高度管理医療機器等販売業・貸与業に関する変更
下記の変更事項が生じた場合には、変更の日から30日以内に必要事項を届け出なければなりません。
届出にあたっては、変更届書(様式第六)の他に変更事項の内容により添付書類が異なります(下記参照)。
詳細は豊島区池袋保健所医務・薬事グループあてお問い合わせください。
変更事項
添付書類ほか
<個人の場合>
- 氏名※婚姻等によるもの:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書により履歴のわかるもの
- 住所:添付書類なし
<法人の場合>
- 履歴事項全部証明書(変更の履歴がわかるもの:発行から6か月以内)
- 販売業者等(申請者)氏名変更により、許可証を書き換える場合ご確認ください。
- 次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
薬局・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業・店舗販売業・麻薬小売業・毒物劇物販売業
~注意事項~
申請者が別の者になる場合は、新規申請となりますので、別途お問い合わせください。
(例)個人から法人、法人から個人、合併等による新法人の設立など
<新たに役員を変更した場合>
- 履歴事項全部証明書(変更の履歴がわかるもの:発行から6か月以内)
- 診断書(診断後3か月以内)※以下の場合は添付が必要
役員が精神機能の障害により業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができないおそれのあるものである場合は診断書(診断後3か月以内)を添付
- 新たに役員になった者が欠格条項に該当しない場合は、届出書の備考欄に「役員は法第5条第3号イからトまでに掲げる者に該当しない」旨を記載してください。
- なお、従前に業務を行う役員から除外されている役員のみが変更になった場合は、届出を要しません。
<業務を行う役員の氏名変更(※婚姻等によるもの)>
- 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書により履歴のわかるもの
薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲
- 株式会社(特例有限会社を含む。)
会社を代表する取締役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する取締役
※指名委員会等設置会社については、会社を代表する執行役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する執行役
- 持分会社
会社を代表する社員及び薬事に関する法令に関する業務を担当する社員
- その他の法人
上記に準ずる者合資会社の場合
- 次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
薬局・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業・店舗販売業
<新たに雇用した場合>
<氏名※婚姻等によるもの・住所>
- 氏名:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書により履歴のわかるもの
- 住所:添付書類なし
- 次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
薬局・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業・店舗販売業・毒物劇物販売業
- 次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
薬局・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業・店舗販売業・毒物劇物販売業
- 許可の種別の変更により、許可証を書き換える場合ご確認ください。
- 営業所の名称変更により、許可証を書き換える場合ご確認ください。
- 次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
薬局・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業・店舗販売業・麻薬小売業・毒物劇物販売業
販売等を行う品目(コンタクト・プログラム(高度)・高度)を変更する場合に届出が必要です。
ただし、品目変更に伴い新たな管理者の設置や構造設備の変更届等が必要になる場合があります。医務・薬事グループまでお問い合わせください。