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介護保険負担割合証

毎年7月中旬に、要介護認定を受けたかたなどへ、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」を郵送します。

介護サービスを利用するときは、サービス事業者に介護保険被保険者証とともに提示して下さい。

新たに認定を受けたかた、転入されたかたには随時お送りします。

紛失や破損等の場合には再交付のお手続きをして下さい。

申請書ダウンロードへ

負担割合の判定について

・本人が65歳未満のかた
所得の有無に関わらず・・・・・1割

・本人が65歳以上のかた
住民税非課税のかた・・・・・・1割
住民税課税のかたは下記の表の判定となります。2割、3割負担は1、2の両方を満たす場合

3割
  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上のかた(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
    同じ世帯に65歳以上のかたが1人の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上
2割
  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上のかた(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
    同じ世帯に65歳以上のかたが1人の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
1割 上記以外のかた
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、分離譲渡所得に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
  • 年金収入には非課税年金(障害年金・遺族年金)は含まれません。
  • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金収入に係る雑所得を除いた金額です。

負担割合は変わる場合があります

1.住民税の所得更正による場合

修正申告等により本人または世帯の方(65歳以上)の所得が変更され負担割合が変わる場合には、負担割合証の適用期間が始まった直近の8月まで(新規認定の方は認定開始日まで)さかのぼって変更されます。

2.世帯の方の転出入などによる場合

世帯のかた(65歳以上)の転出入や死亡により負担割合が変わる場合は、該当月の翌月初日(該当日が1日の場合はその月)から変更されます。

3.65歳になった場合

64歳までは一律1割負担です。65歳に到達し負担割合が変更になる場合は、誕生月の翌月初日(誕生日が1日の場合はその月)から変更されます。(割合証に負担割合と適用期間が併記されています。)

お問い合わせ

介護保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1387

更新日:2023年7月31日