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手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修にかかった費用を支給します。要介護(要支援)状態に関わらず20万円を上限に、利用者負担分を除いた金額が支給されます。(大規模なリフォームや増改築は支給対象外となります。)利用者負担分は、1割、2割または3割です。改修時に住んでいる住民登録地の住居が対象となります。改修前に区に申請し、必要と認められた部分のみ支給の対象となります。
改修が終わったら利用者が一旦、全額を支払ったうえで、領収書などを添えて区に再度申請すると、利用者負担分を除いた部分が、後から払い戻されます。(償還払い)
区に登録した事業者を利用し、利用者が利用者負担分を支払い、残りの保険給付分は利用者の委任に基づき、区が事業者に直接支払う方法もあります。(受領委任払い)
受領委任払いは、利用者が保険料の滞納により給付制限を受けている場合は利用できません。
住宅改修費支給の対象となる住宅改修の範囲
ユニットバスへの交換は、上記2,3,4による住宅改修の対象にはなりません。ただし、ユニットバスへの交換に際して、手すりを取り付ける場合、一部対象となる場合があります。詳細については「ユニットバスへの交換工事における例外給付について」(PDF:83KB)をご覧ください。
複数業者から見積を取るよう説明を行ったことを証する書類(※)の写し(原本は居宅介護支援事業所等にて保管すること。)
担当ケアマネジャー様へ:住宅改修理由書と一緒に被保険者にお渡しください。(証する書類を徴取していない場合は、書類がない旨を被保険者様及び住宅改修事業者様へお伝えください。)
被保険者及び住宅改修事業者様へ:住宅改修理由書と一緒に添付されていない場合、提出は不要です。
平成30年10月1日から、住宅改修に際して、担当ケアマネジャーが、被保険者に対して複数業者から見積りを取るように説明することが義務化されました。複数業者から見積を取るよう説明を行ったことを証する書類(※)の写しについては、その状況を把握するために添付をお願いするものです。日付、説明者、説明内容、被保険者の署名捺印があれば様式は問いませんが、「介護保険住宅改修事前見積に関する説明確認書」を参考にしてください。
詳細…介護保険課給付グループ電話:03-3981-1387