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東京都公安委員会発行のステッカーを車の前面に掲示することで、指定の駐車禁止の規則対象から原則として除外されます。
障害者が自分で運転する場合、または家族などの介護者が運転する車に同乗した場合で、次のいずれかの障害に該当し、手帳の交付を受けているかた。
手帳の種類 |
対象となる級、障害の内容 |
---|---|
身体障害者手帳 |
視覚障害1級~4級 |
身体障害者手帳 |
聴覚障害2級・3級 |
身体障害者手帳 |
上肢機能障害1級・2級のうち両上肢の機能の著しい障害のかた、または両上肢のすべての指を欠くかた |
身体障害者手帳 |
下肢機能障害1級~4級 |
身体障害者手帳 |
体幹機能障害1級~3級 |
身体障害者手帳 |
内部機能障害1級~3級 |
身体障害者手帳 |
平衡機能障害3級 |
身体障害者手帳 |
運動機能障(上肢機能障害)1級・2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
身体障害者手帳 |
運動機能障害(移動機能障害)1級~4級 |
愛の手帳 |
1度・2度 |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けているかた) |
戦傷病者手帳 |
上肢・下肢・内部機能障害、特別項症~第3項症 |
戦傷病者手帳 |
視覚・聴覚・平衡・体幹機能障害、特別項症~第4項症 |
小児慢性疾患児手帳 |
色素性乾皮症の認定を受けているかた |
次のような駐車はできません。
次の書類が必要です。申請書は各警察署にありますが、必ず事前にお問い合わせください。
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