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ホーム > 健康・福祉 > 介護 > 介護保険 > 【利用者負担の軽減】生計困難者等に対する利用者負担額軽減

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【利用者負担の軽減】生計困難者等に対する利用者負担額軽減

生計困難者等に対する利用者負担額軽減

介護保険サービスを利用していて、特に生計が困難なかたで、サービス提供事業者が利用料の軽減を申し出ている場合には、利用料を軽減します。申請して該当しますと、利用者負担額(保険給付費・食費・居住費(滞在費)・および宿泊費)の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。

対象となるかた(以下のすべてに該当するかた)

  • 世帯全員が住民税非課税世帯で、世帯の年間収入と預貯金額等が下表に該当している。
世帯人数 基準年間収入 世帯預貯金額等
1人 150万円以下 350万円以下
2人 200万円以下 450万円以下
3人 1人増えるごとに50万円を加える 1人増えるごとに100万円を加える
  • 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用し得る資産を所有していない。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていない。
  • 介護保険料を滞納していない。

対象となるサービス

利用料の軽減を申し出ている事業者が提供する以下のサービス

訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、短期入所療養介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリ、介護予防通所リハビリ、介護予防短期入所療養介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

申請について

介護保険課給付グループまでご連絡ください。申請方法についてご案内します。

お問い合わせ

介護保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1387

更新日:2023年8月29日