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下記の変更事項が生じた場合には、変更の日から30日以内に必要事項を届け出なければなりません。
届出にあたっては、変更事項の内容により届出書類及び添付書類が異なります(下記参照)。
詳細は豊島区池袋保健所医務・薬事グループあてお問い合わせください。
変更事項が生じた場合、30日以内に届け出なければならない事項
変更届(第11条関係)及び次の添付書類
<個人の場合>
<法人の場合>
~注意事項~
申請者が別の者になる場合は、新規申請となりますので、別途お問い合わせください。
(例)個人から法人、法人から個人、合併等による新法人の設立など
2.次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
薬局・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業・店舗販売業・麻薬小売業・高度管理医療機器等販売業・貸与業・管理医療機器販売業・貸与業
変更届(第11条関係)及び次の添付書類
次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
薬局・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業・店舗販売業・高度管理医療機器等販売業・貸与業・管理医療機器販売業・貸与業
毒物劇物販売業の取扱責任者を変更した場合と新たに設置した場合では届出書類が異なります。詳細はそれぞれのページでご確認ください。
なお、現在の責任者の氏名及び住所が変更になった場合は、登録票更新時に申請書の備考欄に記載してください。
次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
薬局・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業・店舗販売業・高度管理医療機器等販売業・貸与業・管理医療機器販売業・貸与業
法人の営業者(代表者含む)で役員のみ変更が生じた場合届出の必要はありません。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4207