ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 保健所の許可・届出手続(申請書ダウンロードはこちらから) > 保健所─医務/薬事に関するもの > 巡回健診等実施計画書(予防接種・健康診断等)
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〒170-0013
豊島区東池袋4-42-16
池袋保健所生活衛生課医務・薬事グループ
「巡回診療」は無医村地域※で巡回診療を行う際に用いる計画書です。通常都内では使用しません。都内無医地域で巡回診療を計画される場合、事前に対象地域の管轄保健所にご相談ください。
無医村地域:巡回診療によらなければ住民の医療の確保、健康診断の実施等が困難であるとみとめられるもの
「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付医発第554号厚生省医務局長通知)
世界ドーピング防止規定に基づき国際競技大会等において国際競技大会等に出場するスポーツ選手に対して実施されるドーピング検査のための採血は診療所開設によらず、実施計画書を提出することにより、採血を行うことも可能です。本計画書に基づき実施を計画される場合は、事前に対象地域の管轄保健所にご相談ください。
「スポーツにおけるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした医療機関外の場所で行う採血の取扱いについて」(令和元年7月9日付医政総発0709第1号厚生労働省医政局総務課長通知)
巡回診療及び巡回健診の実施は診療所所在地と実施場所が同一都道府県であることが条件でした。令和4年2月9日厚生労働省医政局総務課より「新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替え」の通知が都道府県にだされ、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大下における巡回診療の臨時的・特例な取扱いとして、同一都道府県の条件が緩和されました。豊島区で開設されている病院及び診療所より他道府県での巡回診療及び巡回健診を計画されれる場合は、下記通知をご確認いただいた上で、池袋保健所までお届け願います。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4207