ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 保健所の許可・届出手続(申請書ダウンロードはこちらから) > 保健所─医務/薬事に関するもの > 管理医療機器等販売業・貸与業に関する変更
ここから本文です。
下記の変更事項が生じた場合には、変更の日から30日以内に必要事項を届け出なければなりません。
届出にあたっては、変更届書(様式第六)の他に変更事項の内容により添付書類が異なります(下記参照)。
詳細は豊島区池袋保健所医務・薬事グループあてお問い合わせください。
薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(販売業者等(申請者)が法人である場合)
変更事項が生じた場合、30日以内に届け出なければならない事項
1.届出者氏名・住所
2.営業所の名称
3.管理者、管理者の氏名・住所
4.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(販売業者等(申請者)が法人である場合)
5.構造設備の主要部分
6.販売業・貸与業の種類
7.兼営事業の種類(取り扱う管理医療機器の種類を含む)
申請者が別の者になる場合は、新規届出となりますので、別途お問い合わせください。
(例)個人から法人、法人から個人、合併等による新法人の設立など
<新たに雇用した場合>(取扱品目変更により、新たに管理者を設置した場合を含む)
~注意事項~
変更届書に氏名及び住所を記載してください。
<氏名・住所>
<新たに役員を変更した場合>
~注意事項~
ただし、品目変更に伴い新たな管理者の設置等が必要になる場合があります。医務・薬事グループまでお問い合わせください。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4207