たきりなどで入浴が難しいかたも、自宅での入浴が可能になります。看護師やホームヘルパーは、主治医からの注意事項を守りながら、身体の状況に応じた方法で入浴できるようにします。

介護予防訪問看護

看護師などが自宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士等が自宅を訪問し、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、心身の機能の維持や回復をはかるためのリハビリテーションを行います。

介護予防居宅療養管理指導

自宅や居住系施設で療養生活を送るうえで医学的なアドバイスを必要とするかたのために、医師や歯科医師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

送迎バスなどで介護老人保健施設や病院、診療所に通い、リハビリテーションを行います。入浴や食事などのサービスも利用できます。日常生活上の支援や生活行為向上支援などのサービスに加え、介護予防を目的とした運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上の選択的サービスが利用できます。施設の理学療法士や作業療法士等が、リハビリテーションの計画を立てます。利用するかたによっては、医師の助言・指導を得る必要がある場合もあります。

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの介助や、レクリエーションやリハビリテーションなどのサービスが利用できます。

介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的な管理のもとでの介護やリハビリテーションなどのサービスが利用できます。

介護予防特定施設入居者生活介護

都道府県から指定を受けた有料老人ホームなどに入居している人のためのサービスです。入浴、排せつ、食事等の介護や、リハビリテーションなどを受けることができます。また、外部のサービス事業者の提供するサービスを受けることもできます。

お問い合わせ

介護保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1387

更新日:2022年11月21日