ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 保健所の許可・届出手続(申請書ダウンロードはこちらから) > 保健所─医務/薬事に関するもの > 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
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可
患者等から調剤済医薬品である覚醒剤原料を譲受けた際は速やかに保健所に上記の届出をしてください。
なお、患者等から譲受けた調剤済医薬品である覚醒剤原料は再利用ができません。薬局において廃棄後30日以内に交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書を保健所に提出してください。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4207