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変更届書(薬局、薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業)

書式選択

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変更届出事項及び添付書類

業態により変更届の対象となる事項及び添付書類が異なりますので業態を選択し、ご確認ください。(新しいウインドウで開きます)

各業態について、それぞれ変更届書が必要となります。
一つの事業所で複数の許可を有する場合や、同一法人で複数の事業所の届出を行なう場合、添付書類については1部添付することにより省略することも出来ます。

麻薬小売業者、毒物劇物販売業を兼業している皆様へ

変更届出の様式が異なります。
変更事項が届出対象であるかは業態を選択し、それぞれのページでご確認ください。

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内容により可

関連情報

令和4年4月1日時点

お問い合わせ

生活衛生課医務・薬事グループ

電話番号:03-3987-4207

更新日:2022年10月11日