店舗販売業に関する変更
変更事項によって、変更の日から30日以内に届け出る事項と、事前に届け出る事項に分けられます。
下記の変更事項をご確認ください。
届出にあたっては、変更届書(様式第六)の他に変更事項の内容により添付書類が異なります(下記参照)。
詳細は豊島区池袋保健所医務・薬事グループあてお問い合わせください。
変更事項
変更事項が生じた場合、30日以内に届け出なければならない事項
1.店舗販売業者(申請者)氏名・住所
2.薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(店舗販売業者(申請者)が法人である場合)
3.管理者、管理者の氏名・住所
4.勤務薬剤師、勤務薬剤師の氏名
5.登録販売者、登録販売者の氏名
6.資格者の週当たり勤務時間数
7.構造設備の主要部分
8.販売・授与する医薬品の区分
9.営業時間・営業日
10.兼営事業の種類
変更事項が生じる際に、事前に届け出なければならない事項
11.店舗の名称
12.相談時及び緊急時の電話番号その他の連絡先
13.特定販売の実施の有無および特定販売に関する事項
添付書類ほか
<個人の場合>
- 氏名※婚姻等によるもの:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書により履歴のわかるもの
- 住所:添付書類なし
<法人の場合>
- 履歴事項全部証明書(変更の履歴がわかるもの:発行から6か月以内)
- 下記の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
高度管理医療機器等販売業・貸与業・毒物劇物販売業
- 店舗販売業者(申請者)氏名変更により、許可証を書き換える場合ご確認ください。
申請者が別の者になる場合は、新規申請となりますので、別途お問い合わせください。
(例)個人から法人、法人から個人、合併等による新法人の設立など
<新たに役員を変更した場合>
- 履歴事項全部証明書(変更の履歴がわかるもの:発行から6か月以内)
- 診断書(診断後3か月以内)※以下の場合は添付が必要
役員が精神機能の障害により業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができないおそれのあるものである場合は診断書(診断後3か月以内)を添付
- 新たに役員になった者が欠格条項に該当しない場合は、届出書の備考欄に「役員は法第5条第3号イからトまでに掲げる者に該当しない」旨を記載してください。
- なお、従前に責任役員から除外されている役員のみが変更になった場合は、届出を要しません。
<業務を行う役員の氏名変更(※婚姻等によるもの)>
- 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書により履歴のわかるもの
薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲
- 株式会社(特例有限会社を含む。)
会社を代表する取締役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する取締役
※指名委員会等設置会社については、会社を代表する執行役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する執行役
- 持分会社
会社を代表する社員及び薬事に関する法令に関する業務を担当する社員
- その他の法人
上記に準ずる者合資会社の場合
<新たに雇用した場合、勤務者から管理者となった場合>
<氏名※婚姻等によるもの・住所>
- 氏名:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書により履歴のわかるもの
- 住所:添付書類なし
- 下記の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
高度管理医療機器等販売業・貸与業・毒物劇物販売業
- みなし管理医療機器の管理者の変更について
店舗販売業の変更届にあわせて記載してください。
その際に、資格証の原本とその写しを持参してください。
取扱う医療機器の品目が変わる際には、その旨も変更届に記載してください。
<新たに雇用した場合、管理者から勤務薬剤師となった場合>
- 使用関係を証明する書類(証書)
※開設者(法人の場合は代表取締役)が勤務薬剤師となる場合は使用関係を証明する書類は省略できます。
- 薬剤師免許証(原本確認方法)
<氏名※婚姻等によるもの・住所>
- 氏名:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書により履歴のわかるもの
- 住所:添付書類なし
<新たに雇用した場合>
- 使用関係を証明する書類(証書)
※開設者(法人の場合は代表取締役)が登録販売者となる場合は使用関係を証明する書類は省略できます。
- 販売従事登録票(原本確認方法)
<氏名※婚姻等によるもの・住所>
- 氏名:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書により履歴のわかるもの
- 住所:添付書類なし
-
下記の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
高度管理医療機器等販売業・貸与業・毒物劇物販売業
- 要指導医薬品・第1類医薬品について変更となる際には、構造設備に関しても変更の届出をしてください。
- 販売授与する医薬品の区分変更により、店舗販売業許可証を書き換える場合ご確認ください。
- 下記の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
高度管理医療機器等販売業・貸与業・毒物劇物販売業
- 店舗の名称変更により、店舗販売業許可証を書き換える場合ご確認ください。
特定販売を行う場合、および、すでに行っている店舗において次の各項目が変更となる際には、変更届にあわせてこちらの参考様式(PDF:36KB)、(ワード:40KB)をご利用ください。
また、ホームページの構成の概要については、ホームページでの医薬品の表示内容や表示すべき事項の表示の状況等が分かるようなホームページのイメージ等の書類を添付してください。
なお、特定販売を行わなくなる際には、変更届の届出のみで、添付書類は要しません。
届出項目
- 特定販売を行う際に使用する通信手段
インターネット、電話、カタログなど
- 特定販売を行う医薬品の区分
第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
- 特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
- 特定販売を行うことについての広告に、店舗の名称と異なる名称を表示するときは、その名称
- 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要
複数利用する場合は、それぞれのサイトについてホームページのイメージ等の書類を添付してください。
- 特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(当該店舗の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)