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管理医療機器等販売業・貸与業に関する変更

下記の変更事項が生じた場合には、変更の日から30日以内に必要事項を届け出なければなりません。

届出にあたっては、変更届書(様式第六)の他に変更事項の内容により添付書類が異なります(下記参照)。

詳細は豊島区池袋保健所医務・薬事グループあてお問い合わせください。

薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(販売業者等(申請者)が法人である場合)

変更事項

添付書類ほか

1.届出者氏名・住所

  • 添付書類なし

申請者が別の者になる場合は、新規届出となりますので、別途お問い合わせください。
(例)個人から法人、法人から個人、合併等による新法人の設立など


  1. 次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
    毒物劇物販売業

2.営業所の名称

  • 添付書類なし

  1. 次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
    毒物劇物販売業

3.管理者、管理者の氏名・住所

<新たに雇用した場合>(取扱品目変更により、新たに管理者を設置した場合を含む)

  • 資格を証する書類(本証持参及び写しの添付)

~注意事項~

変更届書に氏名及び住所を記載してください。

<氏名・住所>

  • 氏名:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書により履歴のわかるもの
  • 住所:添付書類なし

  1. 次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
    毒物劇物販売業

4.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(販売業者等(申請者)が法人である場合)

<新たに役員を変更した場合>

  • 添付書類なし

~注意事項~

  1. 従前に業務を行う役員から除外されている役員のみが変更になった場合は、届出を要しません。

薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲

  • 株式会社(特例有限会社を含む。)
    会社を代表する取締役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する取締役
    ※指名委員会等設置会社については、会社を代表する執行役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する執行役
  • 持分会社
    会社を代表する社員及び薬事に関する法令に関する業務を担当する社員
  • その他の法人
    上記に準ずる者合資会社の場合

4.構造設備の主要部分

  • 構造設備の変更内容(変更前後)が確認できる図面。取り扱う医療機器が「プログラム」のみの場合は届出不要です。

  1. 次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
    毒物劇物販売業

5.販売業・貸与業の種類

  • 添付書類なし

6.兼営事業の種類(取り扱う管理医療機器の種類を含む)営業所において他の業務を併せて行う場合に届出が必要です。

  • 添付書類なし

ただし、品目変更に伴い新たな管理者の設置等が必要になる場合があります。医務・薬事グループまでお問い合わせください。

お問い合わせ

生活衛生課医務・薬事グループ

電話番号:03-3987-4207

更新日:2022年5月11日