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施設等利用給付認定(第2号・第3号)の変更について

施設等利用給付認定(第2号・第3号)を取得後にご家庭の状況に変更があった場合は、必ず担当課まで届け出てください。

保育を必要とする事由などが変わった場合の必要書類

施設等利用給付認定は、幼稚園の預かり保育料ならびに認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるために必要な認定です。認定を受けるためには保護者の皆様が「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。

ご家庭での状況が変わったときは、必ず下表の必要書類にて届出をしてください。(郵送可)

必要書類はページ下部よりダウンロードできます。

変更の内容

必要書類

1.転職した場合 変更届、新しい勤務先の就労証明書、前職の退職日がわかる書類
2.退職した場合
(退職日が認定終了日となります)
変更届、前職の退職日がわかる書類
3.退職後、求職活動をする場合 変更届、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書、求職活動状況申告書、前職の退職日がわかる書類
4.妊娠がわかった場合 変更届、母子健康手帳のコピー
5.家族構成が変わった場合 変更届(婚姻や離婚の場合、戸籍謄本などの証明書類が必要です)
6.育児休業を取得する場合 育児休業証明書
7.復職した場合 復職証明書
8.勤務状況の変更 変更届、新しい条件の就労証明書
9.区内転居した場合

変更届

※「前職の退職日がわかる書類」は、源泉徴収票や雇用保険離職票の写し、離職証明書などです。

※退職した場合は、退職日をもって認定終了となります。「求職活動」事由で再度認定を申請する場合は、3.の書類を提出してください。

求職活動事由で認定を受けた場合

求職活動での認定期間は3か月間です。認定期間の延長のためには3か月以内に就労を開始し「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」と「就労証明書」を提出してください。提出できない場合には、認定期間満了日をもって無償化の対象外となります。なお、申請日より遡っての認定はできません。

認定を受けるための最低就労基準は、月48時間以上です。

「求職活動」期間満了後、再度続けて「求職活動」での認定はできません。

妊娠・出産事由で認定を受けた場合

妊娠・出産事由での認定期間は、出産予定月及びその前後2か月の最長5か月間です。

出産後に就労や育児休業など他の事由に当てはまる場合は、認定期間満了前に再度認定の申請が必要です。申請がない場合は、認定期間満了日をもって無償化の対象外となります。詳細は担当課にご相談ください。

認定中に妊娠がわかった場合・育児休業を取得予定の場合

認定中に妊娠がわかった場合、母子健康手帳の表紙と出産予定日のページをコピーして、「変更届」とともに提出してください。出産予定月を挟んで前後2か月の最長5か月間は「出産」事由で認定が可能です。「出産」での認定期間終了後、育児休業を取得する場合は「育児休業証明書」を提出してください。

育児休業中に上の子の認定を希望する場合

豊島区では「育児休業証明書」に記載された下のお子さんの育児休業取得期間中は、希望により上のお子さんの認定を認めます(最長で上のお子さんの卒園まで認定が可能です)。

育児休業開始前に「育児休業証明書」の提出が必要です。育児休業終了後、復職日から2週間以内に「復職証明書」を提出してください。育児休業期間を延長した場合は、延長後の期間が記載された「育児休業証明書」を再度提出してください。

※育児休業中に上のお子さんの認定が認められるのは、育児休業開始以前から就労しながら認可外保育施設・預かり保育事業等を利用している場合に限ります。

※認定している上のお子さんを対象とした育児休業は取得できません。

豊島区外へ転出する場合

転入先自治体に住み始めた日(転入日)の前日をもって認定取消となります。豊島区から転出した後は、転入先の自治体にて必ず施設等利用給付認定の申請を行ってください。

《注意》就労事由で認定を受けた方へ

保育を必要とする事由が「就労」の場合、各保護者が最低就労基準(月48時間)以上で就労することが必要です(有給休暇ではない欠勤は就労日数に含めることができません)。

年間を通じて最低就労基準を満たさない月がある場合、認定が取消になることがあります。認定がない期間は無償化の対象外となりますのでご注意ください。

 必要書類ダウンロード

問い合わせ先

認可保育所・認可外保育施設:保育課入園グループ (連絡先)03-3981-2140
幼稚園・認定こども園 :保育課幼稚園グループ (連絡先)03-4566-2481

更新日:2023年8月23日