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1994年頃までに出産や手術で大量出血した方などへ(C型肝炎特別措置法)

C型肝炎ウイルス検査はされましたか?

特定の製剤による感染の場合の給付金の請求に必要な訴訟提起の期限が2028年1月17日に延長されました。
また、劇症肝炎(遅発性不全を含む)に罹患して死亡した方への給付金の額が引上げられました。

以下のホームページや相談窓口をご確認ください。

参考情報【給付金の支給の対象となる方】

次の(1)、(2)のいずれも満たす方が対象となります。
(1)獲得性の疾病(※1)により、対象製剤(特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤(※2))の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方(※3)
(2)裁判所において、和解・調停が成立する、判決が確定するなどにより、(1)の者であると認定された本人または相続人
※1:妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などが該当します。また、手術での腱・骨折片などの接着の際に、フィブリン糊として投与された場合も該当します
※2:「給付金の支給の対象となる製剤の一覧」をご覧ください
※3:既に治癒した方や、感染した方からの母子感染で感染した方も対象となります

参考情報【給付金の支給の対象となる製剤の一覧】

製剤名
特定フィブリノゲン製剤
フィブリノーゲン-BBank
フィブリノーゲン-ミドリ
フィブリノゲン-ミドリ
フィブリノゲンHT-ミドリ(※)

特定血液凝固第IX因子製剤
PPSB-ニチヤク
コーナイン
クリスマシン
クリスマシン-HT(※)

※「フィブリノゲンHT-ミドリ」「クリスマシン-HT」については、ウイルスを不活性化するために加熱処理のみを行ったものに限られます。

お問い合わせ

生活衛生課医務・薬事グループ

電話番号:03-3987-4207

更新日:2023年1月16日